兵庫県内で「管工事」の建設業許可取得のポイント【2025年版】

兵庫県で管工事を手掛ける皆様、事業をもう一段階成長させたいとお考えではありませんか? 管工事業の一般建設業許可を取得すれば、「500万円の壁」を気にすることなく、より大規模で高単価な案件を直接受注できるようになります。

「元請けから許可の取得を打診された」「今後、公共工事にも入っていきたい」。そんな目標を持つ皆様にとって、許可は社会的信用を勝ち取るための最大の武器となります。今回は、兵庫県で管工事の許可を確実に取得するために、どのようなハードルをクリアすべきか、わかりやすくポイントを絞ってお伝えします。

目次

なぜ許可が必要なのか?

建設業を営もうとする者は、軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする場合を除き、建設業法に基づき許可を受ける必要があります。この許可は建設工事の種類ごとに与えられ、管工事もその一つです。一般建設業許可を取得することで、工事一件の請負金額に制限なく管工事を請け負うことが可能になります。

管工事とは?その具体的な工事範囲

「管工事」とは、冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排水、衛生などのための設備を設置する工事、または金属製などの管を使用して水、油、ガス、水蒸気などを送配するための設備を設置する工事を指します。

具体的には、以下の工事が管工事業の許可範囲に含まれます。

  • 冷暖房設備工事
  • 冷凍冷蔵設備工事
  • 空気調和設備工事(冷媒の配管工事などフロン類の漏洩防止工事も含む)
  • 給排水・給湯設備工事
  • 厨房設備工事
  • 衛生設備工事
  • 浄化槽工事(規模の大小を問わず、浄化槽(合併処理槽を含む)によるし尿処理施設の建設工事)
  • 水洗便所設備工事
  • ガス管配管工事
  • ダクト工事
  • 管内更生工事
  • 家屋その他の施設の敷地内の配管工事および上水道等の配水小管を設置する工事
  • 建築物の中に設置される通常の空調機器の設置工事
  • 公害防止施設を単体で設置する工事のうち、排水処理設備

他の業種との区分の考え方

管工事は、他の建設業種と重複する部分もあるため、区分の考え方を理解しておくことが重要です。

土木一式工事との区分

  • 公道下等の下水道の配管工事や、下水処理場自体の敷地造成工事は「土木一式工事」に該当します。
  • 家屋その他の施設の敷地内の配管工事や、上水道等の配水小管を設置する工事は「管工事」に該当します。
  • 農業用水道や、かんがい用配水施設等の建設工事も「土木一式工事」に該当します。

水道施設工事との区分

  • 上水道等の取水、浄水、配水等の施設や、下水処理場内の処理設備を築造・設置する工事は「水道施設工事」に該当します。
  • 公共団体が設置するもので、下水道により収集された汚水を処理する施設の建設工事も「水道施設工事」に該当します。

一般建設業許可(管工事業)取得のための主要な要件

建設業許可を取得するためには、建設業法で定められた複数の厳しい要件を満たす必要があります。

1. 経営業務の管理責任者等(常勤役員等)の要件

建設業の経営業務を適切に行うに足りる能力を持つ者が、営業所に常勤でいる必要があります。

  • 個人事業主の場合: 事業主自身または支配人が、建設業に関し適切な経営業務を総合的に管理した経験を有することが求められます。
  • 法人の場合: 業務を執行する社員、取締役、執行役、またはこれらに準ずる地位にある役員のうち1人以上が、建設業に関し適切な経営業務を総合的に管理した経験を有することが求められます。
  • 常勤性の確認: 常勤役員等の常勤性の確認には、健康保険被保険者証の写し、法人税確定申告書、厚生年金の被保険者記録照会回答票などが確認資料として例示されています。

2. 営業所ごとの専任技術者の要件

建設業許可(一般建設業許可)を取得するためには、各営業所に「専任技術者」を配置する必要があります。専任技術者は、建設工事の請負契約の締結および履行に関する技術上の管理をつかさどる者で、常勤であることが求められます。

管工事業の専任技術者となるための要件は、大きく分けて以下の3つです。

1. 指定学科の卒業と実務経験による場合

管工事に関連する指定学科を卒業し、所定の実務経験を積むことで専任技術者となることができます 。

  • 指定学科: 「土木工学」、「建築学」、「機械工学」、「都市工学」、または「衛生工学」に関する学科が指定されています。
  • 実務経験
    • 高等学校(旧実業学校を含む)または中等教育学校の指定学科を卒業した場合:管工事に関する5年以上の実務経験が必要です 。
    • 大学(旧大学令による大学を含む)または高等専門学校(旧専門学校令による専門学校を含む)の指定学科を卒業した場合:管工事に関する3年以上の実務経験が必要です 。

2. 実務経験のみによる場合

学歴や資格に関わらず、管工事に関する一定期間の実務経験があれば、専任技術者となることが可能です 。

  • 管工事に関する10年以上の実務経験が必要です 。

3. 国土交通大臣が定める資格等による場合

以下のいずれかの資格を有している場合も、管工事業の専任技術者となることができます 。

技術検定

  • 1級管工事施工管理技士の第二次検定合格者 。
  • 2級管工事施工管理技士の第二次検定合格者 。

技術士法による技術士資格

  • 技術士法の機械「流体工学」または「熱工学」総合技術監理(機械「流体工学」または「熱工学」)
  • 技術士法の上下水道・総合技術監理(水道)
  • 技術士法の上下水道「上水道及び工業用水道」総合技術監理(水道「上水道及び工業用水道」)
  • 技術士法の衛生工学・総合技術監理(衛生工学)
  • 技術士法の衛生工学「水質管理」総合技術監理(衛生工学「水質管理」)
  • 技術士法の衛生工学「廃棄物管理」または「汚物処理」総合技術監理(衛生工学「廃棄物管理」)

