道路や広場など、社会の基盤を支える上で不可欠な「舗装工事」。今回は、舗装工事業の一般建設業許可を取得するために、「どのような工事が舗装工事に該当するのか」、そして「どのような資格や経験が必要なのか」を詳しく解説します。
目次
- 舗装工事とは?対象となる工事範囲
- 一般建設業許可「舗装工事業」取得のための要件
- 1. 学歴と実務経験による要件
- 2. 特定の資格と実務経験による要件
- まとめ
舗装工事とは?対象となる工事範囲
建設業法において「舗装工事」は、道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事と定義されています。
具体的には、以下の工事が舗装工事に該当します。
- アスファルト舗装工事
- コンクリート舗装工事
- ブロック舗装工事
- 路盤築造工事
- 人工芝張付け工事:地盤面をコンクリート等で舗装した上にはり付けるものが舗装工事に該当します。
【注意点】 舗装工事と関連性が高いものの、工事の種類が異なるものもあります。例えば、ガードレール設置工事は、舗装工事ではなく「とび・土工・コンクリート工事」に分類されます。
一般建設業許可「舗装工事業」取得のための要件
一般建設業の「舗装工事業」の許可を取得するには、各営業所に専任の「営業所技術者」を配置することが義務付けられています。この営業所技術者が満たすべき要件は、大きく分けて以下の2つのパターンがあります。
1. 学歴と実務経験による要件
以下のいずれかの学歴と、それに続く熱絶縁工事に関する実務経験が必要です。
【舗装工事業の指定学科】 舗装工事業における指定学科は、以下のいずれかの学科です。
- 土木工学に関する学科(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地または造園に関する学科を含む)
- 都市工学に関する学科
- 衛生工学に関する学科
- 交通工学に関する学科
- 高等学校(旧実業学校を含む)または中等教育学校の指定学科を卒業後、5年以上の舗装工事に関する実務経験。
- 大学(旧大学令による大学を含む)または高等専門学校(旧専門学校令による専門学校を含む)の指定学科を卒業後、3年以上の舗装工事に関する実務経験。
- 学歴を問わず、10年以上の舗装工事に関する実務経験。
2. 特定の資格と実務経験による要件
上記の学歴・実務経験に代わり、以下の国家資格等とそれに付随する実務経験が営業所技術者として認められます。
技術検定(施工管理技士)
- 1級建設機械施工管理技士の第二次検定に合格した者。
- 2級建設機械施工管理技士(第1種〜第6種)の第二次検定に合格した者。
- 1級土木施工管理技士の第二次検定に合格した者。
- 2級土木施工管理技士の第二次検定に合格した者(「土木」に限る)
技術士
- 技術士法第4条第1項の規定による第二次試験のうち、技術部門を建設部門とするものに合格した者。
- 技術士法第4条第1項の規定による第二次試験のうち、技術部門を総合技術監理部門とし、選択科目を建設部門に係るものとするものに合格した者。
まとめ
舗装工事業の一般建設業許可の取得は、貴社の事業を次のステージへと進めるための重要なステップです。まずは、貴社の営業所技術者が上記のいずれかの要件を満たしているかをご確認ください。
ご自身の経験や従業員の資格状況を詳細に確認し、計画的に準備を進めましょう。ご質問等ございましたらお気軽にご相談ください。
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