建設業許可の取得、その要件とは?[2025年最新版]

建設業を営む皆様、事業の拡大や信頼性向上を考える上で、「建設業許可」の取得は避けて通れない道です。しかし、その要件は多岐にわたり、複雑に感じる方もいらっしゃるかもしれません。

今回は、建設業許可がなぜ必要で、どのような要件を満たせば取得できるのか、わかりやすく解説していきます!

目次

  • 建設業許可とは?なぜ必要?
  • 建設業許可の2つの区分:一般と特定
  • 建設業許可取得の主要な要件
  • 1.建設業に係る経営業務の管理を適正に行う体制を有すること。
  • 2.適切な社会保険(健康保険・厚生年金保険・雇用保険)に加入していること。
  • 3.営業所ごとに専任の技術者(営業所技術者等)を配置していること。
  • 4.請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれがないこと。
  • 5.財産的基礎又は金銭的信用を有していること。
  • 欠格要件に注意!
  • まとめ

建設業許可とは?なぜ必要?

建設業許可は、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業全体の健全な発達を促進することを目的としています。元請け、下請けを問わず、建設工事の完成を請け負う営業を行う者は原則として許可を受ける必要があります。

ただし、「軽微な工事」のみを請け負う場合は許可が不要とされています。 具体的には、以下の工事が「軽微な工事」に該当します。

  • 建築一式工事: 1件の請負代金が1,500万円未満(税込)の工事、または請負代金の額を問わず延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事。
  • 建築一式工事以外: 1件の請負代金が500万円未満(税込)の工事。

この「軽微な工事」の基準を超える工事を請け負う場合は、必ず許可が必要となります。許可の有効期間は、許可日から5年間です。

建設業許可の2つの区分:一般と特定

建設業許可には、工事の規模によって「一般建設業」と「特定建設業」の2つの区分があります。

  • 一般建設業許可: 発注者から直接請け負った工事で、一次下請けに発注する下請契約の総額が5,000万円未満(建築一式工事の場合は8,000万円未満)の場合に必要です。発注者から直接請け負う請負金額には制限がありません。
  • 特定建設業許可: 発注者から直接請け負った工事で、一次下請けに発注する下請契約の総額が5,000万円以上(建築一式工事の場合は8,000万円以上)になる場合に、元請負人に対してのみ必要とされます。

建設業許可取得の主要な要件

建設業許可を取得するためには、建設業法に定められた以下の要件をすべて満たし、かつ、後述の欠格要件に該当しないことが必要です。

1.建設業に係る経営業務の管理を適正に行う体制を有すること。

経営業務の管理経験を有する者を置く場合「常勤役員等」のうち、以下のいずれかに該当する者を一人配置する必要があります。

  • 経営業務の管理責任者としての経験: 建設業に関する5年以上の経営経験があり、営業取引上対外的に責任を有する地位(役員、事業主、支配人、支店長、営業所長等)にあった者。
  • 執行役員等としての経営管理経験: 業務を執行する社員、取締役、執行役に次ぐ職制上の地位にあり、特定の事業部門に関して業務執行権限の委任を受け、代表取締役の指揮命令のもと具体的な業務執行に専念した経験が5年以上の者。
  • 経営業務を補佐した経験: 経営業務の管理責任者に準ずる地位(建設工事の施工に必要な資金調達、技術者・技能者の配置、下請業者との契約締結等の経営業務全般に従事)にあり、その経験が6年以上の者。

建設業に係る経営業務の管理経験を体制で満たす場合

特定の常勤役員等に加え、常勤役員等を直接補佐する者として、以下の業務経験(建設業の業務経験に限る)を有する者を置く必要があります。

  • 常勤役員等: 建設業に関する役員等として2年以上の経験、またはそれを含む役員等もしくは役員等に次ぐ職制上の地位(財務管理、労務管理、業務運営担当)での5年以上の経験。
  • 常勤役員を直接補佐する者: 申請業者における財務管理、労務管理、または業務運営のいずれかの業務経験がそれぞれ5年以上である者。補佐者は常勤役員等と兼ねることはできません。

2.適切な社会保険(健康保険・厚生年金保険・雇用保険)に加入していること。

適用除外と認められる場合を除き、全ての営業所において、健康保険、厚生年金保険、雇用保険の届出を提出している必要があります。

事業所の形態や常用労働者の数によって、加入すべき保険の種類が示されています. 例えば、法人の事業所は原則として3保険(雇用保険、医療保険、年金保険)すべてに加入義務があります。

3.営業所ごとに専任の技術者(営業所技術者等)を配置していること。

「専任」とは、その営業所に常勤して専らその職務に従事する者を指します。

一般建設業許可の営業所技術者等の資格要件(いずれか)

  • 国家資格取得者等。
  • 大学等の指定学科を卒業後、一定期間の実務経験(大学・高等専門学校卒は3年以上、高等学校等卒は5年以上)。
  • 10年以上の実務経験。

特定建設業許可の営業所技術者等の資格要件(いずれか)

  • 国家資格取得者等。
  • 一般建設業の資格要件を満たし、かつ、許可を受けようとする建設工事に関して、請負代金4,500万円以上の元請工事で2年以上の指導監督的実務経験を有する者。ただし、土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業の7業種は対象外です。
  • 国土交通大臣特別認定者。

◦「実務経験」とは、建設工事の施工に関する技術上の全ての職務経験を指し、雑務のみの経験は含まれません。

4.請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれがないこと。

申請者(法人または個人)やその役員等、政令で定める使用人(支配人や支店・営業所の代表者)が、詐欺、脅迫、横領などの「不正な行為」や、工事内容、工期、損害負担など請負契約に違反する「不誠実な行為」をするおそれがないことが求められます。

5.財産的基礎又は金銭的信用を有していること。

一般建設業の財産的基礎等の要件(いずれか)

  • 自己資本の額が500万円以上であること。
  • 500万円以上の資金を調達する能力を有すること(融資証明書、預金残高証明書等で証明)。
  • 許可申請直前の過去5年間継続して営業した実績を有すること。

特定建設業の財産的基礎等の要件(全て)

  • 欠損の額が資本金の20%を超えていないこと。
  • 流動比率が75%以上であること。
  • 資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること。

欠格要件に注意!

上記の許可要件を満たしていても、以下のいずれかの欠格要件に該当する場合、建設業の許可を受けることはできません。

  • 許可申請書または添付書類に重要な事項について虚偽の記載がある、または重要な事実の記載が欠けている場合。
  • 申請者、役員等、または政令で定める使用人(支配人および支店または営業所の代表者)が以下のいずれかに該当する場合:

◦成年被後見人、被保佐人、または復権を得ない破産者。ただし、医師の診断書により適切な判断能力が認められる場合はこの限りではありません。

  • 不正な手段による許可取消しや営業停止処分の違反等により許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者。
  • 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者。
  • 建設業法または特定の法令(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、刑法、労働基準法など)に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者。
  • 暴力団員、または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者。
  • 暴力団員等がその事業活動を支配している者。
  • 営業に関して成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で、その法定代理人が上記に該当する者。
  • 法人で、その役員等または政令で定める使用人のうちに上記のいずれかに該当する者がいる場合(ただし、特定の場合を除く)。
  • 個人で、その政令で定める使用人のうちに上記のいずれかに該当する者がいる場合(ただし、特定の場合を除く)。

まとめ

建設業許可の取得は、事業の信頼性を高め、より大きな工事を請け負うための重要なステップです。これらの要件をしっかりと理解し、適切な準備を行うことで、スムーズな許可取得を目指しましょう。

申請手続きには、多くの書類準備や確認資料が必要となります。不明な点があれば、行政書士などの専門家や、各都道府県の建設業許可担当窓口に相談することをお勧めします。その他ご質問等ございましたらお気軽にご相談ください。

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TEL070-8394-1810
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