【建設業許可】決算変更届は単なる報告書じゃない!提出書類と工夫点について解説

建設業を営む皆様、そして許可をお持ちの建設業者様、こんにちは!行政書士の濱田です。

建設業許可を維持していく上で、毎年必ず必要となる手続きの一つが「決算変更届」です。この書類、単なる決算報告だと思っていませんか?実は、貴社の現在の許可維持だけでなく、将来の事業展開を左右する可能性を秘めた、非常に重要な書類なのです。

今回は、この決算変更届について、その提出期間と必要書類、そして見落とされがちな点まで、詳しく解説いたします。

目次

決算変更届の提出期間にご注意ください!

建設業許可をお持ちの法人・個人事業主様は、毎年、決算期(事業年度の終了)ごとに決算変更届を提出する義務があります

最も重要なのは、その提出期限です。決算終了後、「4か月以内」と定められていますので、くれぐれもご注意ください。この期限を過ぎてしまうと、許可の更新ができなくなるなど、将来的に不利益を被る可能性があります。多忙な時期かと思いますが、必ず期限内に提出しましょう。

決算変更届に必要な主な5つの書類

決算変更届の提出時には、以下の5つの書類が必要となります。

  • 工事経歴書
  • 直前3年の各事業年度における工事施工金額
  • 財務諸表
  • 事業報告書
  • 事業税納税証明書

これらの書類は、許可行政庁が貴社の事業内容や財務状況を把握するための根拠となります。正確な作成が求められますので、細部まで確認しましょう。

財務諸表は建設業法で定められた様式で!

特に注意していただきたいのが「財務諸表」です。税務署に提出した確定申告書に添付されている決算報告書とは異なり、建設業法で定められた様式で作成する必要があります。この点は見落としがちなので、必ず専用の様式で作成してください。

【工夫】将来の業種追加を可能にする「その他の建設工事の施工金額」欄の活用

ここがまさに技の見せ所です。 「直前3年の各事業年度における工事施工金額」という書類には、「許可に係る建設工事の施工金額」の他に「その他の建設工事の施工金額」という欄があります。

この「その他の建設工事の施工金額」欄に、たとえ現在許可を受けていない業種であっても、関連する工事の実績を適切に記載しておくことが、将来の貴社の事業展開に大きな影響を与えます。

なぜなら、この決算変更届が10年分蓄積されることで、「実務経験10年」という要件を満たし、新たな建設業許可の業種追加が可能になる場合があるからです。

  • もしこの欄がゼロのままでは? 「実務経験10年」による業種追加の道が閉ざされてしまう可能性があります。
  • 少しの工夫で将来の受注増へ! この欄を有効活用することで、10年後には全く異なる業種の許可を取得し、事業の幅を広げられるかもしれません。多忙な中で細かく記載するのは大変ですが、将来を見据えた戦略的な記載が、貴社の成長を後押しします。

個人事業主様の事業税納税証明書に関する特例

個人事業主様の場合、事業税納税証明書の交付時期には注意が必要です。

  • 個人の決算変更届は毎年4月30日までに届け出る必要がありますが、個人事業税の納税証明書は8月下旬ごろまで大阪府内の各府税事務所では交付されません
  • この期間は、所得税の確定申告書のうち税務署の受付印がある第一表の写しで代用が認められています。
  • ただし、9月以降に提出する場合は、必ず大阪府内の各府税事務所で個人事業税の納税証明書を取得して添付してください
  • 電子申告の場合は、税務署の受信通知も必要となりますので、こちらも忘れずにご準備ください。

まとめ

決算変更届は、単なる事務手続きではありません。毎年行うこの手続きが、貴社の現在の許可維持だけでなく、将来の事業拡大の可能性をも秘めているのです。特に「その他の建設工事の施工金額」欄の戦略的な活用は、10年後の貴社のビジネスチャンスを大きく広げる技と言えるでしょう。

正確な書類作成と戦略的な情報記載は、専門的な知識と経験が必要です。ご不明な点やご不安な点がございましたら、ぜひ行政書士である当事務所にご相談ください。貴社の将来につながる決算変更届を、心をこめて作成させていただきます。

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