建設業の許可取得を目指す皆さん、数ある工事区分の中で「土木一式工事」という言葉を目にしたことはありますか?この区分は、私たちの社会を支えるインフラ建設に深く関わる重要な工事です。今回は、この「土木一式工事」が具体的にどのような内容を含み、建設業許可の取得に向けてなぜその理解が不可欠なのかを詳しく解説します。
目次
- 「土木一式工事」とは?
- 他の工事区分との重要な違い
- 1. 「とび・土工・コンクリート工事」との関連性
- 2. 「管工事」や「水道施設工事」との区分
- 「土木一式工事」の許可取得に必要な学問分野
- まとめ
「土木一式工事」とは?
「土木一式工事」とは、元請業者の立場で総合的な企画、指導、調整の下に土木工作物を建設する工事であり、複数の下請業者によって施行される大規模かつ複雑な工事です。これは、単一の専門工事では完結しない、より大規模で総合的な土木構造物の建設を指します。
具体的には、以下のような工事が「土木一式工事」に該当します。
- 橋梁などの土木工作物を総合的に建設するプレストレストコンクリート構造物工事。
- 公道下の下水道配管工事。
- 水処理場自体の敷地造成工事。
- 農業用水道やかんがい用配水施設などの建設工事。
- 空港・トンネル・高速道路。
- 総合的な企画、指導、調整のもとで行われる土木工作物の解体工事。
これらの工事は、一般的に規模が大きく、複数の専門工事を組み合わせて行われることが特徴です。
他の工事区分との重要な違い
「土木一式工事」は、他の専門工事と混同されやすい部分もあります。特に、建設業許可を申請する際には、これらの区別を正確に理解しておくことが非常に重要です。
1. 「とび・土工・コンクリート工事」との関連性
「とび・土工・コンクリート工事」は、「土木一式工事」と密接に関連しますが、異なる区分です。例えば、以下の工事は「とび・土工・コンクリート工事」に分類されます。
- 根固めブロックや消波ブロックなど、土木工事において規模の大きいコンクリートブロックの据付け。
- プレキャストコンクリートの柱や梁などの部材の設置工事。
2. 「管工事」や「水道施設工事」との区分
上下水道に関する施設の建設工事においては、「土木一式工事」、「管工事」、「水道施設工事」の区別があります。
公道下の配管工事や下水処理場自体の敷地造成工事、そして農業用水道やかんがい用配水施設の建設工事は「土木一式工事」です。
- 一方、家屋やその他の施設の敷地内の配管工事、および上水道などの配水小管を設置する工事は「管工事」に分類されます。
- 上水道の取水、浄水、配水などの施設や、下水処理場内の処理設備を築造・設置する工事は「水道施設工事」に該当します。
このように、一見似ていても、その工事の場所や目的、規模によって分類が異なるため、正確な理解が求められます。
「土木一式工事」の許可取得に必要な学問分野
「土木工事業」の建設業許可を取得するにあたり、特定の学問分野を修了していることが求められる場合があります。 具体的には、以下の学科が関連指定学科として挙げられています。
- 土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地、造園に関する学科を含む)
- 都市工学
- 衛生工学
- 交通工学
これらの学科での学習経験は、許可申請に必要な技術者の要件を満たす上で重要な要素となります。
まとめ
建設業を営むには、一部の軽微な工事を除き、建設業許可が必要です。この許可は「建設工事の種類ごと」に与えられます。したがって、皆さんが行いたい、または既に行っている工事がどの建設業種に該当するのかを正確に把握することは、許可申請の第一歩であり、最も重要なポイントです。
「土木一式工事」の許可取得を考えている建設業者の皆さんは、今回ご紹介した内容を参考に、ご自身の事業がどの区分に該当するのか、そしてどのような要件を満たす必要があるのかを今一度確認してみてください。ご質問等ございましたらお気軽にお問い合わせください。
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