「解体工事業登録」の取得要件と手続きガイド

「許可とか登録って聞くけど、何が違うの?」

そんな疑問をお持ちの方もいるかもしれませんね。実は、解体工事を請け負う事業者は、工事の規模によって「建設業許可」か「解体工事業登録」のいずれかを取得している必要があります。特に、比較的小規模な解体工事を行う際に必要となるのが、今回のテーマである「解体工事業登録」です。

この登録制度は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」に基づいて定められており、適切な解体工事を促し、不法投棄などの問題をなくすことを目的としています。2001年5月30日に施行された、比較的新しい制度なんです。

今回は、この解体工事業登録について、その概要から取得要件、手続き、さらには注意点まで、分かりやすく解説していきます!

目次

  • どんな解体工事で「解体工事業登録」が必要なの?
  • 登録のための主要な要件とは?
  • 1.技術管理者の選任
  • 2.登録拒否事由に該当しないこと
  • 申請手続きと手数料
  • 解体工事業登録が不要なケース
  • まとめ

どんな解体工事で「解体工事業登録」が必要なの?

解体工事業登録が必要となるのは、請負金額が税込み500万円未満の解体工事です。

「え、500万円未満なら建設業許可はいらないって聞いたことあるけど?」 そう思われた方もいるかもしれません。確かに、他の多くの建設工事では、請負金額が500万円未満であれば建設業許可は不要です。しかし、解体工事については特別で、建設業許可がなくても、この解体工事業登録が必須となります。

もし、建築一式工事に該当する解体工事であれば、請負金額が1,500万円未満の工事が対象となります。

また、この登録は都道府県知事が行うため、工事を行う場所の都道府県ごとに登録が必要です。複数の都道府県で解体工事を行う場合は、それぞれの都道府県で登録しなければなりませんのでご注意ください。

一般的に、解体工事業登録を取得しているのは、比較的小規模で、解体工事を専門に行う事業者が多い傾向にあります。

登録のための主要な要件とは?

解体工事業登録を受けるためには、主に以下の2つの要件を満たす必要があります。

1.技術管理者の選任

工事現場での解体工事の技術管理を行う「技術管理者」を必ず選任しなければなりません。この技術管理者は、特定の国家資格を持っているか、あるいは一定の学歴と実務経験を積んでいる必要があります。

実務経験の場合

▪土木工学、建築学、都市工学、衛生工学、交通工学に関する学科を履修した大学卒または高専卒の者は2年以上(講習受講者は1年以上)。

▪同じく一定の学科を履修した高校卒の者は4年以上(講習受講者は3年以上)。

▪上記以外の者は8年以上(講習受講者は7年以上)。

有資格者の場合

以下のいずれかの資格を持つ者も技術管理者として認められます。

▪1級・2級建設機械施工技士(2級は第1種または第2種に限る)

▪1級・2級土木施工管理技士(2級は土木に限る)

▪1級・2級建築施工管理技士(2級は建築または躯体に限る)

▪技術士(建設部門)

▪1級・2級建築士

▪1級とび・とび工技能士

▪2級とび・とび工技能士に加えて、解体工事の実務経験1年以上

▪解体工事施工技士試験合格者

2.登録拒否事由に該当しないこと

申請者や法人の役員などが、以下のような登録を拒否される事由に該当しないことが求められます。

  • 過去に解体工事業登録を取り消され、その処分から2年を経過していない。
  • 解体工事業の停止命令期間が経過していない。
  • 法または法に基づく処分に違反して、罰金以上の刑を受けてから2年を経過していない。
  • 暴力団員等である、または暴力団員等でなくなってから5年を経過していない。
  • 申請書類に虚偽の記載があったり、重要な事実の記載が欠けている場合も登録を受けられません。

申請手続きと手数料

登録を申請する際には、解体工事業登録申請書のほか、誓約書、登録申請者の調書、技術管理者の資格や実務経験を証明する書類(実務経験証明書や卒業証明書、資格者証の写しなど)、登記事項証明書(法人の場合)、営業所所在地略図、営業所の使用権原を確認する書類など、多くの書類が必要です。

新規登録の場合、兵庫県では33,000円の登録手数料が必要です。 申請から登録までの標準処理期間は、おおよそ1ヶ月程度かかります。

解体工事業登録が不要なケース

以下のような場合、解体工事業登録は不要となります。

  • 建設業許可(土木工事業、建築工事業、または解体工事業のいずれか)を取得している場合
  • 解体工事に該当しないとみなされる場合

まとめ

解体工事業登録は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づいて定められた重要な制度です。請負金額が500万円未満(建築一式工事の場合は1,500万円未満)の解体工事を行う際には、建設業許可がない場合でも、この登録が必須となります。

登録には技術管理者の選任や欠格事由に該当しないことなど、いくつかの要件があり、多くの書類準備が必要です。また、登録後も標識の設置や帳簿の備付け、変更届出などの義務があります。

解体工事を行う可能性がある場合は、早めに要件を確認し、必要な書類を準備しましょう。ご質問等ございましたらお気軽にご相談ください。

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