兵庫県内で「さく井工事」の建設業許可取得のポイント【2026年版】

建設業者の皆様、兵庫県さく井工事の建設業許可の取得をお考えでしょうか?

「今のままでも仕事はあるけれど、そろそろ建設業許可を取っておかないと……」そんな風に感じたことはありませんか? さく井工事業の一般建設業許可を取得することは、単に「500万円以上の大きな工事が請け負える」というだけでなく、発注者や元請業者からの「確かな信頼の証」を手に入れることを意味します。

今回は、さく井工事とは具体的にどのようなものか、そしてその許可を取得するために必要な要件について、建設業者の皆様に役立つ情報をお届けします。

目次

なぜ許可が必要なのか?

建設業を営もうとする者は、軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする場合を除き、建設業法に基づき許可を受ける必要があります。この許可は建設工事の種類ごとに与えられ、さく井工事もその一つです。一般建設業許可を取得することで、工事一件の請負金額に制限なくさく井工事を請け負うことが可能になります。

さく井工事とは?その具体的な工事範囲

「さく井工事」とは、読んで字のごとく、井戸を掘る工事を指しますが、その範囲は多岐にわたります。具体的には、さく井機械などを用いてさく孔(穴を掘ること)やさく井(井戸を掘ること)を行う工事、またはこれらの工事に伴う揚水設備(水を汲み上げる設備)の設置などを行う工事を指します。

では、具体的にどのような工事が「さく井工事」に該当するのでしょうか?国土交通省が定める建設業の種類では、以下の工事がさく井工事業の許可対象として明記されています。

  • さく井工事:一般的な井戸の掘削
  • 観測井工事:地下水位などの観測を目的とした井戸の設置
  • 還元井工事:地下水を地中に戻すための井戸の設置
  • 温泉掘削工事:温泉を掘り出すための工事
  • 井戸築造工事:井戸本体を構築する工事
  • さく孔工事:地中に穴を掘る全般的な工事
  • 石油掘削工事:石油の採掘を目的とした掘削
  • 天然ガス掘削工事:天然ガスの採掘を目的とした掘削
  • 揚水設備工事:掘削した井戸から水を汲み上げるためのポンプなどの設備設置

これらの工事を手掛けるには、「さく井工事業」の建設業許可が不可欠です。

一般建設業許可(さく井工事業)取得のための主要な要件

建設業許可を取得するためには、建設業法で定められた複数の厳しい要件を満たす必要があります。

1. 経営業務の管理責任者等(常勤役員等)の要件

建設業の経営業務を適切に行うに足りる能力を持つ者が、営業所に常勤でいる必要があります。

  • 個人事業主の場合: 事業主自身または支配人が、建設業に関し適切な経営業務を総合的に管理した経験を有することが求められます。
  • 法人の場合: 業務を執行する社員、取締役、執行役、またはこれらに準ずる地位にある役員のうち1人以上が、建設業に関し適切な経営業務を総合的に管理した経験を有することが求められます。
  • 常勤性の確認: 常勤役員等の常勤性の確認には、健康保険被保険者証の写し、法人税確定申告書、厚生年金の被保険者記録照会回答票などが確認資料として例示されています。

2. 営業所ごとの専任技術者の要件

建設業許可を取得するためには、各営業所に「専任の営業所技術者」を配置することが義務付けられています。この営業所技術者が、さく井工事業に関する一定の要件を満たす必要があります。

主に以下の3つのルートがありますので、ご自身や会社に在籍する方がどの要件に当てはまるかご確認ください。

1.指定学科の卒業と実務経験による要件

さく井工事業の「指定学科」は、土木工学鉱山学機械工学、または衛生工学に関する学科とされています。これらの学科を卒業している場合、必要な実務経験の年数が短縮されます。

  • 高等学校または中等教育学校の指定学科を卒業している場合:卒業後、5年以上のさく井工事に関する実務経験が必要です。
  • 大学または高等専門学校の指定学科を卒業している場合:卒業後、3年以上のさく井工事に関する実務経験が必要です。

「実務経験」とは、建設工事の施工に関する技術上のすべての職務経験を指します。これには、建設工事の発注における設計技術者としての設計、現場監督技術者としての監督、土工やその見習いとして従事した経験などが含まれます。単に建設工事の雑務を行っていた経験年数は含まれません。実務経験の期間は、具体的に建設工事に携わった期間を積み上げて合計し、経験期間が重複する場合は原則として二重に計算しません。

2.長期の実務経験による要件

特定の学歴がない場合でも、さく井工事に関して10年以上の実務経験があれば、営業所技術者の要件を満たすことができます。この場合も、上記と同様に、実務経験の内容が技術的な職務であることが重要です。

3.特定の国家資格等による要件

国土交通大臣が指定学科の卒業または実務経験のみの要件と同等以上の知識及び技術または技能を有すると認定した者も、営業所技術者となることができます。さく井工事業で認められる主な資格は以下の通りです。

