兵庫県で事業を営む建設業の皆様、「とび・土木・コンクリート工事」の建設業許可取得をご検討中ではありませんか? これまで「500万円未満の軽微な工事」をメインにされてきた方も、一般建設業許可を取得することで請負金額の制限がなくなり、大規模なプロジェクトや公共事業への参入が可能になります。
「そろそろ事業を拡大したい」「元請けから許可の取得を求められている」――そんな皆様に向けて、今回はとび・土木・コンクリート工事の定義から、兵庫県で許可を取得するための必須要件まで、ポイントを絞って分かりやすく解説します。
なぜ許可が必要なのか?
建設業を営もうとする者は、軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする場合を除き、建設業法に基づき許可を受ける必要があります。この許可は建設工事の種類ごとに与えられ、とび・土木・コンクリート工事もその一つです。一般建設業許可を取得することで、工事一件の請負金額に制限なくとび・土木・コンクリート工事を請け負うことが可能になります。
とび・土木・コンクリート工事とは?その具体的な工事範囲
「とび・土工・コンクリート工事」は、建設工事の中でも非常に多様な基礎的・準備的な作業を包含しています。その定義と具体的な内容は以下の通りです。
主な工事内容
- 足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物のクレーン等による運搬配置、鉄骨等の組立て等を行う工事。
- とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、重量物のクレーン等による揚重運搬配置工事、鉄骨組立て工事、コンクリートブロック据付け工事。
- くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事(くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所打ぐい工事)。
- 土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事(土工事、掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事)。
- コンクリートにより工作物を築造する工事(コンクリート工事、コンクリート打設工事、コンクリート圧送工事、プレストレストコンクリート工事)。
なお、橋梁等の土木工作物を総合的に建設するプレストレストコンクリート構造物工事は、『土木一式工事』に該当します。
- その他基礎的ないしは準備的工事
地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリンググラウト工事、土留め工事、仮締切り工事、吹付け工事、法面保護工事、道路付属物設置工事、屋外広告物設置工事、捨石工事、外構工事、はつり工事、切断穿孔工事、アンカー工事、あと施工アンカー工事、潜水工事。
関連工事との区分に注意!
特に、他の建設業種と混同されやすい工事について、明確な区分が存在します。
「吹付け工事」の区分
- 『とび・土工・コンクリート工事』における「吹付け工事」は、法面処理などのためにモルタルまたは種子を吹き付ける工事(モルタル吹き付け工事および種子吹き付け工事の総称)を指します。
- これに対し、『左官工事』における「吹付け工事」は、建築物に対してモルタルなどを吹き付ける工事を指します。
「コンクリートブロック据付け工事」の区分
- 『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」は、根固めブロック、消波ブロックの据付け等、土木工事において規模の大きいコンクリートブロックの据付けや、プレキャストコンクリートの柱、梁等の部材の設置工事などを指します。
- 一方、『石工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」は、建築物の内外装として擬石等を貼り付ける工事や、法面処理または擁壁としてコンクリートブロックを積む、または貼り付ける工事を指します。
- また、『タイル・れんが・ブロック工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」は、コンクリートブロックにより建築物を建設する工事(エクステリア工事としてこれを行う場合を含む)を指します。
「鉄骨組立工事」の区分
- 『とび・土工・コンクリート工事』における「鉄骨組立工事」は、既に加工された鉄骨を現場で組立てることのみを請け負う工事を指します。
- これに対し、『鋼構造物工事』における「鉄骨工事」製作、加工から組立てまでを一貫して請け負う工事を指します。
