屋根工事業の一般建設業許可を徹底解説!あなたの工事は「屋根工事」に当てはまる?専任技術者に当てはまる資格は?

今回は、「屋根工事」に焦点を当て、どのような工事が屋根工事に該当するのか、そして一般建設業許可の屋根工事業の専任技術者の資格に該当するのか、詳しく解説していきます。

事業拡大や公共工事への参入を目指す上で、建設業許可は欠かせません。このブログ記事を通じて、屋根工事業に関する理解を深め、スムーズな許可取得の一助となれば幸いです。

目次

「屋根工事」とはどのような工事を指すのか?

建設業許可における「屋根工事」の定義は、皆さんが想像するよりも幅広い場合があります。具体的にどのような工事が屋根工事に分類されるのか見ていきましょう。

「屋根工事」は、主に工作物の屋根を建設したり、屋根に材料を取り付けたりする工事全般を指します 。

屋根ふき工事全般

◦屋根をふく材料の種類は問わず、「屋根ふき工事」に該当します。

◦これには、瓦(かわら)、スレート、金属薄板などを用いた工事が含まれます。

◦「板金工事」に分類されがちな板金屋根工事も、『板金工事』ではなく『屋根工事』に該当します。

◦「スレート張り工事」が外壁にスレートを貼る工事を指すのに対し、スレートで屋根をふく工事は「屋根ふき工事」として『屋根工事』に分類されますので注意が必要です。

屋根一体型太陽光パネル設置工事

◦屋根と一体型になった太陽光パネルの設置は「屋根工事」に含まれます。

◦ただし、太陽光発電設備自体の設置工事は「電気工事」に分類されますが、太陽光発電パネルを屋根に設置する際に含ま れる屋根等の止水処理(防水加工)は屋根工事の一部とみなされます。

一般建設業許可「屋根工事業」に必要な資格要件

一般建設業許可を取得するには、営業所ごとに「営業所技術者」と呼ばれる専任の技術者を置く必要があります。この技術者が、屋根工事業に関する特定の資格や経験を持っていることが求められます。

屋根工事業の一般建設業許可を取得するために認められている資格要件は以下の通りです

特定の技術検定や免許などによる要件

以下のいずれかの資格を有していることが必要です。一部の資格については、資格取得後の実務経験も求められます。

技術検定合格者

◦1級建築施工管理技士の第二次検定に合格した者。

◦2級建築施工管理技士「仕上げ」の第二次検定に合格した者。

◦1級土木施工管理、1級建築施工管理、または1級造園施工管理の第一次検定に合格後、屋根工事に関して3年以上の実務経験を有する者。

◦1級土木施工管理、または1級造園施工管理の第二次検定に合格後、屋根工事に関して3年以上の実務経験を有する者。

◦2級土木施工管理、2級建築施工管理、または2級造園施工管理の第一次検定に合格後、屋根工事に関して5年以上の実務経験を有する者。

◦2級建築施工管理技士「建築」または「躯体」、2級造園施工管理の第二次検定に合格後、屋根工事に関して5年以上の実務経験を有する者。

建築士

◦1級建築士または2級建築士の免許を受けた者。

技能検定合格者(職業能力開発促進法に基づく)

◦1級建築板金「ダクト板金作業」、1級板金・建築板金・板金工または1級かわらぶき・スレート施行の技能検定に合格した者。

◦2級建築板金「ダクト板金作業」、2級板金・建築板金・板金工または2級かわらぶき・スレート施行の技能検定合格後、屋根工事に関して3年以上の実務経験を有する者。

指定学科卒業と実務経験による要件

特定の学科を卒業し、かつ所定の実務経験を有する場合も資格要件を満たすことができます。

指定学科: 土木工学または建築学に関する学科を卒業していること。

実務経験

◦高等学校(旧実業学校を含む)または中等教育学校卒業後、5年以上。

◦大学(旧大学令による大学を含む)または高等専門学校(旧専門学校令による専門学校を含む)卒業後(専門職大学前期課程修了を含む)、3年以上。

実務経験のみによる要件

上記の資格がなくても、10年の実務経験があれば要件を満たす可能性があります。

まとめ

屋根工事業の建設業許可を取得するためには、まずご自身の行っている工事が「屋根工事」の定義に合致するかを確認し、その上で上記のいずれかの資格要件を満たす技術者を配置することが重要です。

許可申請には、これらの資格証明書や実務経験を証明する書類など、多くの資料が必要となります。ご質問等ございましたらお気軽にご相談ください。

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