兵庫県内で「機械器具設置工事」の建設業許可取得のポイント【2025年版】

建設業者の皆様、兵庫県機械器具設置工事の建設業許可の取得をお考えでしょうか?機械器具設置工事業の一般建設業許可を取得することで、請負金額の制限なく、より大規模な工事を手掛けることが可能になります。今回は、機械器具設置工事とは具体的にどのようなものか、そしてその許可を取得するために必要な資格について、建設業者の皆様に役立つ情報をお届けします。

目次

なぜ許可が必要なのか?

建設業を営もうとする者は、軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする場合を除き、建設業法に基づき許可を受ける必要があります。この許可は建設工事の種類ごとに与えられ、機械器具設置工事もその一つです。一般建設業許可を取得することで、工事一件の請負金額に制限なく機械器具設置工事を請け負うことが可能になります。

「機械器具設置工事」とは?その範囲と具体例

「機械器具設置工事」は、その名の通り、機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取り付ける工事を指します。非常に広範な内容を含むため、具体例を挙げることでより明確になります。

  • プラント設備工事
  • 運搬機器設置工事(昇降機設置工事を含む)
  • 内燃力発電設備工事
  • 集塵機器設置工事
  • 給排気機器設置工事:トンネルや地下道などの給排気用機械器具に関する工事。
  • 揚排水機器設置工事
  • ダム用仮設備工事
  • 遊技施設設置工事
  • 舞台装置設置工事
  • サイロ設置工事
  • 立体駐車設備工事

【重要な注意点】他業種との区分

機械器具設置工事は多岐にわたるため、他の建設業種と重複する場合があります。その場合、原則としてそれぞれの専門工事に区分されます。

  • 通常の建築物内に設置される空調機器の設置工事は、「管工事」に該当します。これは「機械器具設置工事」には含まれません。
  • 公害防止施設を単体で設置する工事の場合、排水処理設備は「管工事」、集塵設備は「機械器具設置工事」といったように、施設の性質に応じて区分されます。

ご自身の事業がどの業種に該当するか不明な場合は、専門家にご相談いただくことをお勧めします。

一般建設業許可(機械器具設置工事業)取得のための主要な要件

建設業許可を取得するためには、建設業法で定められた複数の厳しい要件を満たす必要があります。

1. 経営業務の管理責任者等(常勤役員等)の要件

建設業の経営業務を適切に行うに足りる能力を持つ者が、営業所に常勤でいる必要があります。

  • 個人事業主の場合: 事業主自身または支配人が、建設業に関し適切な経営業務を総合的に管理した経験を有することが求められます。
  • 法人の場合: 業務を執行する社員、取締役、執行役、またはこれらに準ずる地位にある役員のうち1人以上が、建設業に関し適切な経営業務を総合的に管理した経験を有することが求められます。
  • 常勤性の確認: 常勤役員等の常勤性の確認には、健康保険被保険者証の写し、法人税確定申告書、厚生年金の被保険者記録照会回答票などが確認資料として例示されています。

2. 営業所ごとの専任技術者の要件

一般建設業許可を取得するためには、営業所ごとに「専任の営業所技術者」を常勤で配置することが義務付けられています。この専任技術者は、許可を受けようとする建設業に関する専門知識と経験を有している必要があります。

機械器具設置工事業の専任技術者になるための主なルートは以下の通りです。

1. 指定学科卒業+一定期間の実務経験ルート

以下の指定学科を卒業し、かつ機械器具設置工事に関する所定の実務経験があれば、専任技術者となることができます。

指定学科: 建築学機械工学、又は電気工学に関する学科。

  • 高等学校または中等教育学校卒業の場合:卒業後、機械器具設置工事に関して5年以上の実務経験。
  • 大学または高等専門学校卒業の場合:卒業後、機械器具設置工事に関して3年以上の実務経験。

2. 10年以上の実務経験ルート

  • 学歴や資格がない場合でも、機械器具設置工事に関して10年以上の実務経験があれば、専任技術者として認められます。この実務経験は、建設工事の施工に関する技術上の職務経験であり、単なる雑務は含まれません。

3. 国家資格等によるルート

以下の国家資格等を取得している場合、実務経験期間が短縮されたり、実務経験が不要になったりする場合があります。

技術検定合格者

  • 1級建築施工管理技士、1級電気工事施工管理技士、または1級管工事施工管理技士の第一次検定または第二次検定に合格した後、機械器具設置工事に関して3年以上の実務経験を有する者。
  • 2級建築施工管理技士、2級電気工事施工管理技士、または2級管工事施工管理技士の第一次検定または第二次検定に合格した後、機械器具設置工事に関して5年以上の実務経験を有する者。