「屋外広告物設置工事」の区分
- 『とび・土工・コンクリート工事』における「屋外広告物設置工事」一貫して請け負う場合以外の工事を指します。
- 一貫して請け負う場合は『鋼構造物工事』における「屋外広告工事」に該当します。
「防水工事」の区分
- トンネル防水工事等の土木系の防水工事は『とび・土工・コンクリート工事』に該当します。
- いわゆる建築系の防水工事は『防水工事』に該当します。
一般建設業許可(とび・土木・コンクリート工事業)取得のための主要な要件
建設業許可を取得するためには、建設業法で定められた複数の厳しい要件を満たす必要があります。
1. 経営業務の管理責任者等(常勤役員等)の要件
建設業の経営業務を適切に行うに足りる能力を持つ者が、営業所に常勤でいる必要があります。
- 個人事業主の場合: 事業主自身または支配人が、建設業に関し適切な経営業務を総合的に管理した経験を有することが求められます。
- 法人の場合: 業務を執行する社員、取締役、執行役、またはこれらに準ずる地位にある役員のうち1人以上が、建設業に関し適切な経営業務を総合的に管理した経験を有することが求められます。
- 常勤性の確認: 常勤役員等の常勤性の確認には、健康保険被保険者証の写し、法人税確定申告書、厚生年金の被保険者記録照会回答票などが確認資料として例示されています。
2. 営業所ごとの専任技術者の要件
一般建設業の「とび・土工工事業」の許可を取得するためには、営業所ごとに専任の「営業所技術者」を配置する必要があります。この営業所技術者は、以下のいずれかの基準に適合している必要があります。
1. 指定学科の卒業と実務経験
- 高等学校または中等教育学校の指定学科(土木工学または建築学に関する学科)を卒業後、5年以上のとび・土工・コンクリート工事に関する実務経験を有する者。
- 大学、高等専門学校、または専門職大学の前期課程の指定学科(土木工学または建築学に関する学科)を卒業後、3年以上のとび・土工・コンクリート工事に関する実務経験を有する者。
2. 実務経験のみ
- とび・土工・コンクリート工事に関する10年以上の実務経験を有する者。
3. 国土交通大臣による認定
- 上記1または2に掲げる者と同等以上の知識および技術または技能を有すると国土交通大臣が認定した者。
4. 特定の資格による要件
とび・土工・コンクリート工事業の営業所技術者として認められる具体的な資格は以下の通りです。
技術検定
- 一級または二級建設機械施工管理技士の第二次検定に合格した者。
- 一級または二級土木施工管理技士の第二次検定に合格した者(二級の場合は「土木」または「薬液注入」に限る)。
- 一級建築施工管理技士の第二次検定に合格した者。
- 一級土木施工管理、建築施工管理、または造園施工管理に係る第一次検定に合格した後、とび・土工・コンクリート工事に関し3年以上の実務経験を有する者。
- 一級造園施工管理に係る第二次検定に合格した後、とび・土工・コンクリート工事に関し3年以上の実務経験を有する者
- 二級土木施工管理(第二次検定は「鋼構造物塗装」に限る)。建築施工管理、または造園施工管理に係る第一次検定または第二次検定に合格した後、とび・土工・コンクリート工事に関し5年以上の実務経験を有する者。
技術士
- 第二次試験のうち、技術部門が建設部門、農業部門、森林部門、水産部門、または総合技術監理部門(建設部門、農業農村工学、森林土木、または水産土木に係るものを選択科目とするもの)に合格した者。
技能検定
- 検定職種が一級のとび・とび工、型枠施工、コンクリート圧送施工、またはウェルポイント施工に合格した者。
- 検定職種が二級のとびに合格した後、とび工事に関し3年以上の実務経験を有する者。
- 検定職種が二級の型枠施工またはコンクリート圧送施工に合格した後、コンクリート工事に関し3年以上の実務経験を有する者。
- 検定職種が二級のウェルポイント施工に合格した後、土工工事に関し3年以上の実務経験を有する者。
その他
- 地すべり防止工事試験に合格した後、土工工事に関し1年以上の実務経験を有する者。
- 基礎ぐい工事試験に合格した者。
3. 誠実性の要件
許可を受けようとする者が、請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかでないことが必要です。
- 「不正な行為」とは、請負契約の締結または履行の際における詐欺、脅迫、横領など、法律に違反する行為を指します。
- 「不誠実な行為」とは、工事内容、工期、天災等不可抗力による損害の負担などについて、請負契約に違反する行為を指します。
4. 財産的基礎または金銭的信用の要件
