建設業許可を取得した後も、実はやるべきことがたくさんあります。その中でも特に重要なのが、会社の情報に変更があった際に提出する「変更届」です。
「うっかり出し忘れた…」「どの書類が必要か分からない…」といった状況にならないよう、今回は変更届の提出事項、提出期限、主な必要書類について詳しく解説します。
目次
- 変更届とは?なぜ重要?
- 1. 変更後2週間以内に提出が必要な事項
- 2. 変更後30日以内に提出が必要な事項
- 3. 毎事業年度経過後4か月以内に提出が必要な事項
- まとめ
変更届とは?なぜ重要?
建設業許可は、許可取得時の情報に基づいて与えられています。そのため、許可を受けた後に会社や営業所の情報、役員や技術者の情報など、許可の要件に関わる重要な事実に変更があった場合には、行政庁にその旨を届け出る義務があります。これが「変更届」です。
この届出を怠ったり、虚偽の届出をしたりすると、罰則が適用される可能性がありますので、注意が必要です。
変更届の主な提出事項と提出期限
変更届には、変更内容に応じて提出期限が異なります。大きく分けて「2週間以内」と「30日以内」、そして「毎事業年度経過後4か月以内」の3つの期限があります。
ここでは、主な変更事項とそれぞれの提出期限、そして関連する主な書類を見ていきましょう。
1. 変更後2週間以内に提出が必要な事項
比較的短い期間での提出が求められる、特に重要な変更です。
- 常勤役員(経営業務の管理責任者)等に関する事項
- 営業所技術者(専任技術者)等に関する事項
- 建設業法施行令第3条に規定する使用人(営業所長等)の変更があったとき など
2. 変更後30日以内に提出が必要な事項
会社に関する基本的な情報の変更が多く含まれます。
- 役員等(顧問、相談役、株主等を含む)に関する事項
- 新任があったとき
- 辞任・退任があったとき
- 商号または名称を変更したとき
- 営業所に関する事項
- 営業所の名称、所在地を変更したとき
- 営業所の業種を変更したとき
- 営業所を廃止または営業所の業種を廃止したとき
- 資本金額(出資総額)の変更があったとき
- 個人の事業主、支配人の氏名の変更があったとき など
3. 毎事業年度経過後4か月以内に提出が必要な事項
事業年度終了後に提出する決算報告(事業年度終了届、決算変更届)は、通常4か月以内に提出が必要です。
まとめ
建設業許可における「変更届」は、会社の情報を常に最新の状態に保ち、適正な事業運営を行う上で不可欠な手続きです。提出期限や必要書類は変更内容によって細かく定められているため、変更があった際には速やかに内容を確認し、適切な届出を行うことが重要です。
ご自身の状況に合わせて、上記の情報を参考に、漏れなく変更届を提出してください。ご質問等ございましたらお気軽にご相談ください。
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