兵庫県で事業を営む建設業の皆様、「石工事」の建設業許可取得をご検討中ではありませんか? これまで「500万円未満の軽微な工事」をメインにされてきた方も、一般建設業許可を取得することで請負金額の制限がなくなり、大規模なプロジェクトや公共事業への参入が可能になります。
「そろそろ事業を拡大したい」「元請けから許可の取得を求められている」――そんな皆様に向けて、今回は石工事の定義から、兵庫県で許可を取得するための必須要件まで、ポイントを絞って分かりやすく解説します。
なぜ許可が必要なのか?
建設業を営もうとする者は、軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする場合を除き、建設業法に基づき許可を受ける必要があります。この許可は建設工事の種類ごとに与えられ、石工事もその一つです。一般建設業許可を取得することで、工事一件の請負金額に制限なく石工事を請け負うことが可能になります。
石工事とは?その具体的な工事範囲
建設業法において「石工事」は、石材(石材に類似するコンクリートブロック及び擬石を含む。)の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取付ける工事と定義されています。
具体的な工事内容としては、以下のものが挙げられます。
- 石積み(張り)工事
- コンクリートブロック積み(張り)工事
ただし、「コンクリートブロック」を用いた工事は、その内容によって他の業種に分類される場合があるため注意が必要です。
「石工事」と他の業種との区分
「とび・土工・コンクリート工事」に該当するケース
- 根固めブロック、消波ブロックの据付けなど、土木工事において規模の大きいコンクリートブロックの据付けを行う工事。
- プレキャストコンクリートの柱、梁等の部材の設置工事など。
「タイル・れんが・ブロック工事」に該当するケース
- コンクリートブロックにより建築物を建設する工事(エクステリア工事として行う場合を含む)。
「石工事」に該当するケース
- 建築物の内外装として擬石等を貼り付ける工事。
- 法面処理、または擁壁としてコンクリートブロックを積んだり、貼り付けたりする工事。
なお、「コンクリートブロック」には、プレキャストコンクリートパネルやオートクレイブ養生をした軽量気ほうコンクリートパネルも含まれます。
一般建設業許可(石工事業)取得のための主要な要件
建設業許可を取得するためには、建設業法で定められた複数の厳しい要件を満たす必要があります。
1. 経営業務の管理責任者等(常勤役員等)の要件
建設業の経営業務を適切に行うに足りる能力を持つ者が、営業所に常勤でいる必要があります。
- 個人事業主の場合: 事業主自身または支配人が、建設業に関し適切な経営業務を総合的に管理した経験を有することが求められます。
- 法人の場合: 業務を執行する社員、取締役、執行役、またはこれらに準ずる地位にある役員のうち1人以上が、建設業に関し適切な経営業務を総合的に管理した経験を有することが求められます。
- 常勤性の確認: 常勤役員等の常勤性の確認には、健康保険被保険者証の写し、法人税確定申告書、厚生年金の被保険者記録照会回答票などが確認資料として例示されています。
2. 営業所ごとの専任技術者の要件
一般建設業の「石工事業」の許可を取得するためには、各営業所に専任の「営業所技術者」を配置する必要があります。この営業所技術者が満たすべき資格要件は、大きく分けて以下の3つのパターンがあります。
学歴と実務経験による要件
以下のいずれかの学歴と、それに続く石工事に関する実務経験があれば、営業所技術者として認められます。
【石工事業の指定学科】 石工事業における指定学科は、以下のいずれかの学科です。
- 土木工学に関する学科(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地または造園に関する学科を含む)。
- 建築学に関する学科。
- 高等学校(旧実業学校を含む)または中等教育学校の指定学科を卒業後、5年以上の石工事に関する実務経験。
- 大学(旧大学令による大学を含む)または高等専門学校(旧専門学校令による専門学校を含む)の指定学科を卒業後、3年以上の石工事に関する実務経験。
実務経験のみによる要件
- 学歴を問わず、10年以上の石工事に関する実務経験。
特定の資格と実務経験による要件
学歴や実務経験に代わり、以下のいずれかの国家資格等と、それに付随する実務経験が認められます。
技術検定(施工管理技士)
- 1級土木施工管理技士(第二次検定)に合格した者。
- 2級土木施工管理技士(第二次検定)の「土木」に合格した者。
- 1級建築施工管理技士(第二次検定)に合格した者。
- 2級建築施工管理技士(第二次検定)の「仕上げ」に合格した者。
- 1級造園施工管理技士(第一次検定または第二次検定)に合格した者。
- 1級土木施工管理技士、1級建築施工管理技士、または1級造園施工管理技士の第一次検定に合格した後、3年以上の石工事に関する実務経験を有する者。
- 2級土木施工管理技士(検定種別が「鋼構造物塗装」または「薬液注入」)、2級建築施工管理技士(検定種別が「建築」または「躯体」)または2級造園施工管理技士の第一次検定または第二次検定に合格した後、5年以上の石工事に関する実務経験を有する者。
職業能力開発促進法に基づく技能検定
- 検定職種を1級のブロック建築・ブロック建築工・コンクリート積みブロック施工または1級の石工・石材施工・石積みとするものに合格した者。
