今回は、「とび・土工・コンクリート工事」の建設業許可について、その工事範囲と一般建設業許可を取得するための資格要件を詳しくご説明します。この業種は、建設現場の基礎を支える非常に幅広い工事を含むため、正確な理解が重要です。
「とび・土工・コンクリート工事」とは?その広範な工事内容
「とび・土工・コンクリート工事」は、建設工事の中でも非常に多様な基礎的・準備的な作業を包含しています。その定義と具体的な内容は以下の通りです。
主な工事内容
- 足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物のクレーン等による運搬配置、鉄骨等の組立て等を行う工事。
- とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、重量物のクレーン等による揚重運搬配置工事、鉄骨組立て工事、コンクリートブロック据付け工事。
- くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事(くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所打ぐい工事)。
- 土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事(土工事、掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事)。
- コンクリートにより工作物を築造する工事(コンクリート工事、コンクリート打設工事、コンクリート圧送工事、プレストレストコンクリート工事)。
なお、橋梁等の土木工作物を総合的に建設するプレストレストコンクリート構造物工事は、『土木一式工事』に該当します。
- その他基礎的ないしは準備的工事
地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリンググラウト工事、土留め工事、仮締切り工事、吹付け工事、法面保護工事、道路付属物設置工事、屋外広告物設置工事、捨石工事、外構工事、はつり工事、切断穿孔工事、アンカー工事、あと施工アンカー工事、潜水工事。
関連工事との区分に注意!
特に、他の建設業種と混同されやすい工事について、明確な区分が存在します。
「吹付け工事」の区分
- 『とび・土工・コンクリート工事』における「吹付け工事」は、法面処理などのためにモルタルまたは種子を吹き付ける工事(モルタル吹き付け工事および種子吹き付け工事の総称)を指します。
- これに対し、『左官工事』における「吹付け工事」は、建築物に対してモルタルなどを吹き付ける工事を指します。
「コンクリートブロック据付け工事」の区分
- 『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」は、根固めブロック、消波ブロックの据付け等、土木工事において規模の大きいコンクリートブロックの据付けや、プレキャストコンクリートの柱、梁等の部材の設置工事などを指します。
- 一方、『石工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」は、建築物の内外装として擬石等を貼り付ける工事や、法面処理または擁壁としてコンクリートブロックを積む、または貼り付ける工事を指します。
- また、『タイル・れんが・ブロック工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」は、コンクリートブロックにより建築物を建設する工事(エクステリア工事としてこれを行う場合を含む)を指します。
「鉄骨組立工事」の区分
- 『とび・土工・コンクリート工事』における「鉄骨組立工事」は、既に加工された鉄骨を現場で組立てることのみを請け負う工事を指します。
- これに対し、『鋼構造物工事』における「鉄骨工事」製作、加工から組立てまでを一貫して請け負う工事を指します。
「屋外広告物設置工事」の区分
- 『とび・土工・コンクリート工事』における「屋外広告物設置工事」一貫して請け負う場合以外の工事を指します。
- 一貫して請け負う場合は『鋼構造物工事』における「屋外広告工事」に該当します。
「防水工事」の区分
- トンネル防水工事等の土木系の防水工事は『とび・土工・コンクリート工事』に該当します。
- いわゆる建築系の防水工事は『防水工事』に該当します。
とび・土工・コンクリート工事業の一般建設業許可の資格要件
一般建設業の「とび・土工工事業」の許可を取得するためには、営業所ごとに専任の「営業所技術者」を配置する必要があります。この営業所技術者は、以下のいずれかの基準に適合している必要があります。
