兵庫県内で「造園工事」の建設業許可取得マニュアル

建設業者の皆様、兵庫県造園工事の建設業許可の取得をお考えでしょうか?造園工事業の一般建設業許可を取得することで、請負金額の制限なく、より大規模な工事を手掛けることが可能になります。

「そろそろ事業を拡大したい」「元請けから許可の取得を求められている」そんな皆様に向けて、今回は造園工事の定義から、兵庫県で許可を勝ち取るための必須要件まで、ポイントを絞って分かりやすく解説します。

目次

なぜ許可が必要なのか?

建設業を営もうとする者は、軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする場合を除き、建設業法に基づき許可を受ける必要があります。この許可は建設工事の種類ごとに与えられ、造園工事もその一つです。一般建設業許可を取得することで、工事一件の請負金額に制限なく造園工事を請け負うことが可能になります。

造園工事とは?その具体的な工事範囲

造園工事とは、庭園、公園、緑地などの苑地の築造、道路や建築物の屋上などの緑化、または植生の復元を行う工事全般を指します。具体的には、以下の工事が造園工事業に該当します 。

  • 植栽工事:樹木の植え付けや、植生を復元する建設工事が含まれます 。単に木を植えるだけでなく、生態系の復元を目的とした工事も造園工事の一環です。
  • 地被工事:地面を植物で覆う工事です。例えば、芝生を敷いたり、グランドカバープランツを植えたりする作業がこれに当たります 。
  • 景石工事:庭園や公園などで、景観のアクセントとなる景石を設置する工事です 。自然石を巧みに配置し、空間に奥行きや趣を与える作業です。
  • 地ごしらえ工事:植栽や施設設置に先立ち、土地を整備する工事です。土壌の改良や整地などが含まれます 。
  • 公園設備工事:花壇や噴水などの修景施設、休憩所などの休養施設、遊戯施設、ベンチやごみ箱といった便益施設などの建設工事が該当します 。公園を利用する人々のための様々な設備の設置が含まれます。
  • 広場工事:修景広場、芝生広場、運動広場その他の広場を築造する工事です 。広々とした空間を設計・造成し、人々の活動の場を創り出します。
  • 園路工事:公園内の遊歩道、緑道などを建設する工事です 。散策やレクリエーションのための通路を整備します。
  • 水景工事:池や滝、小川など、水を利用した景観を創出する工事です 。視覚的・聴覚的な癒しを提供する要素を組み込みます。
  • 屋上等緑化工事:建築物の屋上や壁面などを緑化する建設工事です 。都市部のヒートアイランド現象対策や景観改善に貢献します。
  • 緑地育成工事:樹木、芝生、草花などの植物を育成する建設工事で、土壌改良や支柱の設置などを伴う工事も含まれます。植えた植物を健全に成長させるための管理作業も含まれる点が特徴です。

上記のように、造園工事は非常に多岐にわたるため、ご自身の事業が該当するかどうかの判断に迷う場合は、専門家である行政書士にご相談いただくことをお勧めします。

一般建設業許可(造園工事業)取得のための主要な要件

建設業許可を取得するためには、建設業法で定められた複数の厳しい要件を満たす必要があります。

1. 経営業務の管理責任者等(常勤役員等)の要件

建設業の経営業務を適切に行うに足りる能力を持つ者が、営業所に常勤でいる必要があります。

  • 個人事業主の場合: 事業主自身または支配人が、建設業に関し適切な経営業務を総合的に管理した経験を有することが求められます。
  • 法人の場合: 業務を執行する社員、取締役、執行役、またはこれらに準ずる地位にある役員のうち1人以上が、建設業に関し適切な経営業務を総合的に管理した経験を有することが求められます。
  • 常勤性の確認: 常勤役員等の常勤性の確認には、健康保険被保険者証の写し、法人税確定申告書、厚生年金の被保険者記録照会回答票などが確認資料として例示されています。

2. 営業所ごとの専任技術者の要件

建設業許可を取得するためには、各営業所に「専任技術者」を配置する必要があります。造園工事業における専任技術者の資格要件は、以下のいずれかを満たすことでクリアできます。

1.特定の学科を卒業し、かつ実務経験がある者

対象となる「指定学科」は、土木工学建築学都市工学、または林学に関する学科です。

  • 高等学校を卒業後、5年以上の造園工事の実務経験がある者。
  • 大学または高等専門学校を卒業後、3年以上の造園工事の実務経験がある者。

2.10年以上の造園工事に関する実務経験がある者

  • 学歴に関わらず、造園工事に関して10年以上の実務経験があれば要件を満たします。

「実務経験」土工やその見習いに従事した経験なども含まれます。経験期間は、複数の建設工事の期間を合計することができますが、重複する期間は二重に計算しないのが原則です。