技術検定合格者

  • 1級の土木施工管理技士、管工事施工管理技士、または造園施工管理技士の第一次検定または第二次検定に合格し、かつ3年以上のさく井工事に関する実務経験を有する者。
  • 2級の土木施工管理技士、管工事施工管理技士、または造園施工管理技士の第一次検定または第二次検定に合格し、かつ5年以上のさく井工事に関する実務経験を有する者。

技術士

  • 技術士法に基づく第二次試験のうち、技術部門を上下水道部門「上水道及び工業用水道」または総合技術監理部門「上水道及び工業用水道」とするものに合格した者。

技能検定合格者

  • 職業能力開発促進法に基づく技能検定のうち、検定職種が1級のさく井に合格した者。
  • 検定職種が2級のさく井に合格した後、さく井工事に関して3年以上の実務経験を有する者。

登録地すべり防止工事試験合格者

  • 国土交通大臣の登録を受けた登録地すべり防止工事試験に合格した後、さく井工事に関して1年以上の実務経験を有する者。

基幹技術者

  • 登録さく井基幹技術者。

これらの資格は、さく井工事における専門的な知識と技術を証明するものであり、許可取得において非常に有利になります。

3. 誠実性の要件

許可を受けようとする者が、請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかでないことが必要です。

  • 「不正な行為」とは、請負契約の締結または履行の際における詐欺、脅迫、横領など、法律に違反する行為を指します。
  • 「不誠実な行為」とは、工事内容、工期、天災等不可抗力による損害の負担などについて、請負契約に違反する行為を指します。

4. 財産的基礎または金銭的信用の要件

請負契約を履行するに足りる財産的基礎または金銭的信用を有していることが求められます。 一般建設業許可では自己資本の額が500万円以上であること、または500万円以上の資金調達能力があることが求められます。

5.社会保険の加入

  • 社会保険の加入状況: 建設業許可の要件として、健康保険、厚生年金保険、雇用保険といった社会保険への加入状況が確認されます。
    • 法人や、従業員が常時5人以上の個人事業主は、原則としてこれらの保険に加入していることが義務付けられています。
    • 全国土木建築国民健康保険組合や兵庫県建設国民健康保険など、特定の国民健康保険組合に加入している場合は、年金事務所で健康保険の適用除外承認を受けることで、健康保険の加入要件を満たすことができます。
    • 雇用保険については、「労働保険概算・確定保険料申告書」や「雇用保険被保険者資格取得届」の写しなどで加入状況を証明します。

6. 欠格要件に該当しないこと

以下のいずれかに該当する者は、建設業許可を受けることができません。

  • 破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない者。
  • 過去に建設業許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過していない者。
  • 営業停止処分を受け、その停止期間が経過していない者。
  • 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終えてから、または執行を受けることがなくなってから5年を経過していない者。
  • 暴力団員または暴力団員でなくなってから5年を経過していない者。
  • 心身の故障により建設業を適正に営むことができない者。ただし、医師の診断書により、「契約の締結及びその履行にあたり必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる能力を有すると診断する」と認められる場合は、この欠格事由に該当しないとされています。

兵庫県でさく井工事の建設業許可申請手続きポイント

兵庫県内に主たる営業所を置く場合、兵庫県知事許可の申請を行います。

  • 申請窓口: 各市で定められた土木事務所 建設業課(神戸市の場合は神戸県民センター 神戸土木事務所 建設業課)
  • 申請手数料: 申請手数料は、兵庫県収入証紙で納付します。新たに許可を受ける場合の手数料は9万円です。
  • 必要書類の入手: 申請書や添付書類の様式は、兵庫県のホームページ「建設業許可申請書等のダウンロード」から入手できます。

行政書士に依頼するメリット

建設業許可の取得は、多岐にわたる複雑な要件を満たし、膨大な量の書類を正確に作成・提出する必要があるため、専門知識と時間が必要となります。

行政書士事務所は、建設業許可申請の専門家として、お客様の状況をヒアリングし、どの要件を満たしているか、不足している場合はどうすれば良いかなど、具体的なアドバイスを提供します。また、必要書類の収集から作成、行政庁への申請手続きまでを代行することで、お客様の貴重な時間と労力を大幅に節約し、スムーズな許可取得を支援いたします。

まとめ

ここまでさく井工事の許可取得について解説してきましたが、いかがでしたでしょうか。 許可の取得は、貴社がこれからさらに大きく羽ばたくための武器になります。手続きは決して簡単ではありませんが、要件を一つずつクリアしていけば、必ず道は開けます。

当事務所は、皆様が胸を張って大きな工事に取り組めるよう、申請のプロとして親身にサポートいたします。何から手をつければいいか分からないという方も、まずは気軽な気持ちでご相談ください。

兵庫県の建設業界で頑張る皆様の力になれるよう、全力でバックアップさせていただきます。初回相談は無料ですので、ぜひお問い合わせください。

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新規許可の場合、申請後30日から45日程度で許可がおります。(※知事許可の場合)

事務所概要

事務所名行政書士濱田大雅事務所
代表濱田 大雅
営業時間8:30〜17:30 *事前予約があれば土日祝、営業時間外も対応可
TEL06−7777−6901
メールinfo@gyo-hamada.com
所在地兵庫県尼崎市水堂町3丁目1−17 フリーデ立花202号室
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