兵庫県内で「鋼構造物工事」の建設業許可取得マニュアル

兵庫県で鋼構造物工事を専門とされる皆様、事業のさらなる飛躍のために「建設業許可」という強力なライセンスを手に入れませんか? 鋼構造物工事業の一般建設業許可を取得すれば、請負金額の制限に縛られることなく、大規模な工事に参入できるようになります。

「技術には自信があるが、書類や手続きが壁になっている」「より好条件な案件を受注したい」。そんな意欲的な建設業者様へ向けて、兵庫県で鋼構造物工事の許可を確実に取得するための定義や要件を、実務的な視点で徹底解説いたします。

目次

なぜ許可が必要なのか?

建設業を営もうとする者は、軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする場合を除き、建設業法に基づき許可を受ける必要があります。この許可は建設工事の種類ごとに与えられ、鋼構造物工事もその一つです。一般建設業許可を取得することで、工事一件の請負金額に制限なく鋼構造物工事を請け負うことが可能になります。

鋼構造物工事とは?その具体的な工事範囲

「鋼構造物工事」とは、形鋼、鋼板などの鋼材を加工したり組み立てたりすることによって工作物を建設する工事を指します。

具体的な工事例は以下の通りです。

  • 鉄骨工事
  • 橋梁工事
  • 鉄塔工事
  • 石油、ガス等の貯蔵用タンク設置工事
  • 屋外広告工事
  • 閘門、水門等の門扉設置工事

注意点:他の工事との区分に注意しましょう

鋼構造物工事と名称が似ていたり、材料の一部が共通していたりする他の建設工事の業種との間には、明確な区分が存在します。許可申請の際には、工事内容がどの業種に該当するかを正確に理解しておくことが重要です。

鉄骨工事の区分

  • 鋼材の製作・加工から組み立てまでを一貫して請け負う工事は「鋼構造物工事」に該当します。
  • 一方、既に加工された鉄骨を現場で組み立てることのみを請け負う工事は、「とび・土工・コンクリート工事」に分類されますのでご注意ください。

屋外広告工事の区分

  • 屋外広告物の製作・加工から設置までを一貫して請け負う工事は「鋼構造物工事」における「屋外広告工事」に該当します。
  • それ以外の屋外広告物の設置工事は、「とび・土工・コンクリート工事」における「屋外広告物設置工事」に該当します。

一般建設業許可(鋼構造物工事業)取得のための主要な要件

建設業許可を取得するためには、建設業法で定められた複数の厳しい要件を満たす必要があります。

1. 経営業務の管理責任者等(常勤役員等)の要件

建設業の経営業務を適切に行うに足りる能力を持つ者が、営業所に常勤でいる必要があります。

  • 個人事業主の場合: 事業主自身または支配人が、建設業に関し適切な経営業務を総合的に管理した経験を有することが求められます。
  • 法人の場合: 業務を執行する社員、取締役、執行役、またはこれらに準ずる地位にある役員のうち1人以上が、建設業に関し適切な経営業務を総合的に管理した経験を有することが求められます。
  • 常勤性の確認: 常勤役員等の常勤性の確認には、健康保険被保険者証の写し、法人税確定申告書、厚生年金の被保険者記録照会回答票などが確認資料として例示されています。

2. 営業所ごとの専任技術者の要件

鋼構造物工事の一般建設業許可を取得するには、営業所ごとに「専任の技術者」を配置する必要があります。この専任技術者は、建設工事の請負契約の締結および履行に関する技術上の管理をつかさどる者であり、以下のいずれかの基準を満たす必要があります。

1. 実務経験による要件

指定学科を卒業し、実務経験を有する者

  • 高等学校または中等教育学校の土木工学建築学、または機械工学に関する学科を卒業後、5年以上の鋼構造物工事に関する実務経験。
  • 大学または高等専門学校の土木工学建築学、または機械工学に関する学科を卒業後、3年以上の鋼構造物工事に関する実務経験。

10年以上の実務経験を有する者

  • 許可を受けようとする鋼構造物工事に関する実務経験が10年以上ある場合、学歴を問わず専任技術者となることができます。

「実務経験」とは、建設工事の施工に関する技術上の全ての職務経験を指します。これには、発注時の設計技術者としての設計業務、現場監督技術者としての監督業務、土工やその見習いとして従事した経験も含まれます 。ただし、単に建設工事の雑務のみを行っていた経験年数は含まれません 。

2. 国家資格等による要件

国土交通大臣が認める以下の国家資格等を有する者も、専任技術者として認められます。

技術検定合格者

  • 1級の土木施工管理技士または建築施工管理技士の第二次検定に合格した者。
  • 2級土木施工管理技士の第二次検定(検定種別が「土木」)に合格した者。

建築士法に基づく免許取得者

  • 1級建築士の免許を受けた者。

技術士法に基づく第二次試験合格者

  • 建設部門「鋼構造及びコンクリート」または総合技術監理部門(選択科目を建設部門に係るもの、「鋼構造及びコンクリート」とするものに限る。)とする第二次試験に合格した者。

職業能力開発促進法に基づく技能検定合格者

  • 検定職種が1級の鉄工・製罐(選択科目を「製缶作業」または「構造物鉄工作業」とするもの)に合格した者。
  • 検定職種が2級の鉄工・製罐(選択科目を「製缶作業」または「構造物鉄工作業」とするもの)に合格した者で3年以上の実務経験を有する者。

