【建設業許可の要件】経営業務の管理責任者とは?必要要件と具体的な経験を徹底解説!

「建設業許可」の取得は、建設業を営む上で非常に重要なステップです。その中でも、特に厳しく審査されるのが「経営業務の管理責任者」の要件。この要件を満たせない場合、許可の取得はもちろん、許可の取消しにつながる可能性さえあります。

今回は、建設業許可のカギとなる「経営業務の管理責任者」について、その具体的な要件や求められる経験、必要となる書類を詳しく解説していきます。

目次

  • 建設業許可の必須要件「経営業務の管理を適正に行う体制」
    • 1. 建設業に係る経営業務の管理経験を有する者を置く場合
    • 2. 建設業に係る経営業務の管理経験を体制で満たす場合
  • 「常勤性」とは?
  • 申請に必要な主な提出書類
    • 常勤役員であることの確認資料とは
    • 常勤性の確認資料とは
    • 経営経験の確認資料とは
    • その他
  • まとめ

建設業許可の必須要件「経営業務の管理を適正に行う体制」

建設業許可を取得するためには、建設業の経営業務を適切に行う体制が整っていることが求められます。この体制を確保する方法は、主に以下の2つに分けられます。

1.特定の経営経験を持つ個人を配置するケース

2.特定の業務経験を持つ複数人による体制で満たすケース

それぞれ詳しく見ていきましょう。

1. 建設業に係る経営業務の管理経験を有する者を置く場合

この場合、法人の場合はその常勤の役員、個人の場合はその事業主または支配人のうち、以下のいずれかの経験を持つ者を「経営業務の管理責任者等」として一人置く必要があります。

  • 経営業務の管理責任者としての総合的な経験

◦地位: 営業取引上、対外的に責任を持つ地位(例:役員、事業主、支配人、支店長、営業所長など)にあった者。

◦経験内容: 建設業の経営業務全般を総合的に管理した経験。

◦必要経験年数: 5年以上。

  • 執行役員等としての経営管理経験

◦地位: 業務を執行する社員、取締役、または執行役に次ぐ職制上の地位にあり、取締役会の決議によって特定の事業部門の業務執行権限を委任され、代表取締役の指揮命令のもと具体的な業務執行に専念した経験。

◦必要経験年数: 5年以上。

  • 経営業務を補佐した経験

◦地位: 経営業務の管理責任者に準ずる地位(例:業務を執行する社員、取締役、執行役、組合等の理事等、個人の事業主または支配人、支店長、営業所長等に次ぐ職制上の地位)にあった者。

◦経験内容: 建設工事に必要な資金の調達、技術者・技能者の配置、下請業者との契約締結など、経営業務全般に従事した経験。

◦必要経験年数: 6年以上。

ここでいう「建設業に関する経営経験」は、土木、建築、電気などの建設業の業種に関わらず、全て建設業の経験として扱われます。

2. 建設業に係る経営業務の管理経験を体制で満たす場合

こちらは、上記1に該当する特定の経営経験を持つ人物がいない場合に、複数の常勤役員等を組み合わせて体制を整える方法です。

【必要な体制】 「常勤役員等」に加え、その常勤役員等を直接補佐する者を配置する必要があります。

  • 常勤役員等 (下記のいずれかに該当する者)

◦建設業に関する役員等として2年以上の経験を含め、役員等または役員等に次ぐ職制上の地位(財務管理、労務管理、業務運営の業務を担当)として5年以上の経験。

◦建設業を含めて役員等として2年以上の経験、かつ役員等として5年以上の経験。

  • 常勤役員等を直接補佐する者 (申請業者における以下のいずれかの業務経験が5年以上必要)

◦財務管理の業務経験: 建設工事に必要な資金調達、資金繰りの管理、下請業者への代金支払いなどに関する経験。

◦労務管理の業務経験: 社内や工事現場における勤怠管理、社会保険関係の手続きなどに関する経験。

◦業務運営の業務経験: 会社の経営方針や運営方針の策定、実施などに関する経験。

  • 複数の業務経験(財務管理と労務管理など)を証明できれば、一人の人物が複数の業務を兼任することは可能です。
  • 補佐する者の業務経験は、申請業者における経験に限られ、他社での経験は認められません。

「常勤性」とは?

上記の要件で繰り返し出てくる「常勤」という言葉は、非常に重要です。 常勤とは、原則として、本社や本店などで、休日を除いて毎日、定められた時間中はその職務に従事していることを指します。単に役職があるだけでなく、実態として会社に勤務していることが求められます。

申請に必要な主な提出書類

常勤役員であることの確認資料とは

常勤役員であることの確認資料として、法人の場合は登記事項証明書(履歴事項証明書、閉鎖事項証明書等)が必要となります(発行後3か月以内)。この資料で役員としての期間がわかります。登記事項証明書は法務局で取得することができます。

個人事業主の場合は登記事項証明書はありません。

常勤性の確認資料とは

経営業務管理責任者となる者が申請会社に現在常勤しているかの確認資料として、健康保険被保険者証の写しが必要となります。ただし健康保険被保険者証に事業所名の記載がない場合には別途資料が必要となります。

別途資料の例として国民健康保険被保険者証標準報酬決定通知書住民税特別徴収税額通知書確定申告書などが当てはまります。資料は上記のもの全てが要求されるのではなく、個別の状況に応じて資料を組み合わせることで常勤性を証明します。

また、住居から事業所までの通勤距離があまりにも離れている場合は申請する行政庁が常勤性を認めない場合があります。その場合は通勤に要する交通機関の時刻表などの資料や定期券ETCの走行記録などを資料をつけて常勤性を証明します。

経営経験の確認資料とは

経営経験の確認資料は以前働いていた事業所が建設業許可を受けていたかどうかで必要な資料が変わってきます。

建設業許可を受けていた事業所で役員経験がある場合

  • 経験期間に係る建設業許可通知書、建設業許可申請書の控えが必要になります。

建設業許可を受けていない事業所で役員経験がある場合

  • 経験期間中の工事請負契約書注文書請書請求書工事請負代金の入金の確認が取れる通帳のコピーなどが必要になります。

その他

上記の3つ以外にも経営業務管理責任者になる者が役員に準ずる地位にある者の場合は組織図などが必要となります。

まとめ

「経営業務の管理責任者」の要件は、建設業許可取得の最も重要なハードルの一つです。経験年数や地位、さらには経営体制の組み方まで、細かな規定が設けられています。

自社の体制が要件を満たしているか、またどのような書類を準備すれば良いかなど、ご不明な点があればいつでもお気軽にお問い合わせください。適切な準備を行うことで、スムーズな許可取得を目指しましょう。

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