建設業許可の取得を目指す建設業者様、あるいはすでに許可をお持ちの事業者様にとって、「納税証明書」は避けて通れない重要書類です。
この記事では、建設業許可申請に必須の納税証明書について、その種類から取得の際の注意点、さらにはスムーズに許可を得るための秘訣まで、詳しく解説します。
建設業許可に必要な納税証明書とは?
建設業許可を取得するには、事業者が「財産的基礎」や「金銭的信用」を有していることが求められます。納税証明書は、この要件を満たしていることを公的に証明するための重要な書類です。
主に以下の2種類の納税証明書が提出を求められます。
1. 法人事業税納税証明書(法人申請の場合)
- 対象者: 建設業許可を申請する法人
- 発行機関: 各都道府県の県税事務所、府税事務所
- 有効期限: 発行日から3か月以内の原本を提出する必要があります。
- 重要ポイント
- 新規設立法人で、まだ第一期決算が確定していない場合は、法人事業税納税証明書に代えて、各県税事務所に提出した「法人設立等申告書の写し」を添付します。
- 他都道府県で発行された納税証明書は認められません。必ず申請先の都道府県が発行するものを取得してください。
2. 個人事業税納税証明書(個人事業主申請の場合)
- 対象者: 建設業許可を申請する個人事業主
- 発行機関: 各都道府県の県税事務所、府税事務所
- 有効期限: 発行日から3か月以内の原本を提出する必要があります。
- 注意!たとえ納税額がゼロの場合でも、納税証明書(原本)の添付は必須です。
財産的基礎の確認に不可欠な「確定申告書」
納税証明書に加えて、建設業許可の「財産的基礎・金銭的信用(自己資本500万円以上など)」の要件を満たしているかを確認するために、「法人税または所得税の確定申告書」も非常に重要な確認書類となります。
- 自己資本の確認: 法人の場合は貸借対照表の純資産の部、個人の場合は期首資本金等で自己資本額が500万円以上あるかを確認します。もし直前決算で自己資本が500万円を下回る場合でも、金融機関が発行する「500万円以上の預金残高証明書」を提出することで、資金調達能力を証明できる場合があります。
申請をスムーズに進めるための実務のポイント
行政書士による代行取得のメリット
納税証明書や身分証明書などの公的書類の取得は、行政書士が事業者様に代わって行うことが可能です。特に本籍地が遠方であったり、平日に役所に行くのが難しい場合など、時間と労力を大幅に削減できます。
郵送請求の際の注意: 行政書士が代理で郵送請求を行う場合、一部の自治体では委任状に行政書士の自宅住所も記載しないと、事務所への返送を断られるケースがあります。このような実務上の細かな注意点も、専門家であれば熟知しています
「決算変更届」も忘れずに!
納税証明書は、新規申請時だけでなく、建設業許可を取得した後、毎年提出が義務付けられている「決算変更届」の添付書類としても必要です。この提出を怠ると、許可の更新ができなくなる可能性がありますので、毎年の確実な提出が重要です。
建設業許可申請は専門家にご相談ください
納税証明書一つをとっても、建設業許可申請には多くの専門知識と細かな注意点が伴います。書類の不備や要件の見落としは、申請の遅延や不許可につながりかねません。
当事務所では、お客様の状況に合わせた最適なサポートを提供いたします。
「この書類で大丈夫かな?」「要件を満たしているか不安…」 どんな些細なことでも、まずはお気軽にご相談ください。
ご依頼の流れ
メールフォーム、お電話、LINEにてお問い合わせください。
対面、お電話、zoom、LINEなどでお客様のご要望や許可の要件などを無料で診断いたします。
初回相談の内容をもとに、お客様にあったご提案とお見積りを作成いたします。
上記のご提案にご納得いただきましたら必要な契約をいたします。
お見積り額に基づき請求書を発行いたします。着手時にお支払いいただきます。
ご依頼いただいた内容にて業務を実施いたします。
新規許可の場合、申請後30日から45日程度で許可がおります。(※知事許可の場合)
事務所概要
事務所名 | 行政書士濱田大雅事務所 |
代表 | 濱田 大雅 |
営業時間 | 8:30〜17:30 *事前予約があれば土日祝、営業時間外も対応可 |
TEL | 070-8394-1810 |
メール | info@gyo-hamada.com |
所在地 | 兵庫県尼崎市水堂町3丁目1−17 フリーデ立花202号室 |