建物の美観と機能性を高める「ガラス工事」は、現代建築において欠かせない専門工事の一つです。貴社がガラス工事業のさらなる発展を目指す上で、一般建設業許可の取得は信頼の証となり、事業機会を広げる重要な要素となります。
今回は、ガラス工事業の一般建設業許可を取得するために、「どのような工事がガラス工事に該当するのか」、そして「どのような資格や経験が必要なのか」を詳しく解説します。
目次
- ガラス工事とは?
- 一般建設業許可「ガラス工事業」取得のための要件
- 1. 学歴と実務経験による要件
- 2. 特定の資格と実務経験による要件
- まとめ
ガラス工事とは?
建設業法における「ガラス工事」は、工作物にガラスを加工して取り付ける工事と定義されています。 具体的な工事内容としては、以下のものが挙げられます。
- ガラス加工取付け工事
- ガラスフィルム工事
これらの工事は、建物の窓や間仕切り、外装などにガラスを専門的に取り付けたり、加工したりする作業を指します。
一般建設業許可「ガラス工事業」取得のための要件
一般建設業の「ガラス工事業」の許可を取得するためには、各営業所に専任の「営業所技術者」を配置する必要があります。この営業所技術者が満たすべき資格要件は、大きく分けて「学歴と実務経験」または「特定の資格と実務経験」のいずれかとなります。
1. 学歴と実務経験による要件
以下のいずれかの学歴と、それに続く実務経験があれば、営業所技術者として認められます。
【ガラス工事業の指定学科】 ガラス工事業における指定学科は、以下のいずれかの学科です。
- 建築学に関する学科
- 都市工学に関する学科
- 高等学校(旧実業学校を含む)または中等教育学校の指定学科を卒業後、5年以上のガラス工事に関する実務経験。
- 大学(旧大学令による大学を含む)または高等専門学校(旧専門学校令による専門学校を含む)の指定学科を卒業後、3年以上のガラス工事に関する実務経験。
- 学歴を問わず、10年以上のガラス工事に関する実務経験。
2. 特定の資格と実務経験による要件
学歴や実務経験に代わり、以下のいずれかの国家資格等と、それに付随する実務経験が認められます。
技術検定(建築施工管理)
- 1級または2級建築施工管理技士(2級の場合は検定種別が「仕上げ」に限る)に合格した者。
- 1級建築施工管理技士の第一次検定に合格後、3年以上のガラス工事に関する実務経験を有する者。
- 2級建築施工管理技士の第一次検定または第二次検定(2級の第二次検定にあつては検定種別を「建築」又は「躯体」とするものに限る)に合格後、5年以上のガラス工事に関する実務経験を有する者。
職業能力開発促進法による技能検定
- 1級ガラス施工に合格した者。
- 2級ガラス施工に合格後、3年以上のガラス工事に関する実務経験を有する者。
まとめ
ガラス工事業の一般建設業許可を取得するためには、まず対象となる工事範囲を正確に理解し、貴社の営業所技術者が上記の「学歴+実務経験」または「特定の資格+実務経験」のいずれかの要件を満たしているかを確認することが重要です。
許可取得は、貴社の専門性を対外的に証明し、より大きな工事や信頼性の高いプロジェクトへの参画を可能にします。ご自身の経験や従業員の資格状況を詳細に確認し、許可取得に向けて計画的に準備を進めましょう。ご質問等ございましたらお気軽にご相談ください。
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