兵庫県内で「塗装工事」の建設業許可取得のポイント【2025年版】

建設業者の皆様、兵庫県塗装工事の建設業許可の取得をお考えでしょうか?塗装工事業の一般建設業許可を取得することで、請負金額の制限なく、より大規模な工事を手掛けることが可能になります。今回は、塗装工事とは具体的にどのようなものか、そしてその許可を取得するために必要な要件について、建設業者の皆様に役立つ情報をお届けします。

目次

なぜ許可が必要なのか?

建設業を営もうとする者は、軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする場合を除き、建設業法に基づき許可を受ける必要があります。この許可は建設工事の種類ごとに与えられ、塗装工事もその一つです。一般建設業許可を取得することで、工事一件の請負金額に制限なく塗装工事を請け負うことが可能になります。

塗装工事とは?その具体的な工事範囲

建設業許可における「塗装工事」は、皆さんが日常的に目にする塗装作業だけでなく、専門的な技術を要する幅広い範囲の工事を含みます。

具体的には、塗料や塗材などを工作物に吹き付けたり、塗り付けたり、または貼り付けたりする工事を指します。

「塗装工事」に含まれる具体的な作業内容は以下の通りです。

  • 一般的な塗装工事: 建物内外の壁や構造物への塗料の塗布。
  • 溶射工事(溶射工): 金属などの表面に溶融した材料を吹き付け、皮膜を形成する工事。
  • ライニング工事: 貯水槽や配管などの内面に、腐食防止や水密性確保のために保護層(ライニング材)を塗布・貼り付ける工事。
  • 布張り仕上工事: 布状の材料を壁などに貼り付けて仕上げる工事。
  • 鋼構造物塗装工事: 橋梁や鉄骨などの鋼構造物に、防錆や美装を目的として塗料を塗布する工事。
  • 路面標示工事: 道路のアスファルトやコンクリート舗装面に、交通標識や車線などをペイントで描く工事。

また、これらの塗装工事を行う際の準備作業として、下地調整工事(下地処理)やブラスト工事(表面の錆や古い塗膜を除去する作業)も当然に含まれるものとされています。

これらの工事が自社の業務に該当するか確認し、適切な業種での許可申請を目指しましょう。

一般建設業許可(塗装工事業)取得のための主要な要件

建設業許可を取得するためには、建設業法で定められた複数の厳しい要件を満たす必要があります。

1. 経営業務の管理責任者等(常勤役員等)の要件

建設業の経営業務を適切に行うに足りる能力を持つ者が、営業所に常勤でいる必要があります。

  • 個人事業主の場合: 事業主自身または支配人が、建設業に関し適切な経営業務を総合的に管理した経験を有することが求められます。
  • 法人の場合: 業務を執行する社員、取締役、執行役、またはこれらに準ずる地位にある役員のうち1人以上が、建設業に関し適切な経営業務を総合的に管理した経験を有することが求められます。
  • 常勤性の確認: 常勤役員等の常勤性の確認には、健康保険被保険者証の写し、法人税確定申告書、厚生年金の被保険者記録照会回答票などが確認資料として例示されています。

2. 営業所ごとの専任技術者の要件

一般建設業許可の「塗装工事業」を取得するためには、営業所ごとに「営業所技術者」と呼ばれる専任の技術者を配置する必要があります。この技術者は、以下のいずれかの資格要件を満たしている必要があります。

1. 指定学科卒業と実務経験による要件

以下のいずれかの学歴と、それに伴う実務経験が必要です。

  • 指定学科: 土木工学または建築学に関する学科を卒業していること。
  • 実務経験
    • 大学(旧大学令による大学を含む)または高等専門学校(旧専門学校令による専門学校を含む)卒業後(専門職大学前期課程修了を含む)、3年以上。
    • 高等学校(旧実業学校を含む)または中等教育学校卒業後、5年以上。

2. 特定の技術検定合格者による要件

以下の技術検定のいずれかに合格していることが求められます。一部の資格は、合格後の実務経験も必要です。

  • 1級建築施工管理技士、1級土木施工管理技士、の第二次検定に合格した者。
  • 2級建築施工管理技士「仕上げ」、2級土木施工管理技士「鋼構造物塗装」の第二次検定に合格した者。
  • 1級土木施工管理技士、1級建築施工管理技士、または1級造園施工管理技士の第一次検定に合格後、塗装工事に関して3年以上の実務経験を有する者。
  • 1級造園施工管理技士の第二次検定に合格後、塗装工事に関して3年以上の実務経験を有する者。
  • 2級土木施工管理技士、2級建築施工管理技士、または2級造園施工管理技士の第一次検定に合格後、塗装工事に関して5年以上の実務経験を有する者。
  • 2級土木施工管理技士「土木」「薬液注入」第二次検定に合格後、塗装工事に関して5年以上の実務経験を有する者。
  • 2級建築施工管理技士「建築」「躯体」第二次検定に合格後、塗装工事に関して5年以上の実務経験を有する者。

