【建設業許可】内装仕上げ工事とは!取得に必要な工事範囲と資格を徹底解説

建設業許可の取得を目指す内装仕上げ工事業者の方へ。内装仕上げ工事とは具体的にどのような工事を指すのか、そして建設業許可を取得するために必要な専任技術者の資格要件について、詳しく解説します。

目次

内装仕上げ工事とは?その範囲を解説!

内装仕上げ工事は、建築物の内部を美しく、機能的に仕上げるための多岐にわたる工事を指します。具体的には、木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすまなどを使い、建築物の内装を仕上げる工事全般が含まれます。

この工事には、以下のようなものが挙げられます。

  • インテリア工事
  • 天井仕上工事
  • 壁張り工事
  • 内装間仕切り工事
  • 床仕上工事
  • たたみ工事
  • ふすま工事
  • 家具工事
  • 防音工事

さらに、これらの工事には以下のような詳細な定義があります。

家具工事:建築物に家具を据え付ける工事、または現場で家具の材料を加工したり組み立てたりして据え付ける工事を指します。

防音工事:建築物における一般的な防音工事を対象としており、ホールなど構造的に音響効果を目的とする特殊な工事は含まれません。

たたみ工事:採寸、割付け、たたみの製造・加工から敷き込みまでの一連の工程を一貫して請け負う工事を指します。

専任技術者になるための道!必要な資格・実務経験とは?

建設業許可を取得するためには、営業所ごとに「専任技術者」を配置する必要があります。専任技術者とは、建設工事の請負契約の締結および履行に関する技術上の管理をつかさどる専任の者のことを指します。

内装仕上げ工事業の専任技術者となるための要件は、大きく分けて以下の3つです。

1. 指定学科の卒業と実務経験による場合

内装仕上げ工事に関する指定学科を修了し、所定の実務経験を積むことで専任技術者となることができます。

  • 指定学科:建築学または都市工学に関する学科が指定されています。
  • 実務経験
    • 高等学校(旧実業学校を含む)または中等教育学校の指定学科を卒業した場合:内装仕上げ工事に関する5年以上の実務経験。
    • 大学(旧大学令による大学を含む)または高等専門学校(旧専門学校令による専門学校を含む)の指定学科を卒業した場合:内装仕上げ工事に関する3年以上の実務経験。

2. 実務経験のみによる場合

学歴に関わらず、内装仕上げ工事に関する一定期間の実務経験があれば専任技術者となることができます。

  • 内装仕上げ工事に関する10年以上の実務経験。

3. 国土交通大臣が定める資格等による場合

以下のいずれかの資格を有している場合も専任技術者となることができます。

技術検定(建築施工管理)

  • 1級建築施工管理技士の第二次検定合格者。
  • 2級建築施工管理技士の第二次検定合格者(検定種別が「仕上げ」に限る)。
  • 1級建築施工管理技士の第一次検定合格後、内装仕上工事に関する3年以上の実務経験を有する者。
  • 2級建築施工管理技士の第一次検定または第二次検定合格後(第二次検定の検定種別が「建築」または「躯体」に限る)、内装仕上工事に関する5年以上の実務経験を有する者。

建築士

  • 1級建築士免許取得者。
  • 2級建築士免許取得者。

職業能力開発促進法による技能検定

  • 級の畳製作、内装仕上げ施工、または表装の技能検定合格者。
  • 2級の畳製作、内装仕上げ施工、または表装の技能検定合格後、内装仕上工事に関する3年以上の実務経験を有する者。

その他、特定の経験年数を持つ者

  • 建築一式工事および内装仕上工事に関して12年以上の実務経験を有し、そのうち内装仕上工事に関する実務経験が8年を超える者。
  • 大工工事および内装仕上工事に関して12年以上の実務経験を有し、そのうち内装仕上工事に関する実務経験が8年を超える者。

まとめ

内装仕上げ工事の建設業許可を取得するためには、工事内容の正確な理解と、専任技術者の資格要件を満たすことが不可欠です。ご自身の学歴や実務経験、保有資格を確認し、最適な方法で許可取得を目指しましょう。これらの情報が、貴社の建設業許可取得の一助となれば幸いです。ご質問等ございましたらお気軽にお問い合わせください。

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