3. 誠実性の要件

許可を受けようとする者が、請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかでないことが必要です。

  • 「不正な行為」とは、請負契約の締結または履行の際における詐欺、脅迫、横領など、法律に違反する行為を指します。
  • 「不誠実な行為」とは、工事内容、工期、天災等不可抗力による損害の負担などについて、請負契約に違反する行為を指します。

4. 財産的基礎または金銭的信用の要件

請負契約を履行するに足りる財産的基礎または金銭的信用を有していることが求められます。 一般建設業許可では自己資本の額が500万円以上であること、または500万円以上の資金調達能力があることが求められます。

5.社会保険の加入

  • 社会保険の加入状況: 建設業許可の要件として、健康保険、厚生年金保険、雇用保険といった社会保険への加入状況が確認されます。
    • 法人や、従業員が常時5人以上の個人事業主は、原則としてこれらの保険に加入していることが義務付けられています。
    • 全国土木建築国民健康保険組合や兵庫県建設国民健康保険など、特定の国民健康保険組合に加入している場合は、年金事務所で健康保険の適用除外承認を受けることで、健康保険の加入要件を満たすことができます。
    • 雇用保険については、「労働保険概算・確定保険料申告書」や「雇用保険被保険者資格取得届」の写しなどで加入状況を証明します。

6. 欠格要件に該当しないこと

以下のいずれかに該当する者は、建設業許可を受けることができません。

  • 破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない者。
  • 過去に建設業許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過していない者。
  • 営業停止処分を受け、その停止期間が経過していない者。
  • 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終えてから、または執行を受けることがなくなってから5年を経過していない者。
  • 暴力団員または暴力団員でなくなってから5年を経過していない者。
  • 心身の故障により建設業を適正に営むことができない者。ただし、医師の診断書により、「契約の締結及びその履行にあたり必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる能力を有すると診断する」と認められる場合は、この欠格事由に該当しないとされています。

兵庫県で鋼構造物工事の建設業許可申請手続きポイント

兵庫県内に主たる営業所を置く場合、兵庫県知事許可の申請を行います。

  • 申請窓口: 各市で定められた土木事務所 建設業課(神戸市の場合は神戸県民センター 神戸土木事務所 建設業課)
  • 申請手数料: 申請手数料は、兵庫県収入証紙で納付します。新たに許可を受ける場合の手数料は9万円です。
  • 必要書類の入手: 申請書や添付書類の様式は、兵庫県のホームページ「建設業許可申請書等のダウンロード」から入手できます。

行政書士に依頼するメリット

建設業許可の取得は、多岐にわたる複雑な要件を満たし、膨大な量の書類を正確に作成・提出する必要があるため、専門知識と時間が必要となります。

行政書士事務所は、建設業許可申請の専門家として、お客様の状況をヒアリングし、どの要件を満たしているか、不足している場合はどうすれば良いかなど、具体的なアドバイスを提供します。また、必要書類の収集から作成、行政庁への申請手続きまでを代行することで、お客様の貴重な時間と労力を大幅に節約し、スムーズな許可取得を支援いたします。

まとめ

建設業許可の取得は、貴社が次なるステージへ進むための重要なターニングポイントです。許可という後ろ盾を得ることで、発注者からの信頼は格段に高まり、選ばれる企業としての地位を確立できるはずです。

私たちは、兵庫県で挑戦し続ける建設業者の皆様の「一番の理解者」でありたいと考えています。複雑な要件確認から書類の作成まで、許可取得というゴールに向かって二人三脚で伴走いたします。 「まずは話を聞いてみたい」というだけでも大歓迎です。貴社の素晴らしい技術を、確かな「許可」という形にするお手伝いをさせてください。

初回相談は無料です。お問い合わせを、お待ちしております。

ご相談、お見積りは無料です

ご質問・ご相談などありましたら、お気軽にお問い合わせください!

受付時間 8:30-17:30 (平日)

メール相談24時間受付中

友だち追加

LINE相談24時間受付中

ご依頼の流れ

STEP
お問い合わせ

メールフォーム、お電話、LINEにてお問い合わせください。

STEP
初回相談

対面、お電話、zoom、LINEなどでお客様のご要望や許可の要件などを無料で診断いたします。

STEP
ご提案・お見積り

初回相談の内容をもとに、お客様にあったご提案とお見積りを作成いたします。

STEP
ご契約・ご依頼

上記のご提案にご納得いただきましたら必要な契約をいたします。

STEP
ご入金

お見積り額に基づき請求書を発行いたします。着手時にお支払いいただきます。

STEP
許可申請のための書類収集および書類作成

ご依頼いただいた内容にて業務を実施いたします。

STEP
許可、お手続き完了

新規許可の場合、申請後30日から45日程度で許可がおります。(※知事許可の場合)

事務所概要

事務所名行政書士濱田大雅事務所
代表濱田 大雅
営業時間8:30〜17:30 *事前予約があれば土日祝、営業時間外も対応可
TEL06−7777−6901
メールinfo@gyo-hamada.com
所在地兵庫県尼崎市水堂町3丁目1−17 フリーデ立花202号室
目次