建設業許可の取得において必要な「市町村の長の証明書(身分証明書)」について、詳しくご説明します。
この証明書は、建設業許可の要件の一つである「欠格要件に該当しないこと」を確認するために非常に重要な書類です。
目次
1. 証明書の目的と内容
この証明書は、申請者やその関係者が以下のいずれにも該当しないことを公的に証明するものです。
- 禁治産・準禁治産者: これは、民法改正前の用語であり、現在の法律では「成年被後見人または被保佐人」とみなされる者が該当します。精神上の障害などにより判断能力が不十分な状態にある方を示すものです。
- 破産者で復権を得ない者: 破産手続きの開始決定を受け、まだ復権(通常の生活能力を回復し、法律上の制限が解除されること)を得ていない者を指します。
建設業を適正に営む能力があることを確認するために、これらの欠格要件に該当しないことが求められます。
2. 提出が求められる対象者
以下の者がこの証明書の提出を求められます。
- 許可申請者本人
- 個人事業主の場合: 事業主本人
- 法人の場合: 監査役を除く全役員(代表取締役、取締役、執行役、業務を執行する社員、およびこれらに準ずる者)
- 建設業法施行令第3条に規定される使用人
- 支店長や営業所長など、営業取引上対外的に責任を有する地位にあり、請負契約の締結に関する権限が委任されている者を指します。
- 顧問、相談役、または総株主の議決権の100分の5以上を有する株主(個人に限る)、その他役員と同等以上の支配力を有する者については、提出は不要です。
3. 証明書の発行機関と有効期限
- 発行機関: 本籍地の市区町村の戸籍事務担当課で発行されます。本籍地は現在の住所とは異なる場合があるため、注意が必要です。
- 有効期限: 発行日から3か月以内の原本を添付する必要があります。
4. 特殊なケースにおける対応
- 法人の役員が未成年者の場合: 未成年者本人だけでなく、その法定代理人(親権者など)の分も必要となる場合がありますので、事前に申請先の窓口に確認することをお勧めします。
- 外国籍の方の場合: 市町村の長の証明書に代えて、住民票を添付します。この住民票には国籍、氏名(通称名を含む)、生年月日が確認できる本人の抄本を提出する必要があり、必ずマイナンバーの記載がないものを提出してください。
5. 取得に関する実務上の注意点
- 本籍地の確認: 運転免許証に本籍地の記載がない現在では、ご依頼者が自身の本籍地を把握していないケースがあります。その場合は、本籍地記載の住民票を取得してもらうか、行政書士が委任状をもって取得することになります。
6. まとめ
適切な書類を準備することが建設業許可取得の円滑な進行につながります。ご質問等ございましたらお気軽にご相談ください。
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