個人事業主必見!決算変更届の「納税証明書」は確定申告書で代替可能?

建設業許可申請で重要な決算変更届について、特に個人事業主の皆様が直面する納税証明書の課題と、その確定申告書による代替について、詳しく解説します。

建設業許可をお持ちの事業者様は、毎年、決算終了後4か月以内に「決算変更届」を許可行政庁に提出しなければなりません。これを怠ると、許可の更新や経営事項審査(経審)ができなくなるため、期限厳守が求められます。

この届出の添付書類として「納税証明書」が必要ですが、「個人事業税の納税証明書がまだ交付されていない!」とお困りの個人事業主様は多いのではないでしょうか。

ご安心ください。個人事業主の場合、特定の期間に限って所得税の確定申告書で代替提出が認められています。


目次

納税証明書を確定申告書で代替できるのは「個人建設業者」の場合

法人の建設業者様の場合、原則として「法人事業税納税証明書」の添付が必須です。しかし、個人の建設業者様(個人事業主)の場合、個人事業税の納税証明書は、通常、8月末まで交付されないという地方税特有の事情があります。

このため、以下の期間に決算変更届を提出する際は、所得税の確定申告書(第一表の写し)で代替することが可能です。

代替が認められる期間

  1. 届出期限内(毎年4月30日まで)に提出する場合
  2. やむを得ない事情により提出が遅れ、5月以降8月末日までに提出する場合

この期間を過ぎて9月以降に提出する場合は、個人事業税の納税証明書の交付が可能となるため、必ず府税事務所等で交付を受けて添付する必要があります。

代替書類として必要な確定申告書の要件

代替書類として提出する所得税の確定申告書の写し(第一表)には、以下の確認要件が求められます。

  • 原則として税務署の受付印があること。
  • 電子申告(e-Tax)の場合は税務署の受信通知が必要です。

知っていますか?決算変更届は「10年後の業種追加」に影響する!

決算変更届の作成は、ただ数字を埋めるだけの作業」と考えてはいませんか?

実は、この届出書類の作成方法一つで、将来の事業拡大の可能性が大きく変わってしまいます。

建設業許可では、新たな業種を追加する際に、原則として「実務経験10年」を証明する必要があります。行政書士は、この10年を証明するための「戦略」を、毎年の決算変更届に織り込みます。

貴社の命運を左右する隠れた書類

決算変更届に添付する書類の一つに「直前3年の各事業年度における工事施工金額」があります。この書類には、「許可に係る建設工事の施工金額」と並んで「その他の建設工事の施工金額」欄があります。

ここに、将来取得を目指す業種に関する工事の実績を適切に計上しておくことが、非常に重要です。

この届出が10年分積み重なることで、「実務経験10年」の証明となり、新たな建設業許可(業種追加)の道が開けます。この欄が「0」になっていると、その後の業種追加が不可能になってしまう可能性があるのです。

決算変更届を少し工夫するだけで、10年後の貴社の受注増につながるなら、専門家にお任せいただくメリットは計り知れません。

貴社の将来につながる決算変更届は、建設業専門の行政書士へ

「決算変更届の提出期限が迫っている」「納税証明書の代替書類について確認したい」「将来的な業種追加や経審に備えたい」とお考えの建設業者様は、ぜひ一度、建設業専門の行政書士である当事務所にご相談ください。

貴社の成長戦略を支える、質の高いサポートをお約束いたします。


当事務所は、決算変更届、各種変更届、建設業許可の更新・新規申請、経審シミュレーション分析など、建設業に関わる手続き全般をサポートしております。

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代表濱田 大雅
営業時間8:30〜17:30 *事前予約があれば土日祝、営業時間外も対応可
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