職業能力開発促進法による技能検定

  • 職業能力開発促進法の空気調和設備配管
  • 職業能力開発促進法の冷凍空気調和機器施工
  • 職業能力開発促進法の給排水衛生設備配管
  • 職業能力開発促進法の配管(選択科目「建築配管作業」)・配管工
  • 職業能力開発促進法の建築板金

その他、特定の資格や経験年数を持つ者

  • 建築士法第2条第5項に規定する建築設備士となった後、管工事に関し1年以上の実務経験を有する者 。
  • 水道法第25条の5第1項の規定による給水装置工事主任技術者免状の交付を受けた後、管工事に関し1年以上の実務経験を有する者 。
  • 国土交通大臣の登録を受けた登録計装試験に合格した後、管工事に関し1年以上の実務経験を有する者 。

3. 誠実性の要件

許可を受けようとする者が、請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかでないことが必要です。

  • 「不正な行為」とは、請負契約の締結または履行の際における詐欺、脅迫、横領など、法律に違反する行為を指します。
  • 「不誠実な行為」とは、工事内容、工期、天災等不可抗力による損害の負担などについて、請負契約に違反する行為を指します。

4. 財産的基礎または金銭的信用の要件

請負契約を履行するに足りる財産的基礎または金銭的信用を有していることが求められます。 一般建設業許可では自己資本の額が500万円以上であること、または500万円以上の資金調達能力があることが求められます。

5.社会保険の加入

  • 社会保険の加入状況: 建設業許可の要件として、健康保険、厚生年金保険、雇用保険といった社会保険への加入状況が確認されます。
    • 法人や、従業員が常時5人以上の個人事業主は、原則としてこれらの保険に加入していることが義務付けられています。
    • 全国土木建築国民健康保険組合や兵庫県建設国民健康保険など、特定の国民健康保険組合に加入している場合は、年金事務所で健康保険の適用除外承認を受けることで、健康保険の加入要件を満たすことができます。
    • 雇用保険については、「労働保険概算・確定保険料申告書」や「雇用保険被保険者資格取得届」の写しなどで加入状況を証明します。

6. 欠格要件に該当しないこと

以下のいずれかに該当する者は、建設業許可を受けることができません。

  • 破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない者。
  • 過去に建設業許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過していない者。
  • 営業停止処分を受け、その停止期間が経過していない者。
  • 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終えてから、または執行を受けることがなくなってから5年を経過していない者。
  • 暴力団員または暴力団員でなくなってから5年を経過していない者。
  • 心身の故障により建設業を適正に営むことができない者。ただし、医師の診断書により、「契約の締結及びその履行にあたり必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる能力を有すると診断する」と認められる場合は、この欠格事由に該当しないとされています。

兵庫県で管工事の建設業許可申請手続きポイント

兵庫県内に主たる営業所を置く場合、兵庫県知事許可の申請を行います。

  • 申請窓口: 各市で定められた土木事務所 建設業課(神戸市の場合は神戸県民センター 神戸土木事務所 建設業課)
  • 申請手数料: 申請手数料は、兵庫県収入証紙で納付します。新たに許可を受ける場合の手数料は9万円です。
  • 必要書類の入手: 申請書や添付書類の様式は、兵庫県のホームページ「建設業許可申請書等のダウンロード」から入手できます。

行政書士に依頼するメリット

建設業許可の申請には、自治体独自のルールや、過去の契約実務を証明する膨大な資料が必要です。現場が忙しい中で、これらの複雑な規定を自ら調べ、役所の窓口と何度もやり取りを行うのは、非常に大きなエネルギーを要します。

行政書士を頼る最大のメリットは、「不備のない完璧な申請を、最短スケジュールで実現できること」です。 専門家が貴社の「強み」や「経歴」をプロの視点で整理し、最適な形で県に提出します。手間のかかる事務作業をすべて任せることで、経営者様は現場や営業といった「利益を生む活動」に100%集中していただくことが可能になります。

まとめ

建設業許可を取得することは、貴社の事業成長にとって大きな一歩となります。経営業務の管理責任者等、専任技術者、誠実性、財産的基礎といった各要件をクリアし、適切な手続きを行うことが重要です。

当事務所は、兵庫県で活躍する建設業者の皆様が、自信を持って事業を広げていけるよう、良き相談相手として伴走いたします。どんな些細な疑問や、他では聞きにくい不安でも構いません。まずは現状をお聞かせください。

皆様の新しい挑戦を、誠心誠意サポートさせていただきます。無料相談にて、皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

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許可、お手続き完了

新規許可の場合、申請後30日から45日程度で許可がおります。(※知事許可の場合)

事務所概要

事務所名行政書士濱田大雅事務所
代表濱田 大雅
営業時間8:30〜17:30 *事前予約があれば土日祝、営業時間外も対応可
TEL06−7777−6901
メールinfo@gyo-hamada.com
所在地兵庫県尼崎市水堂町3丁目1−17 フリーデ立花202号室
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