建設業者の皆様、新たな事業展開や専門性の強化をお考えでしょうか?今回は、多岐にわたる建設工事の中でも特に専門性の高い「機械器具設置工事業」に焦点を当て、その工事内容と、事業拡大に不可欠な一般建設業許可を取得するための要件について、行政書士として詳しく解説いたします。
目次
- 「機械器具設置工事」とは?その範囲と具体例
- 【重要な注意点】他業種との区分
- 一般建設業許可(機械器具設置工事業)取得に必須の「専任技術者」要件
- 1. 指定学科卒業+一定期間の実務経験ルート
- 2. 10年以上の実務経験ルート
- 3. 国家資格等によるルート
- まとめ
「機械器具設置工事」とは?その範囲と具体例
「機械器具設置工事」は、その名の通り、機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取り付ける工事を指します。非常に広範な内容を含むため、具体例を挙げることでより明確になります。
- プラント設備工事
- 運搬機器設置工事(昇降機設置工事を含む)
- 内燃力発電設備工事
- 集塵機器設置工事
- 給排気機器設置工事:トンネルや地下道などの給排気用機械器具に関する工事。
- 揚排水機器設置工事
- ダム用仮設備工事
- 遊技施設設置工事
- 舞台装置設置工事
- サイロ設置工事
- 立体駐車設備工事
【重要な注意点】他業種との区分
機械器具設置工事は多岐にわたるため、他の建設業種と重複する場合があります。その場合、原則としてそれぞれの専門工事に区分されます。
- 通常の建築物内に設置される空調機器の設置工事は、「管工事」に該当します。これは「機械器具設置工事」には含まれません。
- 公害防止施設を単体で設置する工事の場合、排水処理設備は「管工事」、集塵設備は「機械器具設置工事」といったように、施設の性質に応じて区分されます。
ご自身の事業がどの業種に該当するか不明な場合は、専門家にご相談いただくことをお勧めします。
一般建設業許可(機械器具設置工事業)取得に必須の「専任技術者」要件
一般建設業許可を取得するためには、営業所ごとに「専任の営業所技術者」を常勤で配置することが義務付けられています。この専任技術者は、許可を受けようとする建設業に関する専門知識と経験を有している必要があります。
機械器具設置工事業の専任技術者になるための主なルートは以下の通りです。
1. 指定学科卒業+一定期間の実務経験ルート
以下の指定学科を卒業し、かつ機械器具設置工事に関する所定の実務経験があれば、専任技術者となることができます。
指定学科: 建築学、機械工学、又は電気工学に関する学科。
- 高等学校または中等教育学校卒業の場合:卒業後、機械器具設置工事に関して5年以上の実務経験。
- 大学または高等専門学校卒業の場合:卒業後、機械器具設置工事に関して3年以上の実務経験。
2. 10年以上の実務経験ルート
- 学歴や資格がない場合でも、機械器具設置工事に関して10年以上の実務経験があれば、専任技術者として認められます。この実務経験は、建設工事の施工に関する技術上の職務経験であり、単なる雑務は含まれません。
3. 国家資格等によるルート
以下の国家資格等を取得している場合、実務経験期間が短縮されたり、実務経験が不要になったりする場合があります。
技術検定合格者
- 1級建築施工管理技士、1級電気工事施工管理技士、または1級管工事施工管理技士の第一次検定または第二次検定に合格した後、機械器具設置工事に関して3年以上の実務経験を有する者。
- 2級建築施工管理技士、2級電気工事施工管理技士、または2級管工事施工管理技士の第一次検定または第二次検定に合格した後、機械器具設置工事に関して5年以上の実務経験を有する者。
技術士法に基づく第二次試験合格者
- 技術部門を機械部門、または総合技術監理部門(選択科目を機械部門に係るものとするものに限る)とするものに合格した者。
基幹技術者
- 登録計装基幹技術者
まとめ
建設業許可取得は専門家にお任せください!
建設業許可の取得は、上記の要件を満たしていることの証明だけでなく、多くの必要書類(工事経歴書、財務諸表など)の準備や複雑な申請手続きが伴います。特に、実務経験の具体的な内容の証明や、適切な資格の選定など、判断に迷う点も少なくありません。
当事務所は、建設業許可申請に特化した行政書士として、お客様の事業内容や保有資格、実務経験を詳細にお伺いし、最適な許可取得への道をサポートいたします。
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ご依頼の流れ
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対面、お電話、zoom、LINEなどでお客様のご要望や許可の要件などを無料で。
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上記のご提案にご納得いただきましたら必要な契約をいたします。
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ご依頼いただいた内容にて業務を実施いたします。
新規許可の場合、申請後30日から45日程度で許可がおります。(※知事許可の場合)
事務所概要
事務所名 | 行政書士濱田大雅事務所 |
代表 | 濱田 大雅 |
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