今回は、建物の安全と安心を守る重要な役割を担う消防施設工事業について、どのような工事が該当するのか、そして一般建設業許可を取得するためにどのような資格が必要になるのかを詳しく解説します。
消防施設工事とは?その工事範囲を詳しく解説
「消防施設工事」とは、火災警報設備、消火設備、避難設備、または消火活動に必要な設備を設置し、または工作物に取り付ける工事を指します。これらの設備は、火災の発生を早期に感知し、延焼を防ぎ、人々の安全な避難を助け、そして消火活動を円滑に進めるために不可欠です。
国土交通省が定める建設業の種類では、消防施設工事業の許可対象として以下の工事が具体的に挙げられています。
- 屋内消火栓設置工事
- スプリンクラー設置工事
- 水噴霧、泡、不燃性ガス、蒸発性液体または粉末による消火設備工事
- 屋外消火栓設置工事
- 動力消防ポンプ設置工事
- 火災報知設備工事
- 漏電火災警報器設置工事
- 非常警報設備工事
- 金属製避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋、または排煙設備の設置工事
ただし、「金属製避難はしご」は、火災時などに一時的に使用する組み立て式のはしごを指します。ビルの外壁に固定された避難階段などの設置工事は、消防施設工事には該当せず、建築物の躯体の一部をなす工事として「建築一式工事」または「鋼構造物工事」に分類されますのでご注意ください。
消防施設工事業の一般建設業許可を取得するための資格要件
建設業許可を取得するためには、各営業所に専任の営業所技術者を配置することが建設業法で義務付けられています。この営業所技術者が、消防施設工事業に関する一定の要件を満たす必要があります。
特定の国家資格等による要件
国家資格
- 消防法に基づく甲種消防設備士免状または乙種消防設備士免状の交付を受けた者。
【注意】
消防施設工事に関しては、消防法の規定により、無資格者の実務経験が認められないので消防施設工事業の専任技術者に慣れるのは資格者のみとなります。
建設業許可申請に必要な書類
消防施設工事業の建設業許可を申請する際には、上記の資格要件を証明するための書類が必要になります。主なものとしては資格証明書、卒業証明書などがあります。これらの書類は、申請先の都道府県庁や国土交通省に提出することになります。
許可行政庁は、一つの都道府県内にのみ営業所を設けて営業しようとする場合は当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事、二つ以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合は国土交通大臣となります。
許可申請には、技術者要件の他にも経営業務管理責任者や財産的基礎などの要件を満たす必要があります。詳細な要件や必要書類については、各行政庁のウェブサイトや手引きで確認するか、専門家にご相談いただくことをお勧めします。
まとめ
消防施設工事は、火災という予期せぬ事態から人命と財産を守るための「安全の砦」を築く重要な仕事です。この建設業許可を取得することは、単に事業を行うための手続きに留まらず、専門家としての高い技術力と信頼性を社会に明確に示すことに繋がります。
許可取得のプロセスは複雑に感じるかもしれませんが、適切な準備があれば、貴社の事業をさらに発展させる確かな基盤となります。ご質問等ございましたらお気軽にご相談ください。

行政書士濱田大雅事務所
濱田 大雅
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