今回は、「清掃施設工事業」の一般建設業許可について、その工事範囲と許可取得に必要な資格について詳しくご説明します。
清掃施設工事とは?その工事範囲を詳しく解説
「清掃施設工事」とは、し尿処理施設またはごみ処理施設を設置する工事を指します。具体的な工事としては、以下のようなものが挙げられます。
- ごみ処理施設工事
- し尿処理施設工事
ただし、清掃施設工事には、その名称から連想される全ての清掃関連施設工事が含まれるわけではありません。特に、他の専門工事と区別される重要なポイントがあります。
単体で設置される公害防止施設については、原則として清掃施設工事には該当しません。例えば、
- 排水処理設備は「管工事」に分類されます。
- 集塵設備は「機械器具設置工事」に分類されます。
し尿処理に関する施設の建設工事の区分は、特に注意が必要です。
- 浄化槽によるし尿を処理する施設の建設工事は、規模の大小を問わず「管工事」に該当します。
- 公共団体が設置するもので、下水道により収集された汚水を処理する施設の建設工事は「水道施設工事」に該当します。
- 公共団体が設置するもので、汲取方式により収集されたし尿を処理する施設の建設工事が「清掃施設工事」に該当します。
このように、一見すると清掃施設工事に該当しそうな工事でも、具体的な内容や設置主体、処理方式によって、別の専門工事に分類される場合があるため、個別のケースで正確な判断が必要です。
清掃施設工事業の一般建設業許可を取得するための資格要件
一般建設業許可を取得するためには、各営業所に「専任の営業所技術者」を配置することが建設業法で義務付けられています。この営業所技術者が、清掃施設工事業に関する以下のいずれかの要件を満たす必要があります。
1.指定学科の卒業と実務経験による要件
清掃施設工事業の「指定学科」は、土木工学、建築学、機械工学、都市工学、または衛生工学に関する学科とされています。 これらの学科を卒業している場合、必要な実務経験の年数が短縮されます。
- 高等学校または中等教育学校の指定学科を卒業している場合:卒業後、5年以上の清掃施設工事に関する実務経験が必要です。
- 大学または高等専門学校の指定学科を卒業している場合:卒業後、3年以上の清掃施設工事に関する実務経験が必要です。
2.長期の実務経験による要件
特定の学歴がない場合でも、清掃施設工事に関して10年以上の実務経験があれば、営業所技術者の要件を満たすことができます。この場合も、上記と同様に、実務経験の内容が技術的な職務であることが重要です。
3.特定の国家資格等による要件
国土交通大臣が指定学科の卒業または実務経験のみの要件と同等以上の知識及び技術または技能を有すると認定した者も、営業所技術者となることができます。清掃施設工事業で認められる主な資格は以下の通りです。
技術検定合格者
- 1級土木施工管理技士、1級建築施工管理技士、1級管工事施工管理技士、または1級造園施工管理技士の第一次検定または第二次検定に合格した後、清掃施設工事に関し3年以上の実務経験を有する者。
- 2級土木施工管理技士、2級建築施工管理技士、2級管工事施工管理技士、または2級造園施工管理技士の第一次検定または第二次検定に合格した後、清掃施設工事に関し5年以上の実務経験を有する者。
技術士
- 技術部門を衛生工学部門(選択科目を「廃棄物管理」とするものに限る)または総合技術監理部門(選択科目を「衛生工学ー廃棄物管理」とするものに限る)とする第二次試験に合格した者。
これらの資格は、清掃施設工事における専門的な知識と技術を証明するものであり、許可取得において非常に有利になります。
建設業許可申請に必要な書類
清掃施設工事業の建設業許可を申請する際には、上記の資格要件を証明するための書類が必要になります。主なものとしては、資格証明書、卒業証明書などがあります。これらの書類は、申請先の都道府県庁や国土交通省に提出することになります。
許可行政庁は、一つの都道府県内にのみ営業所を設けて営業しようとする場合は当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事、二つ以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合は国土交通大臣となります。
許可申請には、技術者要件の他にも経営業務管理責任者や財産的基礎などの要件を満たす必要があります。
まとめ
清掃施設工事は、社会の衛生環境と公衆衛生を保つ上で不可欠なインフラを構築する、非常に重要な役割を担っています。この建設業許可を取得することは、単に事業を遂行するための許可に留まらず、高い技術力と信頼性を社会に明確に示すことになります。
許可取得のプロセスは複雑に感じるかもしれませんが、適切な準備があれば、貴社の事業をさらに発展させる確かな基盤となります。ご質問等ございましたらお気軽にご相談ください。
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