今回は「塗装工事業」の一般建設業許可に焦点を当て、どのような工事が「塗装工事」に該当するのか、そして一般建設業許可を取得するために必要な資格について、詳しく解説させていただきます。
目次
- 「塗装工事」とはどのような工事を指すのか?
- 一般建設業許可「塗装工事業」に必要な資格要件
- 1. 指定学科卒業と実務経験による要件
- 2. 特定の技術検定合格者による要件
- 3. 技能検定合格者による要件
- 4. 実務経験のみによる要件
- まとめ
「塗装工事」とはどのような工事を指すのか?
建設業許可における「塗装工事」は、皆さんが日常的に目にする塗装作業だけでなく、専門的な技術を要する幅広い範囲の工事を含みます。
具体的には、塗料や塗材などを工作物に吹き付けたり、塗り付けたり、または貼り付けたりする工事を指します。
「塗装工事」に含まれる具体的な作業内容は以下の通りです。
- 一般的な塗装工事: 建物内外の壁や構造物への塗料の塗布。
- 溶射工事(溶射工): 金属などの表面に溶融した材料を吹き付け、皮膜を形成する工事。
- ライニング工事: 貯水槽や配管などの内面に、腐食防止や水密性確保のために保護層(ライニング材)を塗布・貼り付ける工事。
- 布張り仕上工事: 布状の材料を壁などに貼り付けて仕上げる工事。
- 鋼構造物塗装工事: 橋梁や鉄骨などの鋼構造物に、防錆や美装を目的として塗料を塗布する工事。
- 路面標示工事: 道路のアスファルトやコンクリート舗装面に、交通標識や車線などをペイントで描く工事。
また、これらの塗装工事を行う際の準備作業として、下地調整工事(下地処理)やブラスト工事(表面の錆や古い塗膜を除去する作業)も当然に含まれるものとされています。
これらの工事が自社の業務に該当するか確認し、適切な業種での許可申請を目指しましょう。
一般建設業許可「塗装工事業」に必要な資格要件
一般建設業許可の「塗装工事業」を取得するためには、営業所ごとに「営業所技術者」と呼ばれる専任の技術者を配置する必要があります。この技術者は、以下のいずれかの資格要件を満たしている必要があります。
1. 指定学科卒業と実務経験による要件
以下のいずれかの学歴と、それに伴う実務経験が必要です。
- 指定学科: 土木工学または建築学に関する学科を卒業していること。
- 実務経験
- 大学(旧大学令による大学を含む)または高等専門学校(旧専門学校令による専門学校を含む)卒業後(専門職大学前期課程修了を含む)、3年以上。
- 高等学校(旧実業学校を含む)または中等教育学校卒業後、5年以上。
2. 特定の技術検定合格者による要件
以下の技術検定のいずれかに合格していることが求められます。一部の資格は、合格後の実務経験も必要です。
- 1級建築施工管理技士、1級土木施工管理技士、の第二次検定に合格した者。
- 2級建築施工管理技士「仕上げ」、2級土木施工管理技士「鋼構造物塗装」の第二次検定に合格した者。
- 1級土木施工管理技士、1級建築施工管理技士、または1級造園施工管理技士の第一次検定に合格後、塗装工事に関して3年以上の実務経験を有する者。
- 1級造園施工管理技士の第二次検定に合格後、塗装工事に関して3年以上の実務経験を有する者。
- 2級土木施工管理技士、2級建築施工管理技士、または2級造園施工管理技士の第一次検定に合格後、塗装工事に関して5年以上の実務経験を有する者。
- 2級土木施工管理技士「土木」「薬液注入」第二次検定に合格後、塗装工事に関して5年以上の実務経験を有する者。
- 2級建築施工管理技士「建築」「躯体」第二次検定に合格後、塗装工事に関して5年以上の実務経験を有する者。
3. 技能検定合格者による要件
以下の技能検定のいずれかに合格していることが求められます。
- 1級塗装または1級路面標示施工の技能検定に合格した者。
- 2級塗装または2級路面標示施工技能検定に合格後、塗装工事に関して3年以上の実務経験を有する者。
4. 実務経験のみによる要件
特定の資格がなくても、長年の実務経験があれば要件を満たす可能性があります。
- 塗装工事に関して10年以上の実務経験を有する者。
まとめ
「塗装工事業」の許可取得は、適切な工事範囲の理解と、それに合致する技術者の資格要件の確認が鍵となります。特に、施工管理技士の種別や、技能検定の等級によっては実務経験の年数が異なる点に注意が必要です。
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