設業許可取得の必須要件!社会保険加入について徹底解説

建設業を営む上で、建設業許可は非常に重要です。この許可を取得するためには、建設業法で定められたいくつかの要件を満たす必要があります。その要件の一つが、「適切な社会保険の加入に関する要件」です。

今回は、建設業許可取得のために必須となる、この社会保険加入要件についてご説明します。

目次

適切な社会保険加入要件とは?

事業所の形態と加入すべき保険

・法人の場合

・個人事業主の場合

加入状況を確認するための資料

・健康保険及び厚生年金保険

・雇用保険

変更があった場合

まとめ

適切な社会保険加入要件とは?

建設業許可を受けるためには、以下の全ての社会保険に適切に加入していることが求められます(ただし、適用除外が認められる場合を除きます)。

健康保険:健康保険法に規定する適用事業所に該当する全ての営業所に関し、健康保険法施行規則に規定する届書を提出していること

厚生年金保険:厚生年金保険法に規定する適用事業所に該当する全ての営業所に関し、厚生年金保険法施行規則に規定する届書を提出していること

雇用保険:雇用保険法に規定する適用事業の事業所に該当する全ての営業所に関し、雇用保険法施行規則に規定する届書を提出していること

事業所の形態と加入すべき保険

法人の場合

常用労働者1人以上:雇用保険医療保険(協会けんぽ、健康保険組合、建設国保等※1)、厚生年金3保険全てが「適切な保険」の範囲です

役員等のみ:医療保険(協会けんぽ、健康保険組合、建設国保等※1)と厚生年金への加入が「適切な保険」の範囲とされています

個人事業主の場合

常用労働者5人以上:法人と同様に、雇用保険医療保険(協会けんぽ、健康保険組合、建設国保等※1)、厚生年金3保険全てが「適切な保険」の範囲です

常用労働者1人~4人:雇用保険への加入義務があります。医療保険(国民健康保険、建設国保等等)と年金保険(国民年金)については、個人で加入することになります

事業主、一人親方:医療保険(国民健康保険、建設国保等等)と年金保険(国民年金)については、個人で加入することになります

※1 年金事務所において健康保険の適用除外の承認を受けることにより、国民健康保険組合に加入することが可能です(この場合、協会けんぽに加入し直す必要はないとされています)

加入状況を確認するための資料

社会保険の加入状況を確認するために、建設業許可申請時には「健康保険等の加入状況」とともに、以下のいずれかの確認資料の提出が求められます。これらの書類は、申請時の直前のものが必要です。

健康保険及び厚生年金保険

保険料の納入に係る「領収証書」の写し

保険料の納入に係る「納入証明書」の写し

(加入手続き後で、保険料納入実績がない場合)健康保険・厚生年金保険資格取得確認及び標準報酬決定通知書(写し)

(加入手続き後で、保険料納入実績がない場合)健康保険・厚生年金保険の被保険者資格取得届(年金事務所へ届出済のもの)(写し)

雇用保険

労働保険概算・確定保険料申告書」及び保険料納入の「領収証書」の写し

労働保険料等納入通知書」及び「領収書」の写し

(加入手続き後で、保険料納入実績がない場合)「雇用保険被保険者資格取得届」の写し(受付印があるもの)

これらの確認書面はあくまで例示であり、審査の過程で追加の書面の提示・提出を求められる場合があるとのことです。

変更があった場合

建設業許可を受けた後、健康保険等の加入状況に変更があった場合も、変更届の提出が必要です。この届出は、決算期が終了したとき(決算報告)と同時に提出することが可能ですが、届出事項によっては提出期限が定められています。

まとめ

建設業許可を取得し、維持するためには、適切な社会保険への加入が必須要件となっています.。事業所の形態や従業員の数によって加入すべき保険の種類が異なりますので、ご自身の事業所に合った適切な保険に加入し、必要な確認資料を準備することが重要です。

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