兵庫県内で「屋根工事」の建設業許可取得マニュアル

建設業者の皆様、兵庫県屋根工事の建設業許可の取得をお考えでしょうか?一般建設業許可の取得は、単なる手続きの完了ではなく、貴社が「コンプライアンスを遵守し、大規模案件を完遂できる体制にある」ことを対外的に宣言するものです。兵庫県で屋根工事の許可を確実に取得するための定義や要件を、実務的な視点で徹底解説いたします。

目次

なぜ許可が必要なのか?

建設業を営もうとする者は、軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする場合を除き、建設業法に基づき許可を受ける必要があります。この許可は建設工事の種類ごとに与えられ、屋根工事もその一つです。一般建設業許可を取得することで、工事一件の請負金額に制限なく屋根工事を請け負うことが可能になります。

屋根工事とは?その具体的な工事範囲

建設業許可における「屋根工事」の定義は、皆さんが想像するよりも幅広い場合があります。具体的にどのような工事が屋根工事に分類されるのか見ていきましょう。

「屋根工事」は、主に工作物の屋根を建設したり、屋根に材料を取り付けたりする工事全般を指します 。

屋根ふき工事全般

◦屋根をふく材料の種類は問わず、「屋根ふき工事」に該当します。

◦これには、瓦(かわら)、スレート、金属薄板などを用いた工事が含まれます。

◦「板金工事」に分類されがちな板金屋根工事も、『板金工事』ではなく『屋根工事』に該当します。

◦「スレート張り工事」が外壁にスレートを貼る工事を指すのに対し、スレートで屋根をふく工事は「屋根ふき工事」として『屋根工事』に分類されますので注意が必要です。

屋根一体型太陽光パネル設置工事

◦屋根と一体型になった太陽光パネルの設置は「屋根工事」に含まれます。

◦ただし、太陽光発電設備自体の設置工事は「電気工事」に分類されますが、太陽光発電パネルを屋根に設置する際に含ま れる屋根等の止水処理(防水加工)は屋根工事の一部とみなされます。

一般建設業許可(屋根工事業)取得のための主要な要件

建設業許可を取得するためには、建設業法で定められた複数の厳しい要件を満たす必要があります。

1. 経営業務の管理責任者等(常勤役員等)の要件

建設業の経営業務を適切に行うに足りる能力を持つ者が、営業所に常勤でいる必要があります。

  • 個人事業主の場合: 事業主自身または支配人が、建設業に関し適切な経営業務を総合的に管理した経験を有することが求められます。
  • 法人の場合: 業務を執行する社員、取締役、執行役、またはこれらに準ずる地位にある役員のうち1人以上が、建設業に関し適切な経営業務を総合的に管理した経験を有することが求められます。
  • 常勤性の確認: 常勤役員等の常勤性の確認には、健康保険被保険者証の写し、法人税確定申告書、厚生年金の被保険者記録照会回答票などが確認資料として例示されています。

2. 営業所ごとの専任技術者の要件

一般建設業許可を取得するには、営業所ごとに「営業所技術者」と呼ばれる専任の技術者を置く必要があります。この技術者が、屋根工事業に関する特定の資格や経験を持っていることが求められます。

屋根工事業の一般建設業許可を取得するために認められている資格要件は以下の通りです

特定の技術検定や免許などによる要件

以下のいずれかの資格を有していることが必要です。一部の資格については、資格取得後の実務経験も求められます。

技術検定合格者

◦1級建築施工管理技士の第二次検定に合格した者。

◦2級建築施工管理技士「仕上げ」の第二次検定に合格した者。

◦1級土木施工管理、1級建築施工管理、または1級造園施工管理の第一次検定に合格後、屋根工事に関して3年以上の実務経験を有する者。

◦1級土木施工管理、または1級造園施工管理の第二次検定に合格後、屋根工事に関して3年以上の実務経験を有する者。

◦2級土木施工管理、2級建築施工管理、または2級造園施工管理の第一次検定に合格後、屋根工事に関して5年以上の実務経験を有する者。

◦2級建築施工管理技士「建築」または「躯体」、2級造園施工管理の第二次検定に合格後、屋根工事に関して5年以上の実務経験を有する者。

建築士

◦1級建築士または2級建築士の免許を受けた者。

技能検定合格者(職業能力開発促進法に基づく)

