大阪で建設業を営む皆様、毎年の決算後、「決算変更届」の準備は進んでいますか?
「現場が忙しくて後回しにしていた」「手続きがよくわからない」という方も多いかもしれませんが、この届出は建設業許可を維持するために避けては通れない、非常に重要な手続きです。
建設業許可は5年ごとに更新が必要ですが、その際には過去5年分の決算変更届を提出していることが条件となります。1年分でも欠けていると、更新申請そのものが受理されません。
そこで今回は、大阪府知事許可を受けている建設業者の皆様に向けて、決算変更届の具体的な手順と、「10年後に大きな差がつく」書き方のコツをブログ形式で解説します。
1. なぜ「決算変更届」が必要なのか?
決算変更届は、事業年度が終了するたびに、会社の財務状況や工事実績を大阪府知事へ報告するものです。
- 期限: 決算終了後4か月以内
- 重要性: この届出を毎年欠かさず提出していないと、5年に一度の免許更新ができなくなります。
いわば、建設業者としての「毎年の健康診断」のようなものです。診断結果を出し忘れると、再検査(更新)すら受けられないという事態になりかねません。
2. 提出の方法(大阪府の場合)
大阪府知事許可の場合、以下の3つの提出方法があります。
- 窓口持参: 大阪府庁咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)1階の建築振興課へ持参します。
- 郵送: 必ず一般書留または簡易書留を利用してください。
- 投函BOX: 咲洲庁舎内に設置された専用ボックスへ直接投函することも可能です。
※郵送・投函の場合は、審査完了を知らせるための「完了通知用はがき」を同封するのを忘れないようにしましょう。
3. 用意する主な書類
正本1部、副本1部の計2部を作成します。
- 工事経歴書
- 直前3年の各事業年度における工事施工金額
- 財務諸表(貸借対照表、損益計算書など)
- 事業税納税証明書(府税事務所で取得したもの)
- 使用人数(変更があった場合)
- 健康保険等の加入状況(変更があった場合)
4. 作成のポイント
① 工事経歴書
- 内容: 当該事業年度に完成した工事や、未完成の主な工事を記載します。
- 記載順: 経営事項審査(経審)を受ける場合は、元請工事の請負代金の大きい順に記載し、全完成工事高の約7割に達するまで書く必要があります。
- プライバシー: 注文者や工事名に個人名が入る場合は、「A邸」「個人A」など、個人が特定されないよう配慮します。
② 直前3年の各事業年度における工事施工金額
- 戦略的ポイント: 現在許可を持っている業種だけでなく、「その他の建設工事」欄を積極的に活用しましょう。許可のない業種の工事実績を10年分積み上げれば、資格がなくても「実務経験10年」の証明になり、将来の業種追加が可能になります。
- 整合性: 合計金額は、損益計算書の「完成工事高」と一致させる必要があります。
③ 財務諸表
- 注意点: 税務署に提出した決算書をそのまま写すのではなく、建設業法指定の様式に書き換える必要があります。
- 税込・税抜: 経審を受ける場合は必ず「税抜」で作成します。
④ 事業税納税証明書(原本)
- 取得先: 大阪府税事務所で交付を受けます。「法人事業税」または「個人事業税」の証明書が必要です。
- 個人の特例: 9月以前に提出する場合で事業税の証明が間に合わない時は、確定申告書の写しで代用できる場合があります。
⑤ 使用人数(様式第4号)
- 変更時のみ: 前年度から人数に変更があった場合に提出します。
⑥ 健康保険等の加入状況(様式第7号の3)
- 従業員数の変更: 社会保険の加入人数のみに変更があった場合に添付します。
5. まとめ
決算変更届は、いわば行政に対する「企業の健康診断報告」です。毎年正しく報告を行うことで、「この会社は法令を遵守し、安定して事業を継続している」という公的な証明が積み重なっていきます。この信頼の積み重ねこそが、取引先や金融機関、そして社会からの評価へと繋がっていくのです。
マラソンに例えるなら、決算変更届は「給水ポイント」です。ここで立ち止まらず、適切に水分(実績の報告)を補給しておくからこそ、5年ごとの更新や、さらにその先の事業拡大というゴールまで力強く走り抜けることができます。
もし、書類の作成に不安があったり、10年後を見据えた戦略的な記載方法に迷いがある場合は、ぜひ私たちのような専門家の力を頼ってください。正確な書類作成はもちろん、貴社の将来を見据えた最適なアドバイスをさせていただきます。
決算変更届は、過去の数字を整理するためだけのものではありません。貴社の未来を守り、成長させるためのものです。 今年の届出も、未来への一歩として、確実かつ戦略的に進めていきましょう。

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