建設業許可の変更届出【14日と30日】期限を間違えるとどうなる?徹底解説

建設業の許可を取得した後も、会社や事業内容に変更があった際は、必ず行政庁に変更届出(変更届)を提出する義務があります。この届出には「14日以内」と「30日以内」という2つの異なる提出期限が定められており、期限を誤ったり、届出自体を忘れたりすると、罰則の対象となる可能性があります。

建設業許可の維持に不可欠な変更届出の期限と内容について、重要なポイントをわかりやすく解説します。

目次

1. 建設業許可の変更届出義務とは?

建設業許可業者は、許可を受けた事項(商号、所在地、役員、専任技術者など)に変更が生じた場合、その内容に応じて定められた期間内に、国土交通大臣または都道府県知事に対して届出をしなければなりません。

届出期限は、「14日以内」「30日以内」、そして「毎事業年度経過後4か月以内」(決算報告)の3つに大きく分けられます。

特に、経営体制や技術者の「常勤性」に関わる変更は、許可の根幹に関わるため、提出期限が厳しく設定されています。

2. 【最重要】事実発生後14日以内に届出が必要な事項

建設業許可の根幹に関わる重要な変更は、事実が発生した日から2週間以内(14日以内)という厳格な期限が設けられています。これらの変更は、許可要件を継続的に満たしているかを行政庁が迅速に確認するために必要とされるものです。

届出事項詳細な内容
常勤役員等(経管・補佐者)の変更常勤役員等(経営業務の管理責任者等、または直接補佐する者)が交替・変更したとき
営業所技術者等の変更/欠如営業所技術者等(専任技術者)が交替したとき、または、営業所技術者等が欠けたとき
欠格要件に該当会社や役員等が、建設業法第8条の欠格要件に該当するに至ったとき(例:破産手続き開始の決定を受けた、拘禁刑以上の刑に処せられた、など)。

POINT: 常勤役員等(経営業務の管理責任者等や直接補佐する者)や営業所技術者(専任技術者)は、許可の必須要件を満たすための中核となる人物です。そのため、これらの人物に関する変更や欠如は、許可の存続に関わる重大な事態とみなされ、2週間以内という迅速な届出が求められます。

3. 事実発生後30日以内に届出が必要な事項

比較的、会社の基本的な登記事項や軽微な役員変更などに関する事項は、事実発生後30日以内の届出が求められます。

届出事項詳細な内容
役員等に関する変更代表者の変更役員等の新任・辞任・退任役員等の氏名変更(ただし、令第3条の使用人(営業所長等)の変更は14日以内)。
商号/名称の変更会社の商号又は名称を変更したとき
営業所に関する変更営業所の名称、所在地、業種の変更・新設・廃止
資本金額の変更資本金額(出資総額)が変更になったとき
個人事業主/支配人に関する変更個人事業主、支配人の氏名の変更
廃業等の届出許可を受けた建設業を廃止したとき、または法人が合併・破産等により解散したとき

4. 毎年必須!毎事業年度経過後4か月以内の届出

上記の14日、30日のスポット的な変更届出とは別に、毎年提出が義務付けられているのが決算報告(決算変更届)です。

届出事項内容
事業年度終了の報告工事経歴書直前3年の工事施工金額を記載した書面、毎事業年度終了時における財務諸表(貸借対照表、損益計算書など)。

この報告義務は毎事業年度経過後4ヶ月以内にしなければなりません。

以下の事項は毎事業年度経過後4か月以内に決算報告(決算変更届)と同時に提出することが可能です。

• 使用人数に変更があったとき

• 令第3条の使用人(営業所長等)の一覧表に変更があったとき

• 定款に変更があったとき

• 健康保険等の加入状況に変更があったとき

5. まとめ:期限厳守が事業継続の鍵

建設業許可を維持するためには、これらの複雑な届出義務を遵守することが不可欠です。届出を怠った場合や虚偽の届出をした場合、建設業法に基づく指示処分営業停止処分、あるいは許可の取り消しを受ける可能性があります。

特に14日以内という期限は短く、事実発生からすぐに手続きに着手する必要があります。

重要な期限届出内容の例
14日以内常勤役員等/専任技術者(技術面・経営面の中核)の変更欠格要件への該当
30日以内商号/名称の変更営業所の変更資本金額の変更役員の新任・退任
4か月以内決算報告(工事実績、財務状況、社会保険加入状況の変更など)

貴社が安心して本業に専念できるよう、これらの手続きでお困りの際は、建設業専門の行政書士にご相談ください。正確かつ迅速な届出で貴社の事業をサポートします。

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