建設業者の皆様、事業の拡大や信頼性向上をお考えでしょうか?その中で、「板金工事業」の一般建設業許可取得を検討されている方もいらっしゃるかもしれません。しかし、「板金工事」とは具体的にどのような工事を指し、どのような資格が必要なのか、複雑で分かりにくいと感じることも多いでしょう。
板金工事業の許可取得に向けた具体的な情報とポイントを、建設業者の皆様に分かりやすく解説いたします。
目次
- 「板金工事」とは?その範囲を明確に
- 一般建設業許可(板金工事業)取得のための「専任技術者」要件
- 1. 指定学科卒業と実務経験によるルート
- 2. 実務経験のみによるルート
- 3. 国土交通大臣が定める資格によるルート
- まとめ
「板金工事」とは?その範囲を明確に
まず、「板金工事」が具体的にどのような工事を指すのかを把握しておくことが重要です。建設業法における板金工事は、金属薄板などを加工して工作物に取り付けたり、工作物に金属製の付属物を取り付けたりする工事と定義されています。
具体的には、以下の工事が「板金工事」に該当します。
- 板金加工取付け工事
- 建築板金工事
- 建築物の内外装として板金を貼り付ける工事です。
- 例えば、建築物の外壁にカラー鉄板を貼り付ける工事や、厨房の天井にステンレス板を貼り付ける工事などがこれに当たります。
ただし、注意すべき重要な点があります。板金屋根工事は「屋根工事」に該当し、「板金工事」には含まれません。この区分を誤ると、必要な許可業種を間違えてしまう可能性がありますので、十分にご注意ください。
一般建設業許可(板金工事業)取得のための「専任技術者」要件
一般建設業許可を取得するためには、営業所ごとに「専任の営業所技術者」を配置する必要があります。この専任技術者は、板金工事業に関する専門的な知識と経験を持つことが求められます。
専任技術者の要件を満たす方法は、主に以下の3つのルートがあります。
1.指定学科卒業+一定期間の実務経験
2.10年以上の実務経験
3.国土交通大臣が定める資格(国家資格等)の取得
板金工事業でこれらの要件を満たすための具体的な資格と実務経験について、詳しく見ていきましょう。
1. 指定学科卒業と実務経験によるルート
以下の学科を卒業し、かつ所定の実務経験がある場合、専任技術者となることができます。
- 高等学校または中等教育学校の「建築学」または「機械工学」に関する学科を卒業後、5年以上の板金工事に関する実務経験。
- 大学または高等専門学校の「建築学」または「機械工学」に関する学科を卒業後、3年以上の板金工事に関する実務経験。
2. 実務経験のみによるルート
学歴に関わらず、板金工事に関して10年以上の実務経験があれば、専任技術者として認められます。この実務経験には、建設工事の施工に関する技術上の職務経験が含まれます(例:設計技術者としての設計、現場監督技術者としての監督、土工、見習いなど。ただし、単なる雑務は含まれません)。
3. 国土交通大臣が定める資格によるルート
以下の国家資格等を取得している場合、実務経験期間が短縮されたり、実務経験が不要になったりする場合があります。
技術検定合格者
- 1級建築施工管理技士の第二次検定合格者。
- 2級建築施工管理技士の第二次検定のうち、「仕上げ」の検定種別に合格した者。
(これらの資格は、板金工事業として申請する場合、追加の実務経験は不要です。)
- 1級建築施工管理技士補(1級建築施工管理第一次検定合格者)または1級管工事施工管理技士補(1級管工事施工管理第一次検定合格者)の資格を有し、かつ板金工事に関して3年以上の実務経験を有する者。
- 1級管工事施工管理技士(1級管工事施工管理第二次検定合格者)の資格を有し、かつ板金工事に関して3年以上の実務経験を有する者。
- 2級建築施工管理技士の第一次検定または第二次検定(ただし、第二次検定では「建築」または「躯体」の検定種別に限る)合格者、または2級管工事施工管理技士の第一次検定または第二次検定合格者で、かつ板金工事に関して5年以上の実務経験を有する者。
職業能力開発促進法に基づく技能検定合格者
- 1級の工場板金または建築板金「ダクト板金作業」、板金・建築板金・板金工、板金・板金工・打出し板金に合格した者。
(これらの資格は、板金工事業として申請する場合、追加の実務経験は不要です。)
- 2級の工場板金または建築板金「ダクト板金作業」、板金・建築板金・板金工、板金・板金工・打出し板金に合格した後、板金工事に関して3年以上の実務経験を有する者。
基幹技術者
- 登録建築板金基幹技術者
まとめ
建設業許可の取得には、これらの要件を満たしていることの証明書類の準備、申請書の作成、各種証明書の収集など、煩雑な手続きが伴います。特に、実務経験の証明や複雑な資格要件の判断は、時間と労力がかかります。
当事務所は、建設業許可申請に特化した行政書士として、お客様の状況に合わせて最適な許可取得プランをご提案し、申請手続きを全面的にサポートいたします。
「板金工事業の許可を取りたいけど、どの資格が当てはまるのか分からない」 「実務経験の証明方法で悩んでいる」 「忙しくて申請手続きに手が回らない」
このようなお悩みをお持ちの建設業者の皆様、ぜひ一度、当事務所にご相談ください。無料相談も承っておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
ご依頼の流れ
メールフォーム、お電話、LINEにてお問い合わせください。
対面、お電話、zoom、LINEなどでお客様のご要望や許可の要件などを無料で。
初回相談の内容をもとに、お客様にあったご提案とお見積りを作成いたします。
上記のご提案にご納得いただきましたら必要な契約をいたします。
お見積り額に基づき請求書を発行いたします。着手時にお支払いいただきます。
ご依頼いただいた内容にて業務を実施いたします。
新規許可の場合、申請後30日から45日程度で許可がおります。(※知事許可の場合)
事務所概要
事務所名 | 行政書士濱田大雅事務所 |
代表 | 濱田 大雅 |
営業時間 | 8:30〜17:30 *事前予約があれば土日祝、営業時間外も対応可 |
TEL | 070-8394-1810 |
メール | info@gyo-hamada.com |
所在地 | 兵庫県尼崎市水堂町3丁目1−17 フリーデ立花202号室 |