河川や港湾の安全・維持に不可欠な「しゅんせつ工事」は、社会インフラを支える重要な専門工事です。貴社がしゅんせつ工事業をさらに展開し、信頼性を高めるためには、一般建設業許可の取得が不可欠となります。
今回は、しゅんせつ工事業の一般建設業許可を取得するために、「どのような工事がしゅんせつ工事に該当するのか」、そして「どのような資格や経験が必要なのか」を詳しく解説します。
目次
- しゅんせつ工事とは?
- 一般建設業許可「しゅんせつ工事業」取得のための要件
- 1. 学歴と実務経験による要件
- 2. 特定の資格と実務経験による要件
- まとめ
しゅんせつ工事とは?
建設業法における「しゅんせつ工事」は、河川、港湾等の水底を浚渫(しゅんせつ)する工事と定義されています。
具体的には、浚渫機械などを用いて水底の土砂などを掘削・除去し、航路の確保や水深の維持、水質改善、治水対策などを行う工事を指します。
一般建設業許可「しゅんせつ工事業」取得のための要件
一般建設業の「しゅんせつ工事業」の許可を取得するためには、各営業所に専任の「営業所技術者」を配置する必要があります。この営業所技術者が満たすべき資格要件は、大きく分けて「学歴と実務経験」または「特定の資格と実務経験」のいずれかとなります。
1. 学歴と実務経験による要件
以下のいずれかの学歴と、それに続く実務経験があれば、営業所技術者として認められます。
【しゅんせつ工事業の指定学科】 しゅんせつ工事業における指定学科は、以下のいずれかの学科です。
- 土木工学に関する学科
- 機械工学に関する学科
- 高等学校(旧実業学校を含む)または中等教育学校の指定学科を卒業後、5年以上のしゅんせつ工事に関する実務経験。
- 大学(旧大学令による大学を含む)または高等専門学校(旧専門学校令による専門学校を含む)の指定学科を卒業後、3年以上のしゅんせつ工事に関する実務経験。
- 学歴を問わず、10年以上のしゅんせつ工事に関する実務経験。
2. 特定の資格と実務経験による要件
学歴や実務経験に代わり、以下のいずれかの国家資格等と、それに付随する実務経験が認められます。
技術検定(施工管理技士)
1級土木施工管理技士(第二次検定)に合格した者。
2級土木施工管理技士「土木」(第二次検定)に合格後、のしゅんせつ工事に関する実務経験を有する者。
1級土木施工管理、管工事施工管理、または造園施工管理に係る第一次検定に合格後、3年以上のしゅんせつ工事に関する実務経験を有する者。
1級管工事施工管理または1級造園施工管理に係る第二次検定に合格後、3年以上のしゅんせつ工事に関する実務経験を有する者。
2級土木施工管理、管工事施工管理、または造園施工管理に係る第一次検定に合格後、5年以上のしゅんせつ工事に関する実務経験を有する者。
2級土木施工管理「鋼構造物塗装」または「薬液注入」、2級管工事施工管理または2級造園施工管理に係る第二次検定に合格後、5年以上のしゅんせつ工事に関する実務経験を有する者。
技術士
技術士法第4条第1項の規定による第二次試験のうち、技術部門を建設部門、水産部門(水産土木)、または総合技術監理部門(建設部門または水産土木)とするものに合格した者。
まとめ
しゅんせつ工事業の一般建設業許可を取得するためには、対象となる工事範囲を正確に理解し、貴社の営業所技術者が上記の「学歴+実務経験」または「特定の資格+実務経験」のいずれかの要件を満たしているかを確認することが重要です。
ご自身の経験や従業員の資格状況を詳細に確認し、許可取得に向けて計画的に準備を進めましょう。ご質問等ございましたらお気軽にご相談ください。
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