以前の記事で経営業務管理責任者の要件についてまとめました。今回は経営業務管理責任者の要件をどのような資料を使って証明していくのか説明していきたいと思います。
目次
- どのような資料が必要か
- 1.常勤役員であることの確認資料
- 2.常勤性の確認資料
- 3.経営経験の確認資料
どのような資料が必要か
「経営業務管理責任者」であること、およびその要件を満たしていることを確認するための資料は、主に以下の3つに分けられます。
1.常勤役員であることの確認資料
2.常勤性の確認資料
3.経営経験の確認資料
次の章ではそれぞれの確認資料の例を示していきたいと思います。
1.常勤役員であることの確認資料とは
常勤役員であることの確認資料として、法人の場合は登記事項証明書(履歴事項証明書、閉鎖事項証明書等)が必要となります(発行後3か月以内)。この資料で役員としての期間がわかります。登記事項証明書は法務局で取得することができます。
個人事業主の場合は登記事項証明書はありません。
2.常勤性の確認資料とは
経営業務管理責任者となる者が申請会社に現在常勤しているかの確認資料として、健康保険被保険者証の写しが必要となります。ただし健康保険被保険者証に事業所名の記載がない場合には別途資料が必要となります。
別途資料の例として国民健康保険被保険者証、標準報酬決定通知書、住民税特別徴収税額通知書、確定申告書などが当てはまります。資料は上記のもの全てが要求されるのではなく、個別の状況に応じて資料を組み合わせることで常勤性を証明します。
また、住居から事業所までの通勤距離があまりにも離れている場合は申請する行政庁が常勤性を認めない場合があります。その場合は通勤に要する交通機関の時刻表などの資料や定期券、ETCの走行記録などを資料をつけて常勤性を証明します。
3.経営経験の確認資料とは
経営経験の確認資料は以前働いていた事業所が建設業許可を受けていたかどうかで必要な資料が変わってきます。
建設業許可を受けていた事業所で役員経験がある場合
経験期間に係る建設業許可通知書、建設業許可申請書の控えが必要になります。
建設業許可を受けていない事業所で役員経験がある場合
経験期間中の工事請負契約書、注文書と請書、請求書と工事請負代金の入金の確認が取れる通帳のコピーなどが必要になります。
その他
上記の3つ以外にも経営業務管理責任者になる者が役員に準ずる地位にある者の場合は組織図などが必要となります。
まとめ
今回は経営業務管理責任者の要件を満たすことを証明する資料についてまとめました。
経営業務管理責任者の要件についての質問や建設業許可取得でお困りの場合はお気軽にお問い合わせください。
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