建設業許可申請で必須!「登記されていないことの証明書」の取得ポイントと注意点

建設業を営む皆様、こんにちは。行政書士の濱田です。

新規許可申請、更新、業種追加など、建設業許可の手続きを進める中で、多くの皆様が準備に苦労される書類の一つに「登記されていないことの証明書」があります。

この書類は、単なる身元証明ではなく、建設業を適正に営むための重要な「欠格要件」を満たしているかを証明する、許可申請において絶対に欠かせないキーポイントとなる書類です。

今回は、この証明書の役割、取得方法、そして許可取得後も忘れてはいけない注意点について、行政書士の視点から詳しく解説します。

目次

1. なぜ必要?「登記されていないことの証明書」の役割

建設業許可を取得するための大前提として、建設業法で定められた「欠格要件」に該当しないことが求められます 。

この「登記されていないことの証明書」は、特に欠格要件の中でも「心身の故障により建設業を適正に営むことができない者」に該当しないことを証明するものです。

具体的には、申請者や役員等が「後見登記等に関する法律」に基づき、成年被後見人または被保佐人として登記されていないことを公的に証明するために提出が義務付けられています。役員になる方がご自身で考え、判断ができないと経営や取引先に損失を与えてしまいます。そういう方を会社の意思決定に関するポジションに置くことができません。

2. 誰の分が必要?提出対象者リストをチェック

この証明書は、会社全体ではなく、建設業の経営や運営に深く関わる特定の人物全員について提出が必要です。一人でも欠けると申請は受け付けられません。

提出が求められる対象者は以下の通りです。

  1. 許可申請者(個人事業主の場合)
  2. 法人の役員全員(業務執行に関わらない監査役を除く
  3. 建設業法施行令第3条に規定する使用人(支店長や営業所長など、契約締結等の権限を持つ者)

また、欠格要件の確認においては、この証明書が取得できないなど特別な事情がある場合に、代わりに「診断書」(契約の締結及びその履行にあたり必要な認知、判断、意思疎通を適切に行う能力を有することを記載したもの)の提出が求められる場合もあります。

3. 取得場所と期限の厳守 — 3ヶ月以内の「原本」が必須

この証明書は、一般の市町村役場ではなく、特定の法務局でのみ発行されます。

項目詳細
発行機関法務局本局(全国各地)
有効期限発行日から3か月以内原本
申請方法窓口または郵送

特に重要なのは「有効期限」です。他の多くの添付書類と同様に、発行日から3か月を過ぎたものは無効となるため、申請書類一式が揃うタイミングを見計らって取得することが重要です。

4. 許可後も要注意!変更届時の手続き

建設業許可は、一度取得すれば終わりではありません。

許可を取得した後、もし常勤役員等(経営業務の管理責任者)や建設業法施行令第3条に規定する使用人(政令使用人)の交代や新規就任があった場合、その都度、変更届を提出する必要があります。

この変更届の際にも、新しく就任した人物について、欠格要件に該当しないことを証明するため、「誓約書」とこの「登記されていないことの証明書」の提出が再度必要となります。

これらの変更届は、事由発生後14日以内に提出期限が定められています。期限を過ぎると行政指導の対象となり、将来の更新や経営事項審査(経審)に影響が出る可能性もあります。役員や使用人に変更があった場合は、速やかにこの証明書を取得し、行政書士にご相談ください。


最後に:許可申請はプロに任せてスムーズに

建設業許可申請は、今回解説した証明書以外にも、経営体制、技術者要件、財産的要件など、多岐にわたる複雑な要件を同時に満たす必要があります。

当事務所では、建設業許可申請書類全般の作成代行から、将来を見据えた決算変更届の作成、経審対策まで、一貫したサポートを提供しています。

「書類集めや手続きに時間を取られたくない」「確実に許可を取りたい」とお考えの建設業者様は、ぜひ一度ご相談ください。貴社の事業継続と発展を全力でサポートいたします。

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事務所名行政書士濱田大雅事務所
代表濱田 大雅
営業時間8:30〜17:30 *事前予約があれば土日祝、営業時間外も対応可
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