◦1級建築板金「ダクト板金作業」、1級板金・建築板金・板金工または1級かわらぶき・スレート施行の技能検定に合格した者。

◦2級建築板金「ダクト板金作業」、2級板金・建築板金・板金工または2級かわらぶき・スレート施行の技能検定合格後、屋根工事に関して3年以上の実務経験を有する者。

指定学科卒業と実務経験による要件

特定の学科を卒業し、かつ所定の実務経験を有する場合も資格要件を満たすことができます。

指定学科: 土木工学または建築学に関する学科を卒業していること。

◦高等学校(旧実業学校を含む)または中等教育学校卒業後、5年以上。

◦大学(旧大学令による大学を含む)または高等専門学校(旧専門学校令による専門学校を含む)卒業後(専門職大学前期課程修了を含む)、3年以上。

実務経験のみによる要件

上記の資格がなくても、10年の実務経験があれば要件を満たす可能性があります。

3. 誠実性の要件

許可を受けようとする者が、請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかでないことが必要です。

  • 「不正な行為」とは、請負契約の締結または履行の際における詐欺、脅迫、横領など、法律に違反する行為を指します。
  • 「不誠実な行為」とは、工事内容、工期、天災等不可抗力による損害の負担などについて、請負契約に違反する行為を指します。

4. 財産的基礎または金銭的信用の要件

請負契約を履行するに足りる財産的基礎または金銭的信用を有していることが求められます。 一般建設業許可では自己資本の額が500万円以上であること、または500万円以上の資金調達能力があることが求められます。

5.社会保険の加入

  • 社会保険の加入状況: 建設業許可の要件として、健康保険、厚生年金保険、雇用保険といった社会保険への加入状況が確認されます。
    • 法人や、従業員が常時5人以上の個人事業主は、原則としてこれらの保険に加入していることが義務付けられています。
    • 全国土木建築国民健康保険組合や兵庫県建設国民健康保険など、特定の国民健康保険組合に加入している場合は、年金事務所で健康保険の適用除外承認を受けることで、健康保険の加入要件を満たすことができます。
    • 雇用保険については、「労働保険概算・確定保険料申告書」や「雇用保険被保険者資格取得届」の写しなどで加入状況を証明します。

6. 欠格要件に該当しないこと

以下のいずれかに該当する者は、建設業許可を受けることができません。

  • 破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない者。
  • 過去に建設業許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過していない者。
  • 営業停止処分を受け、その停止期間が経過していない者。
  • 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終えてから、または執行を受けることがなくなってから5年を経過していない者。
  • 暴力団員または暴力団員でなくなってから5年を経過していない者。
  • 心身の故障により建設業を適正に営むことができない者。ただし、医師の診断書により、「契約の締結及びその履行にあたり必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる能力を有すると診断する」と認められる場合は、この欠格事由に該当しないとされています。

兵庫県で屋根工事の建設業許可申請手続きポイント

兵庫県内に主たる営業所を置く場合、兵庫県知事許可の申請を行います。

  • 申請窓口: 各市で定められた土木事務所 建設業課(神戸市の場合は神戸県民センター 神戸土木事務所 建設業課)
  • 申請手数料: 申請手数料は、兵庫県収入証紙で納付します。新たに許可を受ける場合の手数料は9万円です。
  • 必要書類の入手: 申請書や添付書類の様式は、兵庫県のホームページ「建設業許可申請書等のダウンロード」から入手できます。

行政書士に依頼するメリット

建設業許可申請における最大の敵は、書類の不備による「時間のロス」です。要件の解釈を誤ったり、証明書類の選定を間違えたりすることで申請が数ヶ月遅れれば、その間に受注できたはずの大きな商機を逃すことになりかねません。

行政書士に依頼する価値は、単なる代筆ではなく、その「法的知見に基づいた戦略性」にあります。貴社のこれまでの歩みを精査し、兵庫県の最新の審査動向を踏まえて、もっとも確実性の高い形で申請を構成します。「通るかどうか」という不安を「いつ取得できるか」という確信に変え、最短距離で事業の拡大を実現させます。

まとめ

建設業許可を取得することは、貴社の事業成長にとって大きな一歩となります。経営業務の管理責任者等、専任技術者、誠実性、財産的基礎といった各要件をクリアし、適切な手続きを行うことが重要です。

私たちは、貴社が持っている職人の技術を、誰にでも伝わる「許可」という確かな形にするお手伝いをいたします。取得後の更新手続きや業種追加までを見据え、末永いパートナーとして貴社の成長を支え続ける準備はできています。

まずは現状をお聞かせください。当事務所は、皆様が安心して建設業許可を取得できるよう、親身になってサポートいたします。連絡をお待ちしております。

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新規許可の場合、申請後30日から45日程度で許可がおります。(※知事許可の場合)

事務所概要

事務所名行政書士濱田大雅事務所
代表濱田 大雅
営業時間8:30〜17:30 *事前予約があれば土日祝、営業時間外も対応可
TEL06−7777−6901
メールinfo@gyo-hamada.com
所在地兵庫県尼崎市水堂町3丁目1−17 フリーデ立花202号室
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