一般建設業の専任技術者交代!変更届の提出期限と必須書類を行政書士が徹底解説

建設業の許可を維持する上で、専任技術者の存在はまさに「許可の命綱」です。もし専任技術者が退職や異動などで交代した場合、迅速かつ正確な手続きが求められます。

今回は、一般建設業許可における専任技術者交代に特化し、提出期限と必要書類の全てを分かりやすく解説します。

目次

1. 専任技術者交代における「提出期限」

専任技術者(営業所技術者等)は、営業所ごとに常勤し、建設工事の請負契約の締結及び履行の業務に関する技術上の管理をつかさどる専任の者でなければなりません。

専任技術者が当該営業所に置かれなくなった場合、または要件に該当しなくなった場合において、これに代わるべき者があるときについては、事実の発生から2週間以内に書類を提出する必要があります。

2. 専任技術者交代に必要な「必須書類」チェックリスト

新しい専任技術者が就任した場合、その者が一般建設業の許可基準を満たしていること、および当該営業所に常勤していること(専任性)を証明しなければなりません。

提出様式は、原則として変更届出書を使用します。

2-1. 資格・経験(技術的な適格性)を証明する書類

新しい専任技術者が、担当する建設業種において技術基準を満たしていることを証する書類が必要です。

必要書類内容
営業所技術者等証明書実務経験により要件を満たす場合に必要。具体的に従事した工事名を記載。
実務経験証明書実務経験により要件を満たす場合に必要。具体的に従事した工事名を記載。
資格証明書、卒業証明書等技術検定の合格証明書、建築士免許などの資格者証、または指定学科の卒業証明書。資格によっては、取得後の実務経験期間を証明する必要がある(例:第二種電気工事士等)。

2-2. 専任性(常勤性)を証明する書類

専任技術者は、当該営業所に常勤し、その職務に従事していることが求められます。新規または変更の届出時に、この常勤性の確認が原則として行われます。

確認書類(例示)確認目的
健康保険被保険者証の写し(有効なもの)会社に常勤していることの証明(所属営業所の記載があるもの)。
住民税特別徴収税額決定通知書(徴収義務者用)報酬支払い実績と所在地確認。
賃金台帳、出勤簿、タイムカード労働時間と勤務実態の確認。
遠距離通勤者向け追加書類通勤届、定期券、自動車検査証等。

【重要】専任技術者になれないケース

以下の者は、原則として専任性を満たさない者として取り扱われます。

他の法人の常勤の代表取締役(取締役を含む)

地方公共団体議会の議員

3. 提出先と部数について

変更届出書の提出先は、許可行政庁(国土交通大臣または都道府県知事)です。

知事許可の場合: 営業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出します。

提出部数: 変更届出書およびその添付書類の部数については、許可申請書の部数に関する規定が準用されます。多くの場合、正本1部、副本1部(写し可)が必要です。

まとめ:専任技術者の交代は行政書士へご相談を

専任技術者の交代は、許可の維持に直結する非常に重要な手続きです。特に2週間以内という短い提出期限が設定されている場合、迅速かつ正確な書類準備が必須となります。

必要書類の収集、実務経験の証明方法の確認、そして常勤性の証明など、複雑な手続きをミスなく完了させるためには、専門知識が必要です。

専任技術者の交代が発生した際は、行政書士にご相談ください。貴社の建設業許可が途切れることなく継続できるよう、当事務所が全面的にサポートいたします。

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