請負契約を履行するに足りる財産的基礎または金銭的信用を有していることが求められます。 一般建設業許可では自己資本の額が500万円以上であること、または500万円以上の資金調達能力があることが求められます。
5.社会保険の加入
- 社会保険の加入状況: 建設業許可の要件として、健康保険、厚生年金保険、雇用保険といった社会保険への加入状況が確認されます。
- 法人や、従業員が常時5人以上の個人事業主は、原則としてこれらの保険に加入していることが義務付けられています。
- 全国土木建築国民健康保険組合や兵庫県建設国民健康保険など、特定の国民健康保険組合に加入している場合は、年金事務所で健康保険の適用除外承認を受けることで、健康保険の加入要件を満たすことができます。
- 雇用保険については、「労働保険概算・確定保険料申告書」や「雇用保険被保険者資格取得届」の写しなどで加入状況を証明します。
6. 欠格要件に該当しないこと
以下のいずれかに該当する者は、建設業許可を受けることができません。
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない者。
- 過去に建設業許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過していない者。
- 営業停止処分を受け、その停止期間が経過していない者。
- 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終えてから、または執行を受けることがなくなってから5年を経過していない者。
- 暴力団員または暴力団員でなくなってから5年を経過していない者。
- 心身の故障により建設業を適正に営むことができない者。ただし、医師の診断書により、「契約の締結及びその履行にあたり必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる能力を有すると診断する」と認められる場合は、この欠格事由に該当しないとされています。
兵庫県でとび・土木・コンクリート工事の建設業許可申請手続きポイント
兵庫県内に主たる営業所を置く場合、兵庫県知事許可の申請を行います。
- 申請窓口: 各市で定められた土木事務所 建設業課(神戸市の場合は神戸県民センター 神戸土木事務所 建設業課)
- 申請手数料: 申請手数料は、兵庫県収入証紙で納付します。新たに許可を受ける場合の手数料は9万円です。
- 必要書類の入手: 申請書や添付書類の様式は、兵庫県のホームページ「建設業許可申請書等のダウンロード」から入手できます。
行政書士に依頼するメリット
建設業許可の申請は、数ある行政手続きの中でも特に難易度が高いと言われています。膨大な書類を正確に揃え、複雑な要件を一つずつ証明していく作業は、日々の現場作業と並行して行うには大きな負担となります。
行政書士に依頼する最大のメリットは、「確実性」と「時間の節約」です。 専門家が客観的な視点で貴社の状況を診断し、最適な申請プランをご提案します。書類の不備で審査が止まるリスクを最小限に抑え、最短ルートでの許可取得をサポートいたします。 「自分の会社は要件を満たしているだろうか?」という初期段階の不安から解放され、経営者様は安心して本業に専念していただけます。
まとめ
建設業許可を取得することは、貴社の事業成長にとって大きな一歩となります。経営業務の管理責任者等、専任技術者、誠実性、財産的基礎といった各要件をクリアし、適切な手続きを行うことが重要です。
当事務所は、皆様が安心して建設業許可を取得できるよう、親身になってサポートいたします。
兵庫県内でのとび・土木・コンクリート工事の建設業許可取得に関するご相談は、ぜひ当事務所までお気軽にお問い合わせください。初回相談は無料で承っております。

行政書士濱田大雅事務所
濱田 大雅
ご依頼の流れ
メールフォーム、お電話、LINEにてお問い合わせください。
対面、お電話、zoom、LINEなどでお客様のご要望や許可の要件などを無料で診断いたします。
初回相談の内容をもとに、お客様にあったご提案とお見積りを作成いたします。
上記のご提案にご納得いただきましたら必要な契約をいたします。
お見積り額に基づき請求書を発行いたします。着手時にお支払いいただきます。
ご依頼いただいた内容にて業務を実施いたします。
新規許可の場合、申請後30日から45日程度で許可がおります。(※知事許可の場合)
事務所概要
| 事務所名 | 行政書士濱田大雅事務所 |
| 代表 | 濱田 大雅 |
| 営業時間 | 8:30〜17:30 *事前予約があれば土日祝、営業時間外も対応可 |
| TEL | 06−7777−6901 |
| メール | info@gyo-hamada.com |
| 所在地 | 兵庫県尼崎市水堂町3丁目1−17 フリーデ立花202号室 |

