建設業を営む皆様、そしてこれから許可取得を目指す皆様、こんにちは!行政書士の濱田です。
建設業許可の新規申請を検討されている方にとって、様々な書類準備は頭を悩ませるものかと思います。「定款」もその一つです。普段あまり意識することのない書類かもしれませんが、実は許可申請においては非常に重要な役割を果たす書類なのです。
今回は、この定款について、特に見落としがちなポイントを解説していきます。
定款は法人の「顔」!その役割とは?
株式会社や合同会社といった法人にとって、定款は会社の基本的なルールを定めた、いわば「会社の憲法」のような存在です。会社の所在地、事業目的、資本金、役員の任期などが記載されており、その法人がどのような事業を、どのような体制で運営していくのかを示しています。
建設業許可の新規申請においては、この定款の写しを必ず提出する必要があります。定款は、申請する会社の所在地、事業目的、役員に関する情報などを確認するための重要な資料となるためです。
見落としがちな「目的」欄の落とし穴
定款の中でも、特に許可申請で注目されるのが「目的」欄です。
ここに記載されている内容が、これから行おうとする建設業の事業と合致しているかどうかが厳しくチェックされます。具体的には、「建設工事の完成を請け負う営業であることが文理上確認できる目的」が記載されている必要があります。
「え、うちの定款にそんなこと書いてあったかな?」と不安に思った方もいらっしゃるかもしれませんね。ご安心ください。具体的な建設業の種類(例:土木工事業、建築工事業など)を一つ一つ特定して記載する必要はありません。
「建設業」や「土木建築工事請負」といった包括的な表現でも、すべての建設業種の目的として認められます。
もし目的欄に建設業の記載がなくても諦めないで!
もし現在の定款の目的欄に建設業に関する記載がない場合でも、すぐに許可取得を諦める必要はありません。
新規申請時には、以下の対応が可能です。
- 「次回の決算変更届には、今回の申請業種が確認できる事項を追記した定款を添付し、商業登記簿謄本も変更する」旨の誓約書(任意の書式)を作成し提出する。
- 許可が下りた後、最初の決算期に係る決算変更届の際に、目的変更を行った後の定款の写しを添付して提出することが求められます。
これは、将来的に必ず定款内容を建設業に対応させることを約束するものです。許可取得後を見据え、計画的に定款変更を行う必要があります。
定款はどこで手に入れるの?
通常、申請時に提出するのは、会社設立時に公証役場で認証を受けた定款の謄本(写し)や、会社で保管されている定款の写しとなります。ご自身の会社の設立書類をご確認いただくか、不明な場合は法務局に問い合わせてみるのが確実です。
まとめ
定款は、建設業許可申請において、単なる添付書類の一つではありません。貴社が建設業を営む上での「顔」であり、事業の根幹を示す非常に重要な書類です。
特に目的欄の記載内容や、記載がない場合の対応については、事前にしっかりと確認し、必要に応じて準備を進めることが、スムーズな許可取得への第一歩となります。
もし定款の内容で不安な点がある、変更手続きが必要だがどうすればよいか分からない、といったお悩みがありましたら、ぜひ専門家である行政書士にご相談ください。当事務所でも、皆様の建設業許可取得を全力でサポートさせていただきます。
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新規許可の場合、申請後30日から45日程度で許可がおります。(※知事許可の場合)
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