「建築一式工事の許可を持っていれば、どんな工事でもできるの?」
このような疑問をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。建設業の許可制度は、工事の種類によって細かく分かれており、一見すると分かりにくいものですよね。
今回は「建築一式工事」という許可に焦点を当て解説していきます!
目次
- 建築一式工事」とは?
- 建築一式工事で「単独の専門工事」はできない?
- 建築一式工事でリフォーム工事を請け負うケース
- まとめ
「建築一式工事」とは?
建設工事を請け負う事業者は、原則として「建設業の許可」を取得する必要があります。この許可は、29種類の建設工事の種類ごとに与えられます。
その中でも「建築一式工事」とは、建築確認を必要とするような新築工事や、建物の基礎から行うような大規模な増改築工事を指します。具体的には、住宅の新築工事のように、大工工事、屋根工事、内装工事、電気工事など、様々な専門工事が組み合わさって一つの建築物を完成させる際に、元請業者としてこれらの専門工事業者(下請業者)の工事を監理監督する役割を担うのが、建築一式工事の許可を持つ業者です。
建築一式工事で「単独の専門工事」はできない?
ここで重要な注意点があります。建築一式工事の許可があるからといって、あらゆる建設工事を自由に請け負えるわけではありません。たとえば、大工工事や内装仕上工事といった個別の専門工事を、建築一式工事とは別に単独で請け負うことはできません。これらの専門工事を単独で請け負うには、それぞれに対応する建設業許可を別途取得する必要があり、これを「業種追加申請」と呼びます。
建築一式工事でリフォーム工事を請け負うケース
リフォーム工事の内容によっては、「建築一式工事」の許可で請け負うことが可能です。特に、建物の構造全体に影響を与えるような大規模なリフォームや、マンションの共有部分のリフォーム、大規模な模様替えなどの工事は、建築一式工事の許可が必要となる場合があります。
しかし、これから住宅リフォームを請け負うことを考えているのであれば、まずは「内装仕上工事業」の許可を取得することをおすすめします。住宅リフォームでは内装やインテリアの請負・施工が多く、内装工事に関連する付帯工事であれば無許可で対応できる範囲が広いため、大半の住宅リフォーム工事に対応できるようになるからです。ただし、外壁塗装や木工造作など特定の専門分野を請け負う場合は、それぞれ「塗装工事」や「大工工事」といった該当する専門工事の許可を忘れずに取得しましょう。
まとめ
「建築一式工事」の許可は、新築工事や大規模な増改築リフォームなど、建物の骨格や構造に関わる重要な工事を元請として請け負う上で不可欠なものです。工事の内容によって求められる許可の種類が細かく分かれているため、無許可工事にならないよう、事前に内容をしっかり確認し、適切な許可を取得することが非常に重要です。ご質問等ございましたらお気軽にご相談ください。
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