1. 指定学科の卒業と実務経験
- 高等学校または中等教育学校の指定学科(土木工学または建築学に関する学科)を卒業後、5年以上のとび・土工・コンクリート工事に関する実務経験を有する者。
- 大学、高等専門学校、または専門職大学の前期課程の指定学科(土木工学または建築学に関する学科)を卒業後、3年以上のとび・土工・コンクリート工事に関する実務経験を有する者。
2. 実務経験のみ
- とび・土工・コンクリート工事に関する10年以上の実務経験を有する者。
3. 国土交通大臣による認定
- 上記1または2に掲げる者と同等以上の知識および技術または技能を有すると国土交通大臣が認定した者。
4. 特定の資格による要件
とび・土工・コンクリート工事業の営業所技術者として認められる具体的な資格は以下の通りです。
技術検定
- 一級または二級建設機械施工管理技士の第二次検定に合格した者。
- 一級または二級土木施工管理技士の第二次検定に合格した者(二級の場合は「土木」または「薬液注入」に限る)。
- 一級建築施工管理技士の第二次検定に合格した者。
- 一級土木施工管理、建築施工管理、または造園施工管理に係る第一次検定に合格した後、とび・土工・コンクリート工事に関し3年以上の実務経験を有する者。
- 一級造園施工管理に係る第二次検定に合格した後、とび・土工・コンクリート工事に関し3年以上の実務経験を有する者
- 二級土木施工管理(第二次検定は「鋼構造物塗装」に限る)。建築施工管理、または造園施工管理に係る第一次検定または第二次検定に合格した後、とび・土工・コンクリート工事に関し5年以上の実務経験を有する者。
技術士
- 第二次試験のうち、技術部門が建設部門、農業部門、森林部門、水産部門、または総合技術監理部門(建設部門、農業農村工学、森林土木、または水産土木に係るものを選択科目とするもの)に合格した者。
技能検定
- 検定職種が一級のとび・とび工、型枠施工、コンクリート圧送施工、またはウェルポイント施工に合格した者。
- 検定職種が二級のとびに合格した後、とび工事に関し3年以上の実務経験を有する者。
- 検定職種が二級の型枠施工またはコンクリート圧送施工に合格した後、コンクリート工事に関し3年以上の実務経験を有する者。
- 検定職種が二級のウェルポイント施工に合格した後、土工工事に関し3年以上の実務経験を有する者。
その他
- 地すべり防止工事試験に合格した後、土工工事に関し1年以上の実務経験を有する者。
- 基礎ぐい工事試験に合格した者。
まとめ、許可取得に向けた重要事項
上記の技術者要件に加え、一般建設業許可を取得するためには、他にも以下の要件を満たす必要があります。
- 経営業務の管理責任者(常勤役員等)の配置:建設業の経営業務について総合的に管理した経験を有する常勤の役員等を配置する必要があります。
- 財産的基礎または金銭的信用:請負契約を履行するに足りる財産的基礎または金銭的信用を有していることが求められます。
- 誠実性:請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれがないことが求められます。
- 欠格要件に該当しないこと:破産手続開始決定を受けて復権を得ない者、特定の刑に処せられてから5年を経過しない者、暴力団員などが欠格要件に該当します。
- 営業所の設置:本店、支店、または常時建設工事の請負契約を締結する事務所を設置する必要があります。
- 社会保険加入状況:健康保険・厚生年金保険・雇用保険への加入状況の証明が必要です。
建設業許可の申請には、資格証明書や卒業証明書、実務経験証明書など、様々な書類の提出が求められます。
ご質問等ございましたらお気軽にご相談ください。
ご依頼の流れ
メールフォーム、お電話、LINEにてお問い合わせください。
対面、お電話、zoom、LINEなどでお客様のご要望や許可の要件などを無料で診断いたします。
初回相談の内容をもとに、お客様にあったご提案とお見積りを作成いたします。
上記のご提案にご納得いただきましたら必要な契約をいたします。
お見積り額に基づき請求書を発行いたします。着手時にお支払いいただきます。
ご依頼いただいた内容にて業務を実施いたします。
新規許可の場合、申請後30日から45日程度で許可がおります。(※知事許可の場合)
事務所概要
事務所名 | 行政書士濱田大雅事務所 |
代表 | 濱田 大雅 |
営業時間 | 8:30〜17:30 *事前予約があれば土日祝、営業時間外も対応可 |
TEL | 070-8394-1810 |
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