技術士法に基づく第二次試験合格者

  • 技術部門を機械部門、または総合技術監理部門(選択科目を機械部門に係るものとするものに限る)とするものに合格した者。

基幹技術者

  • 登録計装基幹技術者

3. 誠実性の要件

許可を受けようとする者が、請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかでないことが必要です。

  • 「不正な行為」とは、請負契約の締結または履行の際における詐欺、脅迫、横領など、法律に違反する行為を指します。
  • 「不誠実な行為」とは、工事内容、工期、天災等不可抗力による損害の負担などについて、請負契約に違反する行為を指します。

4. 財産的基礎または金銭的信用の要件

請負契約を履行するに足りる財産的基礎または金銭的信用を有していることが求められます。 一般建設業許可では自己資本の額が500万円以上であること、または500万円以上の資金調達能力があることが求められます。

5.社会保険の加入

  • 社会保険の加入状況: 建設業許可の要件として、健康保険、厚生年金保険、雇用保険といった社会保険への加入状況が確認されます。
    • 法人や、従業員が常時5人以上の個人事業主は、原則としてこれらの保険に加入していることが義務付けられています。
    • 全国土木建築国民健康保険組合や兵庫県建設国民健康保険など、特定の国民健康保険組合に加入している場合は、年金事務所で健康保険の適用除外承認を受けることで、健康保険の加入要件を満たすことができます。
    • 雇用保険については、「労働保険概算・確定保険料申告書」や「雇用保険被保険者資格取得届」の写しなどで加入状況を証明します。

6. 欠格要件に該当しないこと

以下のいずれかに該当する者は、建設業許可を受けることができません。

  • 破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない者。
  • 過去に建設業許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過していない者。
  • 営業停止処分を受け、その停止期間が経過していない者。
  • 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終えてから、または執行を受けることがなくなってから5年を経過していない者。
  • 暴力団員または暴力団員でなくなってから5年を経過していない者。
  • 心身の故障により建設業を適正に営むことができない者。ただし、医師の診断書により、「契約の締結及びその履行にあたり必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる能力を有すると診断する」と認められる場合は、この欠格事由に該当しないとされています。

兵庫県で機械器具設置工事の建設業許可申請手続きポイント

兵庫県内に主たる営業所を置く場合、兵庫県知事許可の申請を行います。

  • 申請窓口: 各市で定められた土木事務所 建設業課(神戸市の場合は神戸県民センター 神戸土木事務所 建設業課)
  • 申請手数料: 申請手数料は、兵庫県収入証紙で納付します。新たに許可を受ける場合の手数料は9万円です。
  • 必要書類の入手: 申請書や添付書類の様式は、兵庫県のホームページ「建設業許可申請書等のダウンロード」から入手できます。

行政書士に依頼するメリット

建設業許可の取得は、多岐にわたる複雑な要件を満たし、膨大な量の書類を正確に作成・提出する必要があるため、専門知識と時間が必要となります。

行政書士事務所は、建設業許可申請の専門家として、お客様の状況をヒアリングし、どの要件を満たしているか、不足している場合はどうすれば良いかなど、具体的なアドバイスを提供します。また、必要書類の収集から作成、行政庁への申請手続きまでを代行することで、お客様の貴重な時間と労力を大幅に節約し、スムーズな許可取得を支援いたします。

まとめ

建設業許可を取得することは、貴社の事業成長にとって大きな一歩となります。経営業務の管理責任者等、専任技術者、誠実性、財産的基礎といった各要件をクリアし、適切な手続きを行うことが重要です。

当事務所は、皆様が安心して建設業許可を取得できるよう、親身になってサポートいたします。

兵庫県内での機械器具設置工事の建設業許可取得に関するご相談は、ぜひ当事務所までお気軽にお問い合わせください。初回相談は無料で承っております。

ご相談、お見積りは無料です

ご質問・ご相談などありましたら、お気軽にお問い合わせください!

メール相談24時間受付中

友だち追加

LINE相談24時間受付中

ご依頼の流れ

STEP
お問い合わせ

メールフォーム、お電話、LINEにてお問い合わせください。

STEP
初回相談

対面、お電話、zoom、LINEなどでお客様のご要望や許可の要件などを無料で診断いたします。

STEP
ご提案・お見積り

初回相談の内容をもとに、お客様にあったご提案とお見積りを作成いたします。

STEP
ご契約・ご依頼

上記のご提案にご納得いただきましたら必要な契約をいたします。

STEP
ご入金

お見積り額に基づき請求書を発行いたします。着手時にお支払いいただきます。

STEP
許可申請のための書類収集および書類作成

ご依頼いただいた内容にて業務を実施いたします。

STEP
許可、お手続き完了

新規許可の場合、申請後30日から45日程度で許可がおります。(※知事許可の場合)

事務所概要

事務所名行政書士濱田大雅事務所
代表濱田 大雅
営業時間8:30〜17:30 *事前予約があれば土日祝、営業時間外も対応可
TEL070-8394-1810
メールinfo@gyo-hamada.com
所在地兵庫県尼崎市水堂町3丁目1−17 フリーデ立花202号室
目次