兵庫県内で「建具工事」の建設業許可取得マニュアル

建設業者の皆様、兵庫県建具工事の建設業許可の取得をお考えでしょうか?これまで「500万円未満の軽微な工事」をメインにされてきた方も、一般建設業許可を取得することで請負金額の制限がなくなり、大規模なプロジェクトや公共事業への参入が可能になります。

「そろそろ事業を拡大したい」「元請けから許可の取得を求められている」――そんな皆様に向けて、今回は建具工事の定義から、兵庫県で許可を取得するための必須要件まで、ポイントを絞って分かりやすく解説します。

目次

なぜ許可が必要なのか?

建設業を営もうとする者は、軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする場合を除き、建設業法に基づき許可を受ける必要があります。この許可は建設工事の種類ごとに与えられ、建具工事もその一つです。一般建設業許可を取得することで、工事一件の請負金額に制限なく建具工事を請け負うことが可能になります。

建具工事とは?その具体的な工事範囲

「建具工事」とは、工作物に木製または金属製の建具などを取り付ける工事を指します。建具は、建物内外の空間を仕切り、採光、通風、防犯、プライバシー保護などの機能を提供するだけでなく、デザインの重要な要素でもあります。

国土交通省が定める建設業の種類では、建具工事業の許可対象として以下の工事が具体的に挙げられています。

  • 金属製建具取付け工事
  • サッシ取付け工事
  • 金属製カーテンウォール取付け工事
  • シャッター取付け工事
  • 自動ドアー取付け工事
  • 木製建具取付け工事
  • ふすま工事

これらの工事は、建物の骨格ができあがった後に、空間を美しく、そして機能的に仕上げる上で不可欠な役割を担います。

一般建設業許可(建具工事業)取得のための主要な要件

建設業許可を取得するためには、建設業法で定められた複数の厳しい要件を満たす必要があります。

1. 経営業務の管理責任者等(常勤役員等)の要件

建設業の経営業務を適切に行うに足りる能力を持つ者が、営業所に常勤でいる必要があります。

  • 個人事業主の場合: 事業主自身または支配人が、建設業に関し適切な経営業務を総合的に管理した経験を有することが求められます。
  • 法人の場合: 業務を執行する社員、取締役、執行役、またはこれらに準ずる地位にある役員のうち1人以上が、建設業に関し適切な経営業務を総合的に管理した経験を有することが求められます。
  • 常勤性の確認: 常勤役員等の常勤性の確認には、健康保険被保険者証の写し、法人税確定申告書、厚生年金の被保険者記録照会回答票などが確認資料として例示されています。

2. 営業所ごとの専任技術者の要件

建設業許可を取得するためには、各営業所に「専任の営業所技術者」を配置することが建設業法で義務付けられています。この営業所技術者が、建具工事業に関する一定の要件を満たす必要があります。

主に以下の3つのルートがありますので、ご自身や会社に在籍する方がどの要件に当てはまるかご確認ください。

1.指定学科の卒業と実務経験による要件

建具工事業の「指定学科」は、建築学または機械工学に関する学科とされています。これらの学科を卒業している場合、必要な実務経験の年数が短縮されます。

  • 高等学校または中等教育学校の指定学科を卒業している場合:卒業後、5年以上の建具工事に関する実務経験が必要です。
  • 大学または高等専門学校の指定学科を卒業している場合:卒業後、3年以上の建具工事に関する実務経験が必要です。

「実務経験」とは、建設工事の施工に関する技術上の職務経験を指し、単に建設工事の雑務を行った期間は含まれません。実務経験の期間は、具体的に建設工事に携わった期間を積み上げて合計し、経験期間が重複する場合は原則として二重に計算しません。

2.長期の実務経験による要件

特定の学歴がない場合でも、建具工事に関して10年以上の実務経験があれば、営業所技術者の要件を満たすことができます。この場合も、上記と同様に、実務経験の内容が技術的な職務であることが重要です。

3.特定の国家資格等による要件

国土交通大臣が指定学科の卒業または実務経験のみの要件と同等以上の知識及び技術または技能を有すると認定した者も、営業所技術者となることができます。建具工事業で認められる主な資格は以下の通りです。

技術検定合格者

  • 1級建築施工管理技士の第二次検定に合格した者。
  • 2級建築施工管理技士の第二次検定(検定種別が「仕上げ」に限る)に合格した者。
  • 1級建築施工管理技士の第一次検定または管工事施工管理に係る一級の第一次検定または第二次試験に合格した後、建具工事に関し3年以上の実務経験を有する者。
  • 2級建築施工管理技士の第一次検定、または管工事施工管理に係る二級の第一次検定に合格した後、建具工事に関し5年以上の実務経験を有する者。
  • 2級建築施工管理技士の第二次検定(検定種別が「建築」または「躯体」に限る)に合格した後、建具工事に関し5年以上の実務経験を有する者。
  • 管工事施工管理に係る二級の第二次検定に合格した後、建具工事に関し5年以上の実務経験を有する者。

