建設業許可が必要な工事とは
建築一式工事の場合・・・
- 工事1件の請負代金の額が1,500万円以上(税込)の工事のとき
- 請負代金の額を問わず、延べ面積が150㎡以上の木造住宅工事のとき
建築一式工事以外の場合・・・
- 工事1件の請負代金の額が500万円以上(税込)の工事のとき
このような工事をするときは建設業の許可が必要となります。また建設業許可が不要な場合とは、「軽微な工事」といわれる、上記の金額に満たない場合です。ただし解体工事については、当該業を行おうとする区域の都道府県知事の登録が必要となります。
まとめ
建設業許可の取得をお考えの方は是非ご連絡ください。
初回相談は無料となります。