建設業者様で、鋼構造物工事の一般建設業許可取得を検討されていますか?この許可は適切な知識と資格を持つ専任技術者の配置が求められます。
この記事では、鋼構造物工事が具体的にどのような工事を指すのか、また他の工事との区分けのポイント、そして一般建設業許可を取得するために必要な専任技術者の資格要件について、建設業者様向けに詳しく解説します。
目次
- 鋼構造物工事とは?具体的な工事内容を解説
- 注意点:他の工事との区分に注意しましょう
- 一般建設業許可取得のための専任技術者要件
- 1. 実務経験による要件
- 2. 国家資格等による要件
- まとめ
鋼構造物工事とは?具体的な工事内容を解説
「鋼構造物工事」とは、形鋼、鋼板などの鋼材を加工したり組み立てたりすることによって工作物を建設する工事を指します。
具体的な工事例は以下の通りです。
- 鉄骨工事
- 橋梁工事
- 鉄塔工事
- 石油、ガス等の貯蔵用タンク 設置工事
- 屋外広告工事
- 閘門、水門等の門扉設置工事
注意点:他の工事との区分に注意しましょう
鋼構造物工事と名称が似ていたり、材料の一部が共通していたりする他の建設工事の業種との間には、明確な区分が存在します。許可申請の際には、工事内容がどの業種に該当するかを正確に理解しておくことが重要です。
鉄骨工事の区分
- 鋼材の製作・加工から組み立てまでを一貫して請け負う工事は「鋼構造物工事」に該当します。
- 一方、既に加工された鉄骨を現場で組み立てることのみを請け負う工事は、「とび・土工・コンクリート工事」に分類されますのでご注意ください。
屋外広告工事の区分
- 屋外広告物の製作・加工から設置までを一貫して請け負う工事は「鋼構造物工事」における「屋外広告工事」に該当します。
- それ以外の屋外広告物の設置工事は、「とび・土工・コンクリート工事」における「屋外広告物設置工事」に該当します。
一般建設業許可取得のための専任技術者要件
鋼構造物工事の一般建設業許可を取得するには、営業所ごとに「専任の技術者」を配置する必要があります。この専任技術者は、建設工事の請負契約の締結および履行に関する技術上の管理をつかさどる者であり、以下のいずれかの基準を満たす必要があります。
1. 実務経験による要件
指定学科を卒業し、実務経験を有する者
- 高等学校または中等教育学校の土木工学、建築学、または機械工学に関する学科を卒業後、5年以上の鋼構造物工事に関する実務経験。
- 大学または高等専門学校の土木工学、建築学、または機械工学に関する学科を卒業後、3年以上の鋼構造物工事に関する実務経験。
10年以上の実務経験を有する者
- 許可を受けようとする鋼構造物工事に関する実務経験が10年以上ある場合、学歴を問わず専任技術者となることができます。
「実務経験」とは、建設工事の施工に関する技術上の全ての職務経験を指します。これには、発注時の設計技術者としての設計業務、現場監督技術者としての監督業務、土工やその見習いとして従事した経験も含まれます 。ただし、単に建設工事の雑務のみを行っていた経験年数は含まれません 。
2. 国家資格等による要件
国土交通大臣が認める以下の国家資格等を有する者も、専任技術者として認められます。
技術検定合格者
- 1級の土木施工管理技士または建築施工管理技士の第二次検定に合格した者。
- 2級土木施工管理技士の第二次検定(検定種別が「土木」)に合格した者。
建築士法に基づく免許取得者
- 1級建築士の免許を受けた者。
技術士法に基づく第二次試験合格者
- 建設部門「鋼構造及びコンクリート」または総合技術監理部門(選択科目を建設部門に係るもの、「鋼構造及びコンクリート」とするものに限る。)とする第二次試験に合格した者。
職業能力開発促進法に基づく技能検定合格者
- 検定職種が1級の鉄工・製罐(選択科目を「製缶作業」または「構造物鉄工作業」とするもの)に合格した者。
- 検定職種が2級の鉄工・製罐(選択科目を「製缶作業」または「構造物鉄工作業」とするもの)に合格した者で3年以上の実務経験を有する者。
まとめ
鋼構造物工事の一般建設業許可は、事業拡大を目指す建設業者様にとって重要なステップです。許可取得のためには、工事内容の正確な理解と、それに合致する専任技術者の配置が必須となります。
ご自身の持つ資格や実務経験が、上記の要件に合致するかどうかをしっかりと確認し、申請を行いましょう。ご質問等ございましたらお気軽にご相談ください。
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