今回は、建設業許可29業種の一つである「水道施設工事業」に焦点を当て、具体的にどのような工事が水道施設工事に該当するのか、そして、一般建設業許可を取得するために必要な「専任技術者」の資格要件について、詳しく掘り下げて解説していきます。貴社が手掛ける工事が水道施設工事に該当するのか、そして許可取得に必要な要件を満たしているのか、ぜひこの機会に確認してみてください。
目次
- 水道施設工事とは?その具体的な工事範囲
- 他の業種との区分の考え方
- 土木一式工事との区分
- 管工事との区分
- 清掃施設工事との区分
- 水道施設工事業の一般建設業許可における専任技術者の資格要件
- 1. 指定学科の卒業と実務経験による場合
- 2. 実務経験のみによる場合
- 3. 国土交通大臣が定める資格等による場合
- まとめ
水道施設工事とは?その具体的な工事範囲
「水道施設工事」とは、上水道や工業用水道などの取水、浄水、配水などの施設を築造する工事、または公共下水道や流域下水道の処理設備を設置する工事を指します。
具体的には、以下の工事が水道施設工事業の許可範囲に含まれます。
- 取水施設工事
- 浄水施設工事
- 配水施設工事
- 下水処理設備工事
他の業種との区分の考え方
水道施設工事は、他の建設業種と重複する部分もあるため、区分の考え方を理解しておくことが重要です。
土木一式工事との区分
- 公道下の下水道の配管工事や、下水処理場自体の敷地造成工事は「土木一式工事」に該当します。
- 農業用水道や、かんがい用配水施設等の建設工事も「土木一式工事」に該当します。
- 一方、上水道等の取水、浄水、配水等の施設や、下水処理場内の処理設備を築造・設置する工事は「水道施設工事」に該当します。
管工事との区分
- 家屋その他の施設の敷地内の配管工事や、上水道等の配水小管を設置する工事は「管工事」に該当します。
- これに対し、上水道等の取水、浄水、配水等の施設、および下水処理場内の処理設備を築造・設置する工事は「水道施設工事」に該当します。
- 規模の大小を問わず浄化槽(合併処理槽を含む)によりし尿を処理する施設の建設工事は「管工事」に該当します。
清掃施設工事との区分
- 公共団体が設置するもので、下水道により収集された汚水を処理する施設の建設工事は「水道施設工事」に該当します。
- 公共団体が設置するもので、汲取方式により収集されたし尿を処理する施設の建設工事は「清掃施設工事」に該当します。
水道施設工事業の一般建設業許可における専任技術者の資格要件
建設業許可(一般建設業許可)を取得するためには、各営業所に「専任技術者」を配置する必要があります。専任技術者は、建設工事の請負契約の締結および履行に関する技術上の管理をつかさどる者で、常勤であることが求められます 。
水道施設工事業の専任技術者となるための要件は、大きく分けて以下の3つです。
1. 指定学科の卒業と実務経験による場合
水道施設工事に関連する指定学科を卒業し、所定の実務経験を積むことで専任技術者となることができます 。
指定学科: 「土木工学」、「建築学」、「機械工学」、「都市工学」、または「衛生工学」に関する学科が指定されています。
実務経験
- 高等学校(旧実業学校を含む)または中等教育学校の指定学科を卒業した場合:水道施設工事に関する5年以上の実務経験が必要です 。
- 大学(旧大学令による大学を含む)または高等専門学校(旧専門学校令による専門学校を含む)の指定学科を卒業した場合:水道施設工事に関する3年以上の実務経験が必要です 。
2. 実務経験のみによる場合
学歴や資格に関わらず、水道施設工事に関する一定期間の実務経験があれば、専任技術者となることが可能です 。
- 水道施設工事に関する10年以上の実務経験が必要です 。
3. 国土交通大臣が定める資格等による場合
以下のいずれかの資格を有している場合も、水道施設工事業の専任技術者となることができます 。
技術検定
- 1級土木施工管理技士の第二次検定合格者 。
- 2級土木施工管理技士の第二次検定合格者(検定種別を「土木」とするものに限る) 。
- 土木施行管理技士、建築施工管理技士、管工事施工管理技士、造園施工管理技士の1級第一次検定合格後、または建築施工管理技士、管工事施工管理技士、造園施工管理技士の1級第二次検定合格後、水道施設工事に関し3年以上の実務経験を有する者 。
- 土木施工管理技士(検定種別を「鋼構造物塗装」または「薬液注入」とする2級第二次検定に合格したものに限る)、土木施工管理技士2級第一次検定合格、建築施工管理技士、管工事施工管理技士、造園施工管理技士の2級第一次検定または第二次検定合格後、水道施設工事に関し5年以上の実務経験を有する者 。
技術士法による技術士資格
- 技術部門を「上下水道部門」とする者 。
- 技術部門を「衛生工学部門」(選択科目を「水質管理」または「廃棄物・資源循環」とするものに限る)とする者 。
まとめ
水道施設工事業の建設業許可を取得するためには、貴社が手掛ける工事が正確に水道施設工事の範囲に該当するかを把握し、さらに専任技術者の要件を満たす人材を確保することが不可欠です。
特に専任技術者の要件は、学歴、実務経験、保有資格によって多岐にわたるため、自社が要件を満たすか正確に確認することが重要です。ご質問等ございましたらお気軽にご相談ください。
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