建設業を営む上で、特に大規模な元請工事を請け負う際に必要となるのが「特定建設業許可」です。この許可には、営業所ごとに配置する専任の技術者(営業所技術者等)の資格要件に関して、より厳しい基準が設けられている特定の7つの業種が存在します。これらは通称「指定7業種」と呼ばれ、特定建設業の許可を検討する際に、特に注意が必要なポイントです。
今回は、この「指定7業種」が何を指し、なぜ特別な要件が課されるのかについて詳しく解説します。
「指定7業種」とは?なぜ特別なのか?
特定建設業の「指定7業種」とは、大規模な工事や高度な専門性が求められると判断される、以下の7つの専門工事業を指します 。
- 土木工事業
- 建築工事業
- 電気工事業
- 管工事業
- 鋼構造物工事業
- 舗装工事業
- 造園工事業
これらの業種は、工事の規模や複雑さ、社会的な重要性などから、特に厳格な技術管理能力が要求されるため、特定建設業の専任技術者に対する資格要件がより厳しく設定されています。
特定建設業の専任技術者要件の基本
まず、特定建設業の営業所ごとに配置する専任の技術者(営業所技術者等)が満たすべき資格要件の基本を確認しましょう。通常、以下のいずれかを満たす必要があります。
1.国家資格取得者等
2.一般建設業の営業所技術者等の資格要件を有し、かつ、許可を受けようとする建設工事に関して、指導監督的実務経験を有する者。
3.国土交通大臣が、上記1又は2に掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有すると認定した者(大臣特別認定者)。
◦指定7業種に関して、過去に特別認定講習を受け、当該講習の効果評定に合格した者、または国土交通大臣が定める考査に合格した者がこれに該当します。
「指定7業種」の専任技術者要件の厳格化
ここで「指定7業種」の重要ポイントです。
上記で挙げた特定建設業の専任技術者要件のうち、「2.一般建設業の資格要件を有し、指導監督的実務経験を有する者」という要件は、指定7業種においては「対象外」とされています。
したがって、指定7業種においては、営業所技術者等として認められるのは、以下のいずれかの要件を満たす者に限定されます。
- 国家資格取得者等
- 大臣特別認定者
つまり、指定7業種の場合、たとえ指導監督的実務経験があったとしても、国家資格や大臣認定がなければ特定建設業の専任技術者にはなれない、という非常に厳格なルールが適用されるのです。
まとめ
特定建設業許可を取得する際には、自身の事業が「指定7業種」に該当するかどうかを必ず確認することが重要です。もし該当する場合は、専任技術者の資格要件が通常よりも厳しくなるため、事前に必要な国家資格の取得や大臣認定の有無を確認し、適切な人材配置計画を立てる必要があります。
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