兵庫県内で「解体工事」の建設業許可取得のポイント【2025年版】

建設業者の皆様、兵庫県解体工事の建設業許可の取得をお考えでしょうか?解体工事業の一般建設業許可を取得することで、請負金額の制限なく、より大規模な工事を手掛けることが可能になります。今回は、解体工事とは具体的にどのようなものか、そしてその許可を取得するために必要な要件について、建設業者の皆様に役立つ情報をお届けします。

目次

なぜ許可が必要なのか?

建設業を営もうとする者は、軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする場合を除き、建設業法に基づき許可を受ける必要があります。この許可は建設工事の種類ごとに与えられ、解体工事もその一つです。一般建設業許可を取得することで、工事一件の請負金額に制限なく解体工事を請け負うことが可能になります。

解体工事とは?その具体的な工事範囲

「解体工事」とは、工作物の解体を行う工事全般を指します。しかし、単に建物を壊すという行為だけでなく、その工事内容によって建設業法上の業種分類が異なります。

各専門工事に該当する解体工事

  • 特定の専門工事によって建設された目的物(例えば、大工工事で建てられた木造構造物)を、その目的物のみを解体する工事は、原則としてその専門工事に該当します。

一式工事に該当する解体工事

  • 総合的な企画、指導、調整のもとで土木工作物や建築物を解体する工事は、それぞれ「土木一式工事」や「建築一式工事」に該当します。これは、解体後の土地利用や再建築を見据えた大規模な解体プロジェクトなどが典型例です。

「とび・土工工事業」からの移行措置

  • かつて、解体工事は「とび・土工・コンクリート工事」に含まれていました。しかし、法改正により「解体工事業」が独立した業種として新設されました。

平成27年度の法改正時点では、「とび・土工・コンクリート工事」の許可を受けている業者が「解体工事業」に該当する営業を一時的に継続して営むことができるという経過措置が設けられました。この場合、継続して営む者は「解体工事業」の許可を受けた者とみなされ、関連法の規定が適用されます。

このように、解体する対象や工事の規模、目的によって、許可が必要な業種が異なる場合があるため、ご自身の行いたい工事内容を正確に把握することが重要です。

一般建設業許可(解体工事業)取得のための主要な要件

建設業許可を取得するためには、建設業法で定められた複数の厳しい要件を満たす必要があります。

1. 経営業務の管理責任者等(常勤役員等)の要件

建設業の経営業務を適切に行うに足りる能力を持つ者が、営業所に常勤でいる必要があります。

  • 個人事業主の場合: 事業主自身または支配人が、建設業に関し適切な経営業務を総合的に管理した経験を有することが求められます。
  • 法人の場合: 業務を執行する社員、取締役、執行役、またはこれらに準ずる地位にある役員のうち1人以上が、建設業に関し適切な経営業務を総合的に管理した経験を有することが求められます。
  • 常勤性の確認: 常勤役員等の常勤性の確認には、健康保険被保険者証の写し、法人税確定申告書、厚生年金の被保険者記録照会回答票などが確認資料として例示されています。

2. 営業所ごとの専任技術者の要件

一般建設業許可を取得するためには、各営業所に「専任の営業所技術者」を配置することが建設業法で義務付けられています。この技術者が、解体工事業に関する以下のいずれかの要件を満たす必要があります。

1. 指定学科の卒業と実務経験による要件

解体工事業の「指定学科」は、土木工学または建築学に関する学科とされています。これらの学科を卒業している場合、必要な実務経験の年数が短縮されます。

  • 高等学校または中等教育学校の指定学科を卒業している場合:卒業後、5年以上の解体工事に関する実務経験が必要です。
  • 大学または高等専門学校の指定学科を卒業している場合:卒業後、3年以上の解体工事に関する実務経験が必要です。

「実務経験」とは、建設工事の施工に関する技術上の職務経験を指し、単なる雑務は含まれません。

2. 長期の実務経験による要件

  • 特定の学歴がない場合でも、解体工事に関する10年以上の実務経験があれば、営業所技術者の要件を満たすことができます。この場合も、実務経験の内容が技術的な職務であることが重要です。

3. 特定の国家資格等による要件

国土交通大臣が上記指定学科の卒業または実務経験のみの要件と同等以上の知識及び技術または技能を有すると認定した者も、営業所技術者となることができます。解体工事業で認められる主な資格は以下の通りです。

技術検定合格者

  • 1級土木施工管理技士または1級建築施工管理技士の第二次検定に合格した者。
  • 1級土木施工管理技士または1級建築施工管理技士の第一次検定に合格した後、解体工事に関し3年以上の実務経験を有する者。
  • 2級土木施工管理技士「土木」または2級建築施工管理技士「建築」または「躯体」の第二次検定に合格した者。
  • 2級土木施工管理技士(検定種別が「鋼構造物塗装」または「薬液注入」のものに限る)または2級建築施工管理技士(検定種別が「仕上げ」のものに限る)の第二次検定に合格した後、解体工事に関し5年以上の実務経験を有する者。
  • 2級土木施工管理技士または2級建築施工管理技士の第一次検定に合格した後、解体工事に関し5年以上の実務経験を有する者。
  • 1級造園施工管理技士の第一次検定、第二次検定に合格した後、解体工事に関し3年以上の実務経験を有する者。
  • 2級造園施工管理技士の第一次検定、第二次検定に合格した後、解体工事に関し5年以上の実務経験を有する者。
  • 経過措置(特例):平成27年度までに特定の1級・2級施工管理技士(土木、建築)に合格した者は、解体工事に関する国土交通大臣の登録を受けた講習を修了するか、または当該技術検定合格後1年以上の解体工事に関する実務経験が必要です。