3. 技能検定合格者による要件

以下の技能検定のいずれかに合格していることが求められます。

  • 1級塗装または1級路面標示施工の技能検定に合格した者。
  • 2級塗装または2級路面標示施工技能検定に合格後、塗装工事に関して3年以上の実務経験を有する者。

4. 実務経験のみによる要件

特定の資格がなくても、長年の実務経験があれば要件を満たす可能性があります。

  • 塗装工事に関して10年以上の実務経験を有する者。

3. 誠実性の要件

許可を受けようとする者が、請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかでないことが必要です。

  • 「不正な行為」とは、請負契約の締結または履行の際における詐欺、脅迫、横領など、法律に違反する行為を指します。
  • 「不誠実な行為」とは、工事内容、工期、天災等不可抗力による損害の負担などについて、請負契約に違反する行為を指します。

4. 財産的基礎または金銭的信用の要件

請負契約を履行するに足りる財産的基礎または金銭的信用を有していることが求められます。 一般建設業許可では自己資本の額が500万円以上であること、または500万円以上の資金調達能力があることが求められます。

5.社会保険の加入

  • 社会保険の加入状況: 建設業許可の要件として、健康保険、厚生年金保険、雇用保険といった社会保険への加入状況が確認されます。
    • 法人や、従業員が常時5人以上の個人事業主は、原則としてこれらの保険に加入していることが義務付けられています。
    • 全国土木建築国民健康保険組合や兵庫県建設国民健康保険など、特定の国民健康保険組合に加入している場合は、年金事務所で健康保険の適用除外承認を受けることで、健康保険の加入要件を満たすことができます。
    • 雇用保険については、「労働保険概算・確定保険料申告書」や「雇用保険被保険者資格取得届」の写しなどで加入状況を証明します。

6. 欠格要件に該当しないこと

以下のいずれかに該当する者は、建設業許可を受けることができません。

  • 破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない者。
  • 過去に建設業許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過していない者。
  • 営業停止処分を受け、その停止期間が経過していない者。
  • 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終えてから、または執行を受けることがなくなってから5年を経過していない者。
  • 暴力団員または暴力団員でなくなってから5年を経過していない者。
  • 心身の故障により建設業を適正に営むことができない者。ただし、医師の診断書により、「契約の締結及びその履行にあたり必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる能力を有すると診断する」と認められる場合は、この欠格事由に該当しないとされています。

兵庫県で塗装工事の建設業許可申請手続きポイント

兵庫県内に主たる営業所を置く場合、兵庫県知事許可の申請を行います。

  • 申請窓口: 各市で定められた土木事務所 建設業課(神戸市の場合は神戸県民センター 神戸土木事務所 建設業課)
  • 申請手数料: 申請手数料は、兵庫県収入証紙で納付します。新たに許可を受ける場合の手数料は9万円です。
  • 必要書類の入手: 申請書や添付書類の様式は、兵庫県のホームページ「建設業許可申請書等のダウンロード」から入手できます。

行政書士に依頼するメリット

建設業許可の取得は、多岐にわたる複雑な要件を満たし、膨大な量の書類を正確に作成・提出する必要があるため、専門知識と時間が必要となります。

行政書士事務所は、建設業許可申請の専門家として、お客様の状況をヒアリングし、どの要件を満たしているか、不足している場合はどうすれば良いかなど、具体的なアドバイスを提供します。また、必要書類の収集から作成、行政庁への申請手続きまでを代行することで、お客様の貴重な時間と労力を大幅に節約し、スムーズな許可取得を支援いたします。

まとめ

建設業許可を取得することは、貴社の事業成長にとって大きな一歩となります。経営業務の管理責任者等、専任技術者、誠実性、財産的基礎といった各要件をクリアし、適切な手続きを行うことが重要です。

当事務所は、皆様が安心して建設業許可を取得できるよう、親身になってサポートいたします。

兵庫県内での塗装工事の建設業許可取得に関するご相談は、ぜひ当事務所までお気軽にお問い合わせください。初回相談は無料で承っております。

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新規許可の場合、申請後30日から45日程度で許可がおります。(※知事許可の場合)

事務所概要

事務所名行政書士濱田大雅事務所
代表濱田 大雅
営業時間8:30〜17:30 *事前予約があれば土日祝、営業時間外も対応可
TEL070-8394-1810
メールinfo@gyo-hamada.com
所在地兵庫県尼崎市水堂町3丁目1−17 フリーデ立花202号室
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