- 検定職種を2級のブロック建築・ブロック建築工・コンクリート積みブロック施工または2級の石工・石材施工・石積みとするものに合格した後、3年以上の石工事に関する実務経験を有する者。
3. 誠実性の要件
許可を受けようとする者が、請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかでないことが必要です。
- 「不正な行為」とは、請負契約の締結または履行の際における詐欺、脅迫、横領など、法律に違反する行為を指します。
- 「不誠実な行為」とは、工事内容、工期、天災等不可抗力による損害の負担などについて、請負契約に違反する行為を指します。
4. 財産的基礎または金銭的信用の要件
請負契約を履行するに足りる財産的基礎または金銭的信用を有していることが求められます。 一般建設業許可では自己資本の額が500万円以上であること、または500万円以上の資金調達能力があることが求められます。
5.社会保険の加入
- 社会保険の加入状況: 建設業許可の要件として、健康保険、厚生年金保険、雇用保険といった社会保険への加入状況が確認されます。
- 法人や、従業員が常時5人以上の個人事業主は、原則としてこれらの保険に加入していることが義務付けられています。
- 全国土木建築国民健康保険組合や兵庫県建設国民健康保険など、特定の国民健康保険組合に加入している場合は、年金事務所で健康保険の適用除外承認を受けることで、健康保険の加入要件を満たすことができます。
- 雇用保険については、「労働保険概算・確定保険料申告書」や「雇用保険被保険者資格取得届」の写しなどで加入状況を証明します。
6. 欠格要件に該当しないこと
以下のいずれかに該当する者は、建設業許可を受けることができません。
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない者。
- 過去に建設業許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過していない者。
- 営業停止処分を受け、その停止期間が経過していない者。
- 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終えてから、または執行を受けることがなくなってから5年を経過していない者。
- 暴力団員または暴力団員でなくなってから5年を経過していない者。
- 心身の故障により建設業を適正に営むことができない者。ただし、医師の診断書により、「契約の締結及びその履行にあたり必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる能力を有すると診断する」と認められる場合は、この欠格事由に該当しないとされています。
兵庫県で石工事の建設業許可申請手続きポイント
兵庫県内に主たる営業所を置く場合、兵庫県知事許可の申請を行います。
- 申請窓口: 各市で定められた土木事務所 建設業課(神戸市の場合は神戸県民センター 神戸土木事務所 建設業課)
- 申請手数料: 申請手数料は、兵庫県収入証紙で納付します。新たに許可を受ける場合の手数料は9万円です。
- 必要書類の入手: 申請書や添付書類の様式は、兵庫県のホームページ「建設業許可申請書等のダウンロード」から入手できます。
行政書士に依頼するメリット
建設業許可の申請は、数ある行政手続きの中でも特に難易度が高いと言われています。膨大な書類を正確に揃え、複雑な要件を一つずつ証明していく作業は、日々の現場作業と並行して行うには大きな負担となります。
行政書士に依頼する最大のメリットは、「確実性」と「時間の節約」です。 専門家が客観的な視点で貴社の状況を診断し、最適な申請プランをご提案します。書類の不備で審査が止まるリスクを最小限に抑え、最短ルートでの許可取得をサポートいたします。 「自分の会社は要件を満たしているだろうか?」という初期段階の不安から解放され、経営者様は安心して本業に専念していただけます。
まとめ
建設業許可の取得は、単なる手続きの完了ではなく、貴社の社会的信用を一段階引き上げる大きな転換点となります。石工事の専門家としてさらなる飛躍を遂げるために、まずは第一歩を踏み出してみませんか。
当事務所は、兵庫県の建設業者様が抱える「許可取得への不安」に寄り添い、親身になって伴走いたします。 「実務経験の証明で困っている」「社会保険の加入状況が不安」など、どんな小さなことでも構いません。兵庫県内での石工事許可申請に関するご相談は、ぜひ当事務所へお任せください。
皆様の新しい挑戦を、全力でバックアップいたします。まずはお気軽に、無料相談から始めてみませんか?

行政書士濱田大雅事務所
濱田 大雅
ご依頼の流れ
メールフォーム、お電話、LINEにてお問い合わせください。
対面、お電話、zoom、LINEなどでお客様のご要望や許可の要件などを無料で診断いたします。
初回相談の内容をもとに、お客様にあったご提案とお見積りを作成いたします。
上記のご提案にご納得いただきましたら必要な契約をいたします。
お見積り額に基づき請求書を発行いたします。着手時にお支払いいただきます。
ご依頼いただいた内容にて業務を実施いたします。
新規許可の場合、申請後30日から45日程度で許可がおります。(※知事許可の場合)
事務所概要
| 事務所名 | 行政書士濱田大雅事務所 |
| 代表 | 濱田 大雅 |
| 営業時間 | 8:30〜17:30 *事前予約があれば土日祝、営業時間外も対応可 |
| TEL | 06−7777−6901 |
| メール | info@gyo-hamada.com |
| 所在地 | 兵庫県尼崎市水堂町3丁目1−17 フリーデ立花202号室 |