技術士

  • 技術部門を建設部門、または総合技術監理部門(選択科目を「建設部門」に係るものに限る)とする第二次試験に合格した者。
  • 経過措置(特例):技術部門を建設「鋼構造物及びコンクリート」または総合技術監理部門(選択科目を「鋼構造物及びコンクリート」に係るものに限る)、解体工事に関する国土交通大臣の登録を受けた講習を修了するか、または当該第二次試験合格後1年以上の解体工事に関する実務経験が必要です。

職業能力開発促進法による技能検定

  • 1級のとび・とび工に合格した者。
  • 2級のとび・とび工に合格した後、解体工事に関し3年以上の実務経験を有する者。

基幹技能者

  • 国土交通大臣が登録した試験(登録解体基幹技能者)に合格した者。

「解体工事試験」に合格した者も、専任技術者となることができます。この試験には、解体工事に関する法令、土木工学・建築工学、技術上の管理、施工方法、工法・機器、実務に関する内容が含まれます。

特定の工事経験の特例

  • 土木一式工事建築一式工事、またはとび・土工・コンクリート工事のいずれかと解体工事に関し12年以上の実務経験を有する者のうち、解体工事に関し8年を超える実務経験を有する者。

3. 誠実性の要件

許可を受けようとする者が、請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかでないことが必要です。

  • 「不正な行為」とは、請負契約の締結または履行の際における詐欺、脅迫、横領など、法律に違反する行為を指します。
  • 「不誠実な行為」とは、工事内容、工期、天災等不可抗力による損害の負担などについて、請負契約に違反する行為を指します。

4. 財産的基礎または金銭的信用の要件

請負契約を履行するに足りる財産的基礎または金銭的信用を有していることが求められます。 一般建設業許可では自己資本の額が500万円以上であること、または500万円以上の資金調達能力があることが求められます。

5.社会保険の加入

  • 社会保険の加入状況: 建設業許可の要件として、健康保険、厚生年金保険、雇用保険といった社会保険への加入状況が確認されます。
    • 法人や、従業員が常時5人以上の個人事業主は、原則としてこれらの保険に加入していることが義務付けられています。
    • 全国土木建築国民健康保険組合や兵庫県建設国民健康保険など、特定の国民健康保険組合に加入している場合は、年金事務所で健康保険の適用除外承認を受けることで、健康保険の加入要件を満たすことができます。
    • 雇用保険については、「労働保険概算・確定保険料申告書」や「雇用保険被保険者資格取得届」の写しなどで加入状況を証明します。

6. 欠格要件に該当しないこと

以下のいずれかに該当する者は、建設業許可を受けることができません。

  • 破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない者。
  • 過去に建設業許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過していない者。
  • 営業停止処分を受け、その停止期間が経過していない者。
  • 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終えてから、または執行を受けることがなくなってから5年を経過していない者。
  • 暴力団員または暴力団員でなくなってから5年を経過していない者。
  • 心身の故障により建設業を適正に営むことができない者。ただし、医師の診断書により、「契約の締結及びその履行にあたり必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる能力を有すると診断する」と認められる場合は、この欠格事由に該当しないとされています。

兵庫県で解体工事の建設業許可申請手続きポイント

兵庫県内に主たる営業所を置く場合、兵庫県知事許可の申請を行います。

  • 申請窓口: 各市で定められた土木事務所 建設業課(神戸市の場合は神戸県民センター 神戸土木事務所 建設業課)
  • 申請手数料: 申請手数料は、兵庫県収入証紙で納付します。新たに許可を受ける場合の手数料は9万円です。
  • 必要書類の入手: 申請書や添付書類の様式は、兵庫県のホームページ「建設業許可申請書等のダウンロード」から入手できます。

行政書士に依頼するメリット

建設業許可の取得は、多岐にわたる複雑な要件を満たし、膨大な量の書類を正確に作成・提出する必要があるため、専門知識と時間が必要となります。

行政書士事務所は、建設業許可申請の専門家として、お客様の状況をヒアリングし、どの要件を満たしているか、不足している場合はどうすれば良いかなど、具体的なアドバイスを提供します。また、必要書類の収集から作成、行政庁への申請手続きまでを代行することで、お客様の貴重な時間と労力を大幅に節約し、スムーズな許可取得を支援いたします。

まとめ

建設業許可を取得することは、貴社の事業成長にとって大きな一歩となります。経営業務の管理責任者等、専任技術者、誠実性、財産的基礎といった各要件をクリアし、適切な手続きを行うことが重要です。

当事務所は、皆様が安心して建設業許可を取得できるよう、親身になってサポートいたします。

兵庫県内での解体工事の建設業許可取得に関するご相談は、ぜひ当事務所までお気軽にお問い合わせください。初回相談は無料で承っております。

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新規許可の場合、申請後30日から45日程度で許可がおります。(※知事許可の場合)

事務所概要

事務所名行政書士濱田大雅事務所
代表濱田 大雅
営業時間8:30〜17:30 *事前予約があれば土日祝、営業時間外も対応可
TEL070-8394-1810
メールinfo@gyo-hamada.com
所在地兵庫県尼崎市水堂町3丁目1−17 フリーデ立花202号室
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