建設業許可を維持する上で、避けては通れないのが毎年の「決算変更届(事業年度終了届)」ですね。
「またこの時期か……」と億劫に感じるかもしれませんが、これを怠ると許可の更新や業種追加ができなくなるという非常に重要な手続きです。
今回は、大阪で建設業を営む法人の皆様がこの届出を作成する際、意外と間違いやすい「納税証明書」について、実務のポイントをわかりやすく解説します。
1. 間違い注意!必要なのは「どの」納税証明書?
まず一番大切なのは、証明書の種類です。税務署で発行される国税(法人税)の証明書ではありません。
- 必要な種類: 「法人事業税」の納税証明書
- 発行元: 大阪府内の各「府税事務所」(大阪府内のどこの府税事務所でも納税証明書を取得できます)
府税事務所10ヶ所と所在地
- 中央:大阪市中央区大手前3丁目1番43号 大阪府新別館北館
- なにわ北:大阪市北区西天満3丁目5番24号
- なにわ南:大阪市天王寺区伶人町2番7号 大阪府夕陽丘庁舎内
- 三島:茨木市中穂積1丁目3番43号 三島府民センタービル内
- 豊能:池田市城南1丁目1番1号 池田・府市合同庁舎内
- 泉北:堺市堺区中安井町3丁4番1号
- 泉南:岸和田市野田町3丁目13番2号 泉南府民センタービル内
- 南河内:富田林市寿町2丁目6番1号 南河内府民センタービル内
- 中河内:東大阪市御厨栄町4丁目1番16号
- 北河内:枚方市大垣内町2丁目15番1号 北河内府民センタービル内
よくある間違いが、顧問税理士さんに「納税証明書を準備してください」とだけ伝え、税務署発行の「その1」や「その2」が届いてしまうケースです。建設業の決算変更届には、都道府県税(大阪府税)の証明書が必要ですので注意しましょう。
納税証明書の費用
納税証明書の交付手数料は1件につき400円で窓口にて現金で納付します。
2. 「赤字だから税金がない」場合でも提出は必須!
「今期は赤字で事業税を払っていないから、証明書は出さなくていいよね?」という質問をよくいただきますが、答えはNOです。
たとえ利益が出ておらず、課税額が「0円」であっても、必ず提出しなければなりません。「滞りなく申告と納税(または非課税の報告)を行っていること」を証明することが、許可業者としての誠実性の証明になるからです。
3. 提出時の「3つのルール」
書類を準備する際は、以下のルールを必ずチェックしてください。
- 「原本」を出すこと: コピーは認められません。府税事務所で発行された原本をそのまま提出します。
- 「3か月以内」の発行であること: 取得してから時間が経ちすぎているものは無効となります。
- 綴じ順: 大阪府のルールでは、納税証明書は「非閲覧書類(一般の人が閲覧しない書類)」の束に入れ、16番目に綴じることになっています。
4. 提出期限は「決算後4か月以内」
決算変更届は、毎事業年度が終了してから4か月以内に大阪府知事へ提出する義務があります。
もし提出を忘れたまま5年後の「更新」の時期を迎えてしまうと、慌てて5年分をまとめて作成・提出しなければならず、最悪の場合、更新手続きが間に合わなくなるリスクもあります。
まとめ:期限切れのリスクと行政書士への代行
大阪府の決算変更届は、決算後4か月以内というタイトな期限があります。「納税証明書が税務署のものだった」「原本ではなくコピーを持って行ってしまった」といった小さなミスで受理が遅れると、最悪の場合、許可の更新時期に5年分の届出が間に合わず、許可を失効させるリスクさえあります。
私たち専門家が納税証明書の代行取得(オプション)や書類作成をサポートするのは、単に事務を代行するためだけではありません。皆様が現場という「本業」に100%集中できる環境を守るためです。
「今年の納税証明書、どうすればいいんだっけ?」と悩む時間はもう終わりにしましょう。法令を正しくクリアし、かつ将来の業種追加まで視野に入れた「間違いのない届出」で、御社の経営を盤石なものにしませんか?

行政書士濱田大雅事務所
濱田 大雅
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