建設業許可が必要な工事とは
建築一式工事の場合・・・
- 工事1件の請負代金の額が1,500万円以上(税込)の工事のとき
- 請負代金の額を問わず、延べ面積が150㎡以上の木造住宅工事のとき
建築一式工事以外の場合・・・
- 工事1件の請負代金の額が500万円以上(税込)の工事のとき
このような工事をするときは建設業の許可が必要となります。また建設業許可が不要な場合とは、「軽微な工事」といわれる、上記の金額に満たない場合です。ただし解体工事については、当該業を行おうとする区域の都道府県知事の登録が必要となります。
まとめ
建設業許可に関するご質問等ありましたらお気軽にご連絡ください。
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ご依頼の流れ
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初回相談
対面、お電話、zoom、LINEなどでお客様のご要望や許可の要件などを無料で。
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ご提案・お見積り
初回相談の内容をもとに、お客様にあったご提案とお見積りを作成いたします。
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ご契約・ご依頼
上記のご提案にご納得いただきましたら必要な契約をいたします。
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ご入金
お見積り額に基づき請求書を発行いたします。着手時にお支払いいただきます。
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許可申請のための書類収集および書類作成
ご依頼いただいた内容にて業務を実施いたします。
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許可、お手続き完了
新規許可の場合、申請後30日から45日程度で許可がおります。(※知事許可の場合)
事務所概要
事務所名 | 行政書士濱田大雅事務所 |
代表 | 濱田 大雅 |
営業時間 | 8:30〜17:30 *事前予約があれば土日祝、営業時間外も対応可 |
TEL | 070-8394-1810 |
メール | info@gyo-hamada.com |
所在地 | 兵庫県尼崎市水堂町3丁目1−17 フリーデ立花202号室 |