建設業者様で、タイル・れんが・ブロック工事の一般建設業許可取得を検討されていますか?この許可は、特定の専門工事を行う上で不可欠であり、適切な知識と資格を持つ専任技術者の配置が求められます。
この記事では、タイル・れんが・ブロック工事が具体的にどのような工事を指すのか、また他の工事との区分けのポイント、そして一般建設業許可を取得するために必要な専任技術者の資格要件について、建設業者様向けに詳しく解説します。
タイル・れんが・ブロック工事とは?具体的な工事内容を解説
「タイル・れんが・ブロック工事」とは、れんが、コンクリートブロックなどを用いて工作物を築造したり、それらの材料を工作物に取り付けたり、貼り付けたりする工事を指します。
具体的な工事例は以下の通りです。
- コンクリートブロック積み(張り)工事
- レンガ積み(張り)工事
- タイル張り工事
- 築炉工事
- スレート張り工事
- サイディング工事
注意点:他の工事との区分に注意しましょう
タイル・れんが・ブロック工事と名称が似ていたり、材料の一部が共通していたりする他の建設工事の業種との間には、明確な区分が存在します。許可申請の際には、工事内容がどの業種に該当するかを正確に理解しておくことが重要です。
スレート張り工事の区分
- スレートを外壁などに貼る工事は「タイル・れんが・ブロック工事」に該当します。
- しかし、屋根にスレートをふく工事は「屋根ふき工事」として『屋根工事』に分類されますのでご注意ください。
コンクリートブロックの定義
- 「コンクリートブロック」という用語には、一般的にイメージされるブロックだけでなく、プレキャストコンクリートパネルや、オートクレイブ養生をした軽量気ほうコンクリートパネルも含まれます。
「コンクリートブロック積み(張り)工事」の区分
- 『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」: 根固めブロックや消波ブロックの据付けなど、土木工事において規模の大きいコンクリートブロックの据付け工事や、プレキャストコンクリートの柱、梁などの部材の設置工事などがこれに該当します。
- 『石工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」: 建築物の内外装として擬石などを貼り付ける工事や、法面処理、擁壁としてコンクリートブロックを積んだり貼り付けたりする工事などが含まれます。
- 『タイル・れんが・ブロック工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」: コンクリートブロックを用いて建築物を建設する工事、またはエクステリア工事としてこれを行う場合がこれに該当します。
一般建設業許可取得のための専任技術者要件
タイル・れんが・ブロック工事の一般建設業許可を取得するには、営業所ごとに「専任の技術者」を配置する必要があります。この専任技術者は、建設工事の請負契約の締結および履行に関する技術上の管理をつかさどる者であり、以下のいずれかの基準を満たす必要があります。
1. 実務経験による要件
指定学科を卒業し、実務経験を有する者
- 高等学校または中等教育学校の建築学または土木工学に関する学科を卒業後、5年以上の実務経験。
- 大学または高等専門学校の建築学または土木工学に関する学科を卒業後、3年以上の実務経験。
- 10年以上の実務経験を有する者。許可を受けようとするタイル・れんが・ブロック工事に関する実務経験が10年以上ある場合、学歴を問わず専任技術者となることができます。
「実務経験」とは、建設工事の施工に関する技術上の全ての職務経験を指します。これには、発注時の設計技術者としての設計業務、現場監督技術者としての監督業務、土工やその見習いとして従事した経験も含まれます。ただし、単に建設工事の雑務のみを行っていた経験年数は含まれません。
2. 国家資格等による要件
国土交通大臣が認める以下の国家資格等を有する者も、専任技術者として認められます。
技術検定合格者
- 建築施工管理に係る1級または2級の第二次検定に合格した者。(2級建築施工管理技士の第二次検定は、検定種別が「仕上げ」に限られます。)
- 土木施工管理、建築施工管理、造園施工管理に係る1級の第一次検定に合格した後、タイル・れんが・ブロック工事に関して3年以上の実務経験を有する者。
- 土木施工管理または造園施工管理に係る1級の第二次検定に合格した後、タイル・れんが・ブロック工事に関して3年以上の実務経験を有する者。
- 土木施工管理、建築施工管理または造園施工管理に係る2級の第一次検定に合格した後、タイル・れんが・ブロック工事に関して5年以上の実務経験を有する者。
- 土木施工管理または造園施工管理、建築施工管理(「建築」又は「躯体」の種別に合格した場合)の2級の第二次検定に合格した後、タイル・れんが・ブロック工事に関して5年以上の実務経験を有する者。
建築士法に基づく免許取得者
- 1級建築士または2級建築士の免許を受けた者。
職業能力開発促進法に基づく技能検定合格者
- 検定職種が1級のタイル張り・タイル張り工、築炉・築炉工・れんが積み、またはブロック建築・ブロック建築工・コンクリート積みブロック施工に合格した者。
- 検定職種が2級のタイル張り・タイル張り工、築炉・築炉工・れんが積み、またはブロック建築・ブロック建築工・コンクリート積みブロック施工に合格した後、タイル・れんが・ブロック工事に関して3年以上の実務経験を有する者。
基幹技能者
- 「登録タイル張り基幹技能者」「登録エクステリア基幹技能者」「登録ダクト基幹技能者」「登録ALC工事基幹技能者」の資格も関連する建設業種として挙げられています。基幹技能者とは、工事現場で基幹的な役割を担うために必要な技能に関する国土交通大臣の登録を受けた講習を修了した者を指します。
まとめ
タイル・れんが・ブロック工事の一般建設業許可は、事業拡大を目指す建設業者様にとって重要なステップです。許可取得のためには、工事内容の正確な理解と、それに合致する専任技術者の配置が必須となります。
ご自身の持つ資格や実務経験が、上記の要件に合致するかどうかをしっかりと確認し、適切な許可申請を行うことで、貴社の事業をさらに発展させることができるでしょう。ご質問等ございましたらお気軽にご相談ください。
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