建設業者様へ。会社の資本金を変更した場合、資本金(出資総額)変更届出書の提出が義務付けられています。
この届出を怠ると、法的なペナルティ(過料)の対象となるリスクがあります。資本金変更の際に押さえておくべき提出期限と必要書類について、詳しく解説します。
資本金変更届の提出期限は「変更日から30日以内」
建設業の許可を受けている法人について、資本金額(出資総額を含む)に変更があった場合、建設業法第11条第1項に基づき、その旨を許可行政庁に届け出る義務があります。
最も重要な点は、この届出には厳格な提出期限が設けられていることです。
変更届の提出期限 | 変更があった日から30日以内 |
法人の資本金額は、建設業の許可申請書に記載すべき重要事項の一つであるため、変更が発生した場合は、速やかに手続きを行う必要があります。
この期限(30日以内)を過ぎてしまうと、建設業法上の届出義務違反となり、10万円以下の過料に処せられる可能性があるため、十分ご注意ください。
届出先と提出が必要な書類
資本金の変更は、会社の経営状況に関わる重要な変更です。提出先と提出書類を確認しましょう。
- 提出先
- 変更届出書の提出先は、建設業の許可を行った国土交通大臣または都道府県知事です。
- 提出に必要な様式
- 資本金額の変更の届出は、建設業法第11条第1項の規定に基づき、以下の様式を用いて行います。
様式名称 | 記載事項 |
別記様式第二十二号の二 (変更届出書) | 変更前の資本金額と変更後の資本金額(出資総額)を正確に記載します。 |
- 添付書類
- 資本金の変更を証明するために、以下の書類を添付する必要があります。
登記事項証明書(商業登記簿)
◦ 法人の資本金額の変更は、商業登記の変更事項です。この登記事項証明書は、変更内容(新しい資本金の額)が公的に証明されたことを示すために必要となります。
なぜ資本金変更の届出が重要なのか?
単に書類を出す義務があるだけでなく、資本金の額は建設業許可の財産的基礎や金銭的信用を判断する上で重要な要素です。特に特定建設業の許可を受ける場合、財産的基礎に関する厳しい要件(欠損比率、流動比率など)が設けられており、資本金額はその要件の計算の基礎となります。
最新かつ正確な情報を許可行政庁に届け出ることは、コンプライアンス体制を確立し、将来的な経営事項審査(経審)許可の更新を円滑に進めるための土台となります。
期限厳守でスムーズな変更手続きを!
資本金の変更は、会社にとって喜ばしいステップであることが多いですが、建設業許可においては、その後の30日以内の届出が必須です。
「提出期限が迫っている」「必要書類の準備に不安がある」といった建設業者様は、ぜひ建設業許可専門の行政書士にご相談ください。当事務所が、書類作成から登記事項証明書の確認、行政庁への提出まで、期限内に確実に代行いたします。
ご依頼の流れ
メールフォーム、お電話、LINEにてお問い合わせください。
対面、お電話、zoom、LINEなどでお客様のご要望や許可の要件などを無料で診断いたします。
初回相談の内容をもとに、お客様にあったご提案とお見積りを作成いたします。
上記のご提案にご納得いただきましたら必要な契約をいたします。
お見積り額に基づき請求書を発行いたします。着手時にお支払いいただきます。
ご依頼いただいた内容にて業務を実施いたします。
新規許可の場合、申請後30日から45日程度で許可がおります。(※知事許可の場合)
事務所概要
事務所名 | 行政書士濱田大雅事務所 |
代表 | 濱田 大雅 |
営業時間 | 8:30〜17:30 *事前予約があれば土日祝、営業時間外も対応可 |
TEL | 070-8394-1810 |
メール | info@gyo-hamada.com |
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