解体工事業を営むにあたり、「解体工事業登録」と「建設業許可」のどちらが必要なのか、あるいは両方が必要なのか、迷う方は少なくないでしょう。これらの制度は、それぞれ異なる目的と適用範囲を持ち、正しく理解していないと、意図せず違法行為となってしまうリスクもあります。
今回は、解体工事業を始める上で不可欠な「解体工事業登録」と「建設業許可」の具体的な違いを、徹底的に解説します。ご自身の事業規模や計画に合わせて、どちらの許可・登録が必要か、ぜひこの記事で確認してください。
目次
- 解体工事業登録とは?
- 誰が取得する?
- どこで工事できる?
- 主な要件は?
- どんな業者が取得している?
- 建設業許可(解体工事業)とは?
- 誰が取得する?
- どこで工事できる?
- 主な要件は?
- どんな業者が取得している?
- まとめ
解体工事業登録とは?
「解体工事業登録」は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づいて定められた制度です。この制度は、500万円未満の比較的小規模な解体工事において、不法投棄などの問題を是正するために、2001年5月30日に施行されました。
誰が取得する?
建設業許可を持たない事業者が、1件あたりの請負金額が税込み500万円未満の解体工事を請け負う場合に必要となります。ここでの「請負金額」は、契約書の枚数に関わらず、一連の工事に関する総請負金額で判断されます。
どこで工事できる?
登録は都道府県知事が行うため、工事を行う場所の都道府県ごとに登録が必要です。複数の都道府県で解体工事を行う場合は、それぞれの都道府県で登録しなければなりません。
主な要件は?
解体工事業登録には、主に以下の2つの要件があります:
- 工事現場での解体工事の技術管理を行う「技術管理者」の選任。技術管理者は、特定の国家資格を持つ者、または一定の学歴と実務経験を持つ者でなければなりません。
- 申請者や法人の役員が、登録拒否事由(過去の登録取り消しから2年未満、罰金以上の刑を受けてから2年未満、暴力団員等に該当しないことなど)に該当しないこと。
どんな業者が取得している?
比較的規模が小さく、解体工事を専門に行う事業者がこの登録を取得していることが多い傾向にあります。
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建設業許可(解体工事業)とは?
「建設業許可」は、建設業法に基づき、建設工事を請け負うために必要な許可です。建設業者の資質の向上と請負契約の適正化、そして建設工事の適正な施工を確保することを目的として、1949年5月24日に定められました。解体工事は建設工事の一種であり、2014年の建設業法改正で「解体工事業」が独立した専門業種として追加されました。
誰が取得する?
1件あたりの請負金額が500万円以上の解体工事を行う場合に、建設業許可(解体工事業)が必須となります。この許可を取得していれば、金額の多寡に関わらず、すべての解体工事を請け負うことが可能です。 また、令和3年6月30日までは「とび・土工工事業」の許可で解体工事を請け負うことができましたが、現在は「解体工事業」の建設業許可が必須です。
どこで工事できる?
建設業許可は全国で効力を持ちます。営業所が1つの都道府県のみにある場合は都道府県知事の許可、2つ以上の都道府県にまたがる場合は国土交通大臣の許可となります。
主な要件は?
解体工事業登録と比較して、建設業許可の要件はより厳格であり、準備すべき書類も格段に多くなります。具体的には、許可申請書、役員一覧表、営業所一覧表、工事経歴書、株主調書、財務諸表など、多岐にわたる書類が必要です。
どんな業者が取得している?
中規模以上の企業体制が整った会社や、解体工事だけでなく他の種類の建設工事も手掛けている会社が、建設業許可を取得していることが多いです。
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まとめ
解体工事業を営む上で、「解体工事業登録」と「建設業許可」のどちらが必要かは、主に請け負う工事の金額によって決まります。
- 500万円未満の解体工事: 「解体工事業登録」または「解体工事業の建設業許可」が必要です。
- 500万円以上の解体工事: 「解体工事業の建設業許可」が必須です。
どちらの許可・登録も、要件をクリアし、必要な書類を準備するには時間と労力がかかります。特に建設業許可は、その厳格な要件と提出書類の多さから、取得が難しいと言われています。
解体工事業に新規参入を検討されている方や、現在の許可・登録状況に不安がある方は、ご自身の事業計画をしっかりと見直し、適切な手続きを進めることが重要です。ご質問等ございましたらお気軽にご相談ください。
ご依頼の流れ
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新規許可の場合、申請後30日から45日程度で許可がおります。(※知事許可の場合)
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