3.国土交通大臣が認める国家資格等を有する者 特定の国家資格を持っている場合

技術検定合格者

  • 造園施工管理技士(1級または2級の第二次検定に合格した者)。

技術士合格者

  • 技術士法に基づく第二次試験のうち、技術部門が建設部門、森林部門(選択科目を「林業」または「森林土木」とするものに限る)、または総合技術監理部門(選択科目を建設部門に係るもの、「林業」または「森林土木」とするものに限る)であるものに合格した者。

技能検定合格者

  • 職業能力開発促進法に基づく技能検定のうち、検定職種が1級の造園であるものに合格した者。
  • 検定職種が2級の造園であるものに合格した後、造園工事に関し3年以上の実務経験を有する者。

登録基幹技能者講習修了者

  • 登録造園基幹技能者登録運動施設基幹技術者がこれに該当します。

3. 誠実性の要件

許可を受けようとする者が、請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかでないことが必要です。

  • 「不正な行為」とは、請負契約の締結または履行の際における詐欺、脅迫、横領など、法律に違反する行為を指します。
  • 「不誠実な行為」とは、工事内容、工期、天災等不可抗力による損害の負担などについて、請負契約に違反する行為を指します。

4. 財産的基礎または金銭的信用の要件

請負契約を履行するに足りる財産的基礎または金銭的信用を有していることが求められます。 一般建設業許可では自己資本の額が500万円以上であること、または500万円以上の資金調達能力があることが求められます。

5.社会保険の加入

  • 社会保険の加入状況: 建設業許可の要件として、健康保険、厚生年金保険、雇用保険といった社会保険への加入状況が確認されます。
    • 法人や、従業員が常時5人以上の個人事業主は、原則としてこれらの保険に加入していることが義務付けられています。
    • 全国土木建築国民健康保険組合や兵庫県建設国民健康保険など、特定の国民健康保険組合に加入している場合は、年金事務所で健康保険の適用除外承認を受けることで、健康保険の加入要件を満たすことができます。
    • 雇用保険については、「労働保険概算・確定保険料申告書」や「雇用保険被保険者資格取得届」の写しなどで加入状況を証明します。

6. 欠格要件に該当しないこと

以下のいずれかに該当する者は、建設業許可を受けることができません。

  • 破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない者。
  • 過去に建設業許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過していない者。
  • 営業停止処分を受け、その停止期間が経過していない者。
  • 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終えてから、または執行を受けることがなくなってから5年を経過していない者。
  • 暴力団員または暴力団員でなくなってから5年を経過していない者。
  • 心身の故障により建設業を適正に営むことができない者。ただし、医師の診断書により、「契約の締結及びその履行にあたり必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる能力を有すると診断する」と認められる場合は、この欠格事由に該当しないとされています。

兵庫県で造園工事の建設業許可申請手続きポイント

兵庫県内に主たる営業所を置く場合、兵庫県知事許可の申請を行います。

  • 申請窓口: 各市で定められた土木事務所 建設業課(神戸市の場合は神戸県民センター 神戸土木事務所 建設業課)
  • 申請手数料: 申請手数料は、兵庫県収入証紙で納付します。新たに許可を受ける場合の手数料は9万円です。
  • 必要書類の入手: 申請書や添付書類の様式は、兵庫県のホームページ「建設業許可申請書等のダウンロード」から入手できます。

行政書士に依頼するメリット

建設業許可の取得は、多岐にわたる複雑な要件を満たし、膨大な量の書類を正確に作成・提出する必要があるため、専門知識と時間が必要となります。

行政書士事務所は、建設業許可申請の専門家として、お客様の状況をヒアリングし、どの要件を満たしているか、不足している場合はどうすれば良いかなど、具体的なアドバイスを提供します。また、必要書類の収集から作成、行政庁への申請手続きまでを代行することで、お客様の貴重な時間と労力を大幅に節約し、スムーズな許可取得を支援いたします。

まとめ

造園工事の許可取得は、貴社が兵庫県でさらなる飛躍を遂げるための、大きな分岐点となります。最初は難しそうに見える要件でも、専門家の目で見直すことで「これならいける」という確信に変わるはずです。

当事務所は、皆様が安心して新しいステージへ進めるよう、地域の身近なパートナーとして誠心誠意サポートいたします。「まずはうちが要件に合うか診断してほしい」といったご相談も大歓迎です。

皆様が培ってきた素晴らしい技術を「許可」という形にし、より大きな舞台で活躍されることを心から応援しています。初回相談は無料ですので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

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新規許可の場合、申請後30日から45日程度で許可がおります。(※知事許可の場合)

事務所概要

事務所名行政書士濱田大雅事務所
代表濱田 大雅
営業時間8:30〜17:30 *事前予約があれば土日祝、営業時間外も対応可
TEL06−7777−6901
メールinfo@gyo-hamada.com
所在地兵庫県尼崎市水堂町3丁目1−17 フリーデ立花202号室
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