建設業者様へ。会社の営業所の所在・名称を変更した場合、営業所変更届出書の提出が義務付けられています。
この届出を怠ると、法的なペナルティ(過料)の対象となるリスクがあります。営業所変更の際に押さえておくべき提出期限と必要書類について、詳しく解説します。
営業所変更届の提出期限は「変更日から30日以内」
建設業の許可を受けている法人について、営業所の所在・名称に変更があった場合、建設業法第11条第1項に基づき、その旨を許可行政庁に届け出る義務があります。
最も重要な点は、この届出には厳格な提出期限が設けられていることです。
変更届の提出期限 | 変更があった日から30日以内 |
法人の営業所は、建設業の許可申請書に記載すべき重要事項の一つであるため、変更が発生した場合は、速やかに手続きを行う必要があります。
この期限(30日以内)を過ぎてしまうと、建設業法上の届出義務違反となり、10万円以下の過料に処せられる可能性があるため、十分ご注意ください。
届出先と提出が必要な書類
営業所の所在・名称の変更は、会社に関わる重要な変更です。提出先と提出書類を確認しましょう。
- 提出先
- 変更届出書の提出先は、建設業の許可を行った国土交通大臣または都道府県知事です。
- 提出に必要な様式
- 営業所の変更の届出は、以下の様式を用いて行います。
- 届出書
- 変更届出書(第一面、第二面)
- 登記事項証明書(商業登記簿) ※発行後3か月以内のもの
- 営業所の確認資料
なぜ営業所変更の届出が重要なのか?
変更届の提出を怠った場合、以下のような厳しい結果を招く可能性があるため、提出が強く義務付けられています。
経営事項審査(経審)の申請ができなくなる 公共工事の入札に必要な経営事項審査の申請ができなくなります。
許可の取消し対象となる 変更の事由があるにもかかわらず変更届を提出していない場合、許可の取消しの対象となる可能性があります。
更新や事業拡大(業種追加)ができなくなる 変更届を提出していないと、許可の更新や、新たに別の業種を営むための業種追加等の申請ができなくなります。
期限厳守でスムーズな変更手続きを!
営業所の所在・名称変更は、建設業許可においては、その後の30日以内の届出が必須です。
「提出期限が迫っている」「必要書類の準備に不安がある」といった建設業者様は、ぜひ建設業許可専門の行政書士にご相談ください。当事務所が、書類作成から登記事項証明書の確認、行政庁への提出まで、期限内に確実に代行いたします。
ご依頼の流れ
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対面、お電話、zoom、LINEなどでお客様のご要望や許可の要件などを無料で診断いたします。
初回相談の内容をもとに、お客様にあったご提案とお見積りを作成いたします。
上記のご提案にご納得いただきましたら必要な契約をいたします。
お見積り額に基づき請求書を発行いたします。着手時にお支払いいただきます。
ご依頼いただいた内容にて業務を実施いたします。
新規許可の場合、申請後30日から45日程度で許可がおります。(※知事許可の場合)
事務所概要
事務所名 | 行政書士濱田大雅事務所 |
代表 | 濱田 大雅 |
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