一般建設業許可の取得「財産的基礎又は金銭的信用」を徹底解説!

建設業許可を取得するためには、様々な要件を満たす必要がありますが、中でも会社の経営の健全性を示す重要な要件が「財産的基礎又は金銭的信用を有していること」です。これは、請け負った建設工事を最後まで適切に履行できるだけの資金力や信用があるかを判断するためのものです。

特に一般建設業の許可を目指す方にとって、この要件はクリアすべきハードルの一つです。今回は、一般建設業許可に絞って、その具体的な内容と証明方法について詳しく見ていきましょう。

目次

  • 一般建設業許可における「財産的基礎又は金銭的信用」の要件とは?
  • 1. 自己資本の額が500万円以上であること。
  • 2. 500万円以上の資金を調達する能力を有すること。
  • 3. 許可申請直前の過去5年間、許可を受けて継続して営業した実績を有すること。
  • 許可取得後の「財産的基礎」はどうなる?
  • 財産的要件を確認するための資料(例)
  • まとめ

一般建設業許可における「財産的基礎又は金銭的信用」の要件とは?

一般建設業許可では、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。

1. 自己資本の額が500万円以上であること。

自己資本とは

  • 法人の場合:会社の確定申告書に添付している決算報告書の貸借対照表における純資産合計の額が500万円以上であることを指します。
  • 個人の場合:確定申告書の期首資本金、事業主借勘定、事業主利益の合計額から事業主貸勘定の額を控除し、さらに負債の部に計上されている利益留保性の引当金や準備金を加えた額が500万円以上であることを指します。

2. 500万円以上の資金を調達する能力を有すること。

この能力を証明するためには、申請時に取引金融機関の融資証明書預金残高証明書などの原本を提出する必要があります。これらの証明書は、500万円以上の残高または融資が可能であることを示します。残高を有する日が申請日より1ヶ月以内のものである必要があります。

3. 許可申請直前の過去5年間、許可を受けて継続して営業した実績を有すること。

これは、既存の建設業者が既に一定期間の健全な経営実績を持つ場合に適用される要件です。

これらの基準は、既に事業を営んでいる企業の場合は申請直前の決算期における財務諸表によって判断され、新たに設立された企業の場合は創業時における財務諸表によって判断されます。

許可取得後の「財産的基礎」はどうなる?

一度許可を取得した後、もしこの財産的基準を満たさなくなったとしても、直ちに許可の効力に影響を及ぼすものではないとされています。しかし、健全な経営を続ける上で、常にこれらの基準を意識しておくことは重要です。

財産的要件を確認するための資料(例)

建設業許可の申請時には、上記の要件を満たしていることを証明するための資料を提出する必要があります。以下はその具体的な例です。

  • 金融機関の預金残高証明書または融資証明書の原本(500万円以上の残高または融資が可能であることを示し、申請日より1ヶ月以内に発行されたもの)。
  • 登記事項証明書(商業登記簿)の原本(新規設立法人で、資本金の額が500万円以上の場合に必要)。

これらの書類はあくまで例示であり、審査の過程で追加の資料提出や提示を求められる場合がある点に留意してください。円滑な審査のためには、求められた追加資料に協力することが大切です。

まとめ

一般建設業許可における「財産的基礎又は金銭的信用」の要件は、建設業を適正に運営していく上で不可欠な資金力や信用力を確認するためのものです。自己資本額、資金調達能力、または過去の継続的な営業実績のいずれかを満たす必要があります。

申請時には、これらの要件を裏付ける適切な書類を準備し、スムーズな許可取得を目指しましょう。ご自身の状況に合わせて、必要な書類を正確に揃えることが重要になります。ご質問等ありましたらお気軽にご相談ください。

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