技能検定合格者

  • 検定職種が1級の建具製作・建具工・木工、カーテンウォール施工、またはサッシ施工に合格した者。
  • 検定職種が2級の建具製作・建具工・木工、カーテンウォール施工、またはサッシ施工に合格した後、建具工事に関し3年以上の実務経験を有する者。

基幹技能者

  • 登録サッシ・カーテンウォール基幹技能者。

これらの資格は、建具工事における専門的な知識と技術を証明するものであり、許可取得において非常に有利になります。

3. 誠実性の要件

許可を受けようとする者が、請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかでないことが必要です。

  • 「不正な行為」とは、請負契約の締結または履行の際における詐欺、脅迫、横領など、法律に違反する行為を指します。
  • 「不誠実な行為」とは、工事内容、工期、天災等不可抗力による損害の負担などについて、請負契約に違反する行為を指します。

4. 財産的基礎または金銭的信用の要件

請負契約を履行するに足りる財産的基礎または金銭的信用を有していることが求められます。 一般建設業許可では自己資本の額が500万円以上であること、または500万円以上の資金調達能力があることが求められます。

5.社会保険の加入

  • 社会保険の加入状況: 建設業許可の要件として、健康保険、厚生年金保険、雇用保険といった社会保険への加入状況が確認されます。
    • 法人や、従業員が常時5人以上の個人事業主は、原則としてこれらの保険に加入していることが義務付けられています。
    • 全国土木建築国民健康保険組合や兵庫県建設国民健康保険など、特定の国民健康保険組合に加入している場合は、年金事務所で健康保険の適用除外承認を受けることで、健康保険の加入要件を満たすことができます。
    • 雇用保険については、「労働保険概算・確定保険料申告書」や「雇用保険被保険者資格取得届」の写しなどで加入状況を証明します。

6. 欠格要件に該当しないこと

以下のいずれかに該当する者は、建設業許可を受けることができません。

  • 破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない者。
  • 過去に建設業許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過していない者。
  • 営業停止処分を受け、その停止期間が経過していない者。
  • 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終えてから、または執行を受けることがなくなってから5年を経過していない者。
  • 暴力団員または暴力団員でなくなってから5年を経過していない者。
  • 心身の故障により建設業を適正に営むことができない者。ただし、医師の診断書により、「契約の締結及びその履行にあたり必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる能力を有すると診断する」と認められる場合は、この欠格事由に該当しないとされています。

兵庫県で建具工事の建設業許可申請手続きポイント

兵庫県内に主たる営業所を置く場合、兵庫県知事許可の申請を行います。

  • 申請窓口: 各市で定められた土木事務所 建設業課(神戸市の場合は神戸県民センター 神戸土木事務所 建設業課)
  • 申請手数料: 申請手数料は、兵庫県収入証紙で納付します。新たに許可を受ける場合の手数料は9万円です。
  • 必要書類の入手: 申請書や添付書類の様式は、兵庫県のホームページ「建設業許可申請書等のダウンロード」から入手できます。

行政書士に依頼するメリット

建設業許可の要件は非常に細かく、また兵庫県独自の運用ルールも存在するため、独力で準備を進めるには多くの「迷い」が伴います。 「手元にある資料で実務経験が認められるのか?」「社会保険の書類は何を揃えればいいのか?」……こうした疑問を一つずつ解決するだけでも、膨大な時間とエネルギーを費やしてしまいます。

行政書士を頼るメリットは、単なる書類の代行ではありません。貴社の「経営の良きパートナー」として、現在の課題を整理し、将来の更新や業種追加までを見据えたアドバイスを受けられる点にあります。複雑な手続きをプロに任せることで、ミスなく、そして何よりスピーディーに許可へと辿り着くことが可能になります。

まとめ

建具工事の許可取得は、貴社が兵庫県でさらなる飛躍を遂げるための、大きな分岐点となります。最初は難しそうに見える要件でも、専門家の目で見直すことで「これならいける」という確信に変わるはずです。

当事務所は、皆様が安心して新しいステージへ進めるよう、地域の身近なパートナーとして誠心誠意サポートいたします。「まずはうちが要件に合うか診断してほしい」といったご相談も大歓迎です。

皆様が培ってきた素晴らしい技術を「許可」という形にし、より大きな舞台で活躍されることを心から応援しています。初回相談は無料ですので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

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新規許可の場合、申請後30日から45日程度で許可がおります。(※知事許可の場合)

事務所概要

事務所名行政書士濱田大雅事務所
代表濱田 大雅
営業時間8:30〜17:30 *事前予約があれば土日祝、営業時間外も対応可
TEL06−7777−6901
メールinfo@gyo-hamada.com
所在地兵庫県尼崎市水堂町3丁目1−17 フリーデ立花202号室
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