建設業者の皆様、事業拡大や新たな分野への参入をお考えでしょうか?特に、現代社会において需要が高まる「電気工事」は、貴社のビジネスチャンスを広げる重要な領域です。電気工事業の一般建設業許可を取得することで、請負金額の制限なく、より大規模な電気工事を手掛けることが可能になります。今回は、電気工事とは具体的にどのようなものか、そしてその許可を取得するために必要な資格について、建設業者の皆様に役立つ情報をお届けします。
目次
- 電気工事とはどのような工事を指すのか
- なぜ許可が必要なのか?
- 一般建設業許可(電気工事業)に必要な資格
- 1.指定学科の卒業と実務経験による場合
- 2.実務経験のみによる場合
- 3.国土交通大臣が認定する者
- 4.国家資格を有する者
- 申請に必要な書類
- まとめ
電気工事とはどのような工事を指すのか
建設業法において「電気工事」に分類されるのは、多岐にわたる工事です。具体的には、以下のものが挙げられます。
- 発電設備工事
- 送配電線工事
- 引込線工事
- 変電設備工事
- 構内電気設備(非常用電気設備を含む)工事
- 照明設備工事
- 電車線工事
- 信号設備工事
- ネオン装置工事
特に注意すべき点として、太陽光発電設備の設置工事も電気工事に該当します。太陽光発電パネルを屋根に設置する場合には、屋根などの止水処理を行う工事も含まれます。
なお、「機械器具設置工事」には広範な機械器具の設置が含まれるため、機械器具の種類によっては「電気工事」、「管工事」、「電気通信工事」、「消防施設工事」などと重複する場合があります。しかし、これらについては原則としてそれぞれの専門の工事(この場合は電気工事)の方に区分されます。
なぜ許可が必要なのか?
建設業を営もうとする者は、軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする場合を除き、建設業法に基づき許可を受ける必要があります。この許可は建設工事の種類ごとに与えられ、電気工事もその一つです。一般建設業許可を取得することで、工事一件の請負金額に制限なく電気工事を請け負うことが可能になります。
一般建設業許可(電気工事業)に必要な資格
一般建設業許可の電気工事業を取得するためには、営業所ごとに「営業所技術者」を専任で配置することが求められます。この営業所技術者は、以下のいずれかの基準を満たす必要があります。
1.指定学科の卒業と実務経験による場合
- 大学または高等専門学校で電気工学または電気通信工学に関する学科を卒業後、3年以上の電気工事の実務経験がある者。
- 高等学校または中等教育学校で電気工学または電気通信工学に関する学科を卒業後、5年以上の電気工事の実務経験がある者。
2.実務経験のみによる場合
- 電気工事に関して10年以上の実務経験がある者。
3.国土交通大臣が認定する者
国土交通大臣が上記の者と同等以上の知識及び技術または技能を有すると認定した者。
4.国家資格を有する者
上記に加えて、以下の国家資格等を有することで、営業所技術者の要件を満たすことができます。
技術検定合格者
- 1級または2級電気工事施工管理技士の第二次検定に合格した者。
技術士
- 技術士法に基づく第二次試験のうち、技術部門が電気電子部門、建設部門、または総合技術監理部門(選択科目が電気電子部門または建設部門に係るものに限る)に合格した者。
電気工事士
- 第一種電気工事士免状の交付を受けた者。
- 第二種電気工事士免状の交付を受けた後、電気工事に関し3年以上の実務経験がある者。
電気主任技術者
- 第一種、第二種、または第三種電気主任技術者免状の交付を受けた後、電気工事に関し5年以上の実務経験がある者。
建築設備士
- 建築設備士となった後、電気工事に関し1年以上の実務経験がある者。
登録計装試験合格者
- 国土交通大臣の登録を受けた登録計装試験に合格した後、電気工事に関し1年以上の実務経験がある者。
申請に必要な書類
これらの資格は、建設業許可申請時に「資格証明書、卒業証明書等」や「実務経験証明書」として提出する必要があります。実務経験が必要な場合は、行った具体的な工事名などを記載した実務経験証明書の提出が求められます。
まとめ
電気工事業の一般建設業許可は、貴社の事業をさらに発展させるための重要なステップです。上記でご紹介した工事内容と資格要件をしっかりと確認し、適切な人材の確保と書類準備を進めることで、スムーズな許可取得を